港区 創業・スタートアップ支援事業補助金(令和7年度)
目的
港区内で新たに事業を始める方や創業2年未満の事業者に対し、経営が不安定な初期段階の負担を軽減し、区内での着実な事業成長を後押しすることを目的としています。商工相談員による創業計画書の作成支援に加え、事務所の賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費といった創業に必要な経費の一部を最大250万円まで補助することで、地域経済の活性化と経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
- 商工相談の申し込み・創業計画書の作成
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- 初回面談期限:2025年11月28日
補助金の申請には、港区産業振興課の商工相談(事前予約制・電話受付)を受け、創業計画書を作成することが必須です。
- 予約開始:令和7年3月24日(月)より受付開始
- 面談回数:通常3~4回程度の面談が必要です。
- 注意事項:創業計画書は令和7年4月以降に完成したものに限ります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月16日
創業計画書が完成し、面談で対象者であることが確認できてから3か月以内に、交付申請書一式を郵送で提出してください。
- 募集枠は75者程度(先着順)です。
- 提出期限は令和8年1月16日(消印有効)ですが、予算に達し次第終了します。
- 区による審査・交付決定
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申請から約1か月程度
提出された書類に基づき区が審査を行います。交付決定までに約1か月程度の期間を要します。
- 事業の実施・費用支払い
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定後、補助対象事業を実施し費用の支払いを完了させてください。
- 期限:令和8年2月27日(金)まで。
- 注意:クレジットカード支払いの場合は、振替(引落し)日が令和8年2月27日までに完了している必要があります。
- 最終報告書(実績報告)の提出
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- 報告書提出締切:2026年03月06日
事業完了後、実績報告書および支払いを証明する書類を郵送で提出します。期限までに提出がない場合は補助金が交付されません。
- 審査・額の確定
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提出から約1か月程度
提出された実績報告書を審査し、補助金の最終的な交付額を確定します。
- 補助金の交付
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額の確定から1〜2か月程度
補助金額確定通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 翌年度分:翌年度の賃借料については、令和8年4月に更新手続きを行うことで、最大9か月分が別途補助対象となります。
対象となる事業
港区が実施している「創業・スタートアップ支援事業補助金」は、港区内で新たに事業を始める方や、創業間もない時期にある事業者を強力にサポートするための制度です。この補助金は、不安定になりがちな創業当初の経営を安定させ、地域経済の活性化と事業の持続的な成長を後押しすることを目的としています。
■創業・スタートアップ支援事業補助金
創業して間もない企業の経営が不安定な時期に、港区産業振興課の商工相談員による創業計画書作成支援を提供するとともに、創業に必要な初期経費の一部を補助することで、区内での事業の円滑な立ち上げと成長を促進するものです。
<補助対象者要件>
- 港区内で事業を「創業」し、補助金申請時点で「創業」から2年未満であること
- 法人の場合は本店登記地と主たる事業所、個人の場合は主たる事業所が港区内にあること
- 港区産業振興課の商工相談を受け、創業計画書を作成すること
- 許認可等が必要な業種の場合、補助金支給までに当該許認可等を取得すること
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること
- 補助金交付後3年間にわたり、専門家による現地調査やアフターフォローのための訪問に同意できること
<補助対象経費>
- 賃借料:港区内の事務所・店舗賃料(月額上限10万円)、またはコワーキングスペース等利用料(月額上限15,600円)
- 設備費:事業所の内外装工事費用、機械装置・工具・器具等の調達・設置費用(上限60万円)
- 広報費:チラシ製作費、広告掲載料(上限40万円)
- ホームページ作成費:新規のホームページ作成費用(上限30万円)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2
- 補助上限額:最大250万円(ただし初年度は最大160万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和8年2月27日(金)まで(支払い完了まで含む)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者や、特定の性質を持つ事業・経費は補助対象外となります。
- 事業者の形態・状況による対象外
- 登記地がバーチャルオフィスである事業者
- みなし大企業である事業者
- 過去にこの補助金を受給したことがある事業者
- 重複受給の禁止
- 東京都中小企業振興公社の創業助成金の交付を受けている事業者
- 国の小規模企業持続化補助金(創業枠)の交付を受けている事業者
- 事業内容による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当する事業
- 経費内容による対象外
- 設備費:汎用性が高く、事業目的が特定できない物品(家庭用家電、事務機器、PC・タブレット・スマートフォン等)
- 広報費:デザイン費のみの申請
- ホームページ作成費:既にホームページ(ECサイト・LP含む)を保有している場合、または交付決定前に着手している場合
- 共通:消費税、3月分の賃料
補助内容
■創業・スタートアップ支援事業補助金
<補助額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大補助額 | 250万円 |
| 補助率 | 3分の2(税抜経費に対して) |
| 初年度上限額 | 160万円(全ての経費を合わせて) |
<経費別補助上限額>
| 経費項目 | 上限額・条件 |
|---|---|
| 店舗・事務所賃料 | 最大120万円(月額10万円 × 12ヶ月分) |
| コワーキングスペース等利用料 | 最大18万7,000円(月額15,600円 × 12ヶ月分) |
| 設備費 | 60万円(改装工事・備品等) |
| 広報費 | 40万円(チラシ・広告掲載等) |
| ホームページ作成費 | 30万円(新規作成に限る) |
<補助対象の主な条件>
- 令和8年2月27日までに実施・支払いが完了する経費が対象
- 賃借料の補助対象期間:初年度3ヶ月分、翌年度9ヶ月分
- PC・タブレット・家庭用家電などの汎用品は対象外
- 広報費はデザイン費のみの申請は不可(印刷・掲載費が必要)
- 港区産業振興課の商工相談員による創業計画書作成支援が必須
対象者の詳細
補助対象となる事業者の必須要件
港区内での事業成長を促進するために、以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、区の商工相談員との面談を通じて確認されます。
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1 創業時期と所在地
港区内で新たに事業を「創業」し、補助金申請時点での「創業」期間が2年未満であること、法人の場合は、本店登記地と主たる事業所が港区内にあること、個人事業の場合は、主たる事業所が港区内にあること -
2 港区産業振興課との連携
港区産業振興課が提供する商工相談(事前予約必須)を必ず受け、その支援のもとで創業計画書を作成していること -
3 許認可等の取得
事業を行う上で許認可等が必要な業種に該当する場合、申請時に既に許認可等を受けているか、または補助金支給までに取得する見込みがあること -
4 中小企業であること
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること -
5 事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと -
6 補助金交付後の協力
補助金交付後3年間にわたり、専門家による現地調査やアフターフォローのための事業所訪問に同意できること
■補助対象外となる事業者
必須要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 登記地がバーチャルオフィスである事業者
- 中小企業基本法における「みなし大企業」に該当する事業者
- 過去にこの「創業・スタートアップ支援事業補助金」を受給したことがある事業者
- (公財)東京都中小企業振興公社の「創業助成金」の交付を受けている事業者
- 国の「小規模企業持続化補助金」の創業枠の交付を受けている事業者
※虚偽の申請が判明した場合は、将来的に港区産業振興課が実施する全ての事業(補助金や融資あっせん等)への申請が拒否される可能性があります。
ご自身の事業がこれらの要件に合致するかどうか、まずは港区産業振興課の商工相談をご利用いただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://minato-sansin.com/sougyostartupsien/
- 港区立産業振興センター 公式サイト
- https://minato-sansin.com/
- 株式会社キャンパスクリエイト 公式サイト
- https://www.campuscreate.com/
- 事前診断フォーム(オンライン)
- https://forms.office.com/r/kkn4t0hzFi
本補助金の申請は郵送で行う必要があります。申請にあたっては、港区産業振興課の商工相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成することが必須条件となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。