港区 小規模企業事業承継支援補助金(令和7年度)|設備投資・更新を支援
目的
港区内で20年以上事業を営み、3年以内に事業承継を予定している小規模企業者に対して、経営基盤の強化を目的とした設備更新や導入費用の一部を助成します。老朽化した設備の買い替えや経営革新に必要な設備投資を支援することで、円滑な事業承継の実現と、地域経済を支える事業の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 募集開始・申込
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- 公募開始:2025年04月07日
補助金の募集は令和7年4月7日に開始されます。申請を希望される方は、まず産業振興課へ連絡し、申込みを行う必要があります。
- 経営相談の実施
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随時(要予約)
事業承継計画書を作成するために不可欠なステップです。事前に相談日を予約することで、中小企業診断士が派遣され、具体的なアドバイスを受けることができます。
- 事業承継計画書の提出
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随時
経営相談を通じて作成された「事業承継計画書」を提出します。この計画書は随時審査が行われます。
- 事業計画書の審査・認定通知
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随時
提出された計画書が審査され、内容が適切であると判断された場合に認定の通知が届きます。
- 補助金交付申請書の提出
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認定後随時
事業計画の認定後、正式に交付申請を行います。主な提出書類は以下の通りです:
- 交付申請書(第4様式)
- 補助対象経費の見積書(100万円以上の場合は原則3社以上)
- その他必要書類
- 補助金交付決定
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随時
書類審査を経て、補助金の交付が正式に決定されます。交付決定後、おおむね3年以内に事業承継を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年03月07日
対象設備の購入・設置完了後に提出します。期限は令和8年3月7日です。
- 実績報告書(第10号様式)
- 契約書、納品書、請求書、領収書の写し
- 設備設置完了時の写真
- 補助金交付請求・支払い
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実績承認後
実績報告書の承認後、「交付請求書(第12号様式)」を提出します。内容確認後、指定の口座に補助金が支払われます。
対象となる事業
港区内の小規模企業者が円滑に事業を承継できるよう、経営基盤の強化を目的とした設備投資にかかる費用の一部を港区が助成する制度です。将来の事業承継をスムーズに行えるよう、事業の継続・発展に不可欠な設備の更新や大規模修繕、あるいは経営革新に繋がる新たな設備導入にかかる経費を補助することで、企業の経営基盤強化を後押しします。
■小規模企業事業承継支援補助金
区内で長年事業を営んできた小規模企業による、経営基盤の強化や経営革新に繋がる設備投資を支援します。
<補助対象者>
- 港区内で20年以上、同じ事業を継続して営んでいること
- おおむね3年以内に事業承継を予定していること
- 日本標準産業分類の製造業(E)、卸売・小売業(I/無店舗小売業除く)、飲食サービス業(M)、生活関連サービス業(N/洗濯・理容・美容・浴場業等)に該当すること
- 従業員数が、卸売・小売業・サービス業の場合は5人以下、製造業の場合は20人以下の小規模事業者であること
<対象となる事業活動>
- 法定耐用年数を過ぎた設備の買替え:法定耐用年数を超過した設備の買い替え費用
- 設備の大規模修繕:事業運営に重要な設備の機能を維持・向上させるための修繕費用
- 経営革新のための新たな設備購入:新技術導入や生産性向上等を目的とした新規導入費用
<対象となる設備の条件>
- 事業の経営基盤強化または経営革新に必要な機械・装置等であること
- 1つの設備につき50万円以上のものが対象
- 区内の自社内に設置される設備であること
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:300万円
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 採択件数:若干数(申し込み順に審査・採択)
<その他の重要な条件>
- 交付決定の日からおおむね3年以内に実際に事業承継を完了させること
- 申請前に中小企業診断士による経営相談を受け、事業計画書を作成・提出すること
- 100万円以上の補助対象経費については、3社からの見積もりが必要
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の設備や物品の導入は補助の対象外となります。
- 特定の設備区分に該当するもの
- 事務機器
- 通信機器
- 家具
補助内容
■小規模企業事業承継支援補助金
<補助の目的と概要>
- 区内の小規模企業者が将来的な事業承継を円滑に進められるよう、現在の経営基盤を強化するための投資を支援
- 事業承継に不可欠な設備の更新や導入にかかる費用の一部を助成
<補助対象者(条件)>
- 事業継続期間: 区内で20年以上同一の事業を営んでいること
- 事業承継の予定: おおむね3年以内に事業承継を予定していること
- 業種: 製造業、卸売・小売業(無店舗小売業を除く)、飲食サービス業、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業等)
- 企業規模: 従業員数が20人以下(卸売・小売業、サービス業については5人以下)
<補助対象事業と対象設備>
- 対象事業: 法定耐用年数をおおむね過ぎた設備の買替え、設備の大規模修繕、経営革新のための新たな設備購入
- 対象設備: 50万円以上の機械・装置等(区内の自社内に設置される設備)
- 対象外: 事務機器、通信機器、家具等
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2 |
<事業の流れ>
- 1. 募集開始(令和7年4月7日)
- 2. 経営相談(中小企業診断士による支援)
- 3. 事業承継計画書提出(随時審査)
- 4. 事業計画書審査・認定通知
- 5. 補助金交付申請書提出(100万円以上は3社分の見積書が必要)
- 6. 補助金交付決定
- 7. 実績報告書提出(令和8年3月7日締切)
- 8. 補助金交付請求書提出
- 9. 補助金支払い
対象者の詳細
事業所の所在地・事業期間・承継時期の要件
以下の全ての条件を満たす小規模事業者が対象となります。
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1 事業所の所在地および事業期間
港区内で20年以上、同一の事業を継続して営んでいること -
2 事業承継の時期
おおむね3年以内に事業承継を予定していること、補助金の交付決定の日からおおむね3年以内に実際に事業を承継すること
事業規模(従業員数)の要件
「小規模事業者」として、以下のいずれかの従業員数基準を満たす企業が対象です。
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卸売業、小売業、サービス業
従業員数が5人以下 -
上記の業種以外(例:製造業など)
従業員数が20人以下
対象業種の要件
「日本標準産業分類(平成25年10月改訂)」に基づき、以下のいずれかの業種を営んでいる必要があります。
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E 製造業
全ての業種が対象 -
I 卸売・小売業
分類コード61「無店舗小売業」を除く、全ての業種が対象 -
M 飲食サービス業
全ての業種が対象 -
N 生活関連サービス業
分類コード78「洗濯・理容・美容・浴場業」が対象、分類コード79「その他の生活関連サービス業」が対象
その他の条件
申し込みに際しては、以下の手続きが必要です。
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事前経営相談と計画作成
事前に中小企業診断士による経営相談を受けること、事業承継計画書の作成支援を受け、提出後に審査を受けること
※上記の条件をすべて満たす港区内の小規模企業者が「小規模企業事業承継支援補助金」の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://minato-sansin.com/hozyo_syokei/
- 港区立産業振興センター 公式サイト(TOPページ)
- https://minato-sansin.com/
- 港区立産業振興センター お問い合わせページ
- https://minato-sansin.com/contact/
- 港区立産業振興センター サイトマップ
- https://minato-sansin.com/sitemap/
- 株式会社キャンパスクリエイト 公式サイト
- https://www.campuscreate.com/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていません。資料の入手や申請については、港区産業振興課経営支援係(03-6435-4620)へ直接お問い合わせいただく必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。