長門市サテライトオフィス等誘致促進補助金(令和7年度)
目的
長門市は、都市部の情報通信業を営む事業者に対し、市内の空き施設等を活用したサテライトオフィス等の新設や運営に係る経費を補助します。新たな雇用の場を創出することで若者の市内定着を促すとともに、多様な人材の交流を通じた市内産業の活性化を図ることを目的としています。オフィス整備費や最大5年間の運営費を支援し、地域経済の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:市長が別に定める日
- 申請締切:市長が別に定める日
補助金交付申請書(別記様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書、年度別事業計画表、所要額調書
- 定款の写し、登記事項証明書
- 最新決算期の決算書
- 位置図、施設等平面図、現地写真、事業費積算資料
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。
- 申請の取下げ(任意)
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- 取下げ期限:交付決定通知から20日以内
交付決定の内容や条件に不服があるときは、通知を受けた日から20日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき事業を実施してください。経費の2割以上の変更や事業施行地の変更など、重要な変更が生じる場合はあらかじめ「計画変更承認申請書」の提出と承認が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から20日以内(または3/31)
事業完了後、実績報告書(別記様式第6号)を提出してください。期限は事業完了日から20日を経過した日、または年度末の3月31日のいずれか早い日です。
- 交付額の確定
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実績報告書審査後
市長が実績報告書を審査し、補助金の額を確定させます。確定後、「交付額確定通知書」が補助事業者に通知されます。
- 補助金の請求・交付
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- 支払時期:請求から30日以内
確定通知を受けた後、精算(概算)払請求書を提出してください。請求書受理後、30日以内に補助金が交付されます。※市長が必要と認める場合は概算払も可能です。
- 消費税等確定報告
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税額確定後速やかに
消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、報告書を提出してください。返還が必要な額が生じた場合は返還を命じられることがあります。
対象となる事業
主に都市部の情報関連企業等が長門市内に本社またはサテライトオフィスを新設・運営する事業を指します。新たな雇用の創出による若者の市内定着促進や、多様な人材交流を通じた市内産業の活性化を目的としています。補助対象となる「情報関連企業等」とは、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)における大分類で「情報通信業」を営む法人事業者または個人事業者を指します。
■1 オフィス整備事業
補助対象となる事業者が長門市内の空き施設や空き家などを活用し、新たにサテライトオフィス等を設置する事業。
<補助対象経費>
- 施設の改修費用
- 業務に必要な備品の購入費用
- 通信回線の設置費用
- 不動産仲介手数料
- 礼金
<条件>
- オフィス整備にかかる施設整備費が1,500千円以上であること
<サテライトオフィスで行う主要な業務内容>
- 本社機能の一部を担うバックオフィス業務(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門)
- 情報システム関連業務(情報システムの開発、運営、管理など)
- クリエイティブ業務(各種設計、デザイン、編集など)
- インターネットを活用した業務(eビジネスやeラーニングなど)
- 研究開発業務(新製品の研究開発など)
- その他、市長が地域の活力創出に資すると認める業務
■2 オフィス運営事業
補助対象となる事業者が市内の空き施設や空き家を活用して、設置したサテライトオフィス等を運営する事業。
<補助対象経費>
- 不動産賃借料(家賃や駐車場代など)
- 通信回線使用料
- 通信機器等リース料
<補助事業実施期間>
- 操業開始から最長5年間
▼補助対象外となる事業
本補助金制度は、他の補助金制度との重複適用について以下の制限があります。
- 長門市が提供する他の補助事業の適用を受けている事業。
- 「長門市企業立地促進条例」に基づく企業立地奨励金の奨励措置を受けている場合は対象外となります。
- 既存の他の補助金制度を利用している事業。
補助内容
■1 オフィス整備事業
<事業内容>
長門市内の空き施設や空き家を活用し、サテライトオフィス等を新規に設置する事業。
<補助条件・内容>
- 補助対象経費:施設整備費(改修費、備品購入費、通信回線設置費、不動産仲介手数料、礼金等)※150万円以上に限る
- 補助率:2/3以内
- 補助限度額:25,000千円(2,500万円)
- 適用期間:開設決定から本格操業開始までの半年以内
- 増員要件:補助金申請額が1,000万円を超える場合は、操業開始から1年以内に市内に住民票のある常駐者が3人以上必要
■2 オフィス運営事業
<事業内容>
長門市内の空き施設や空き家を活用して、サテライトオフィス等を運営する事業。
<運営経費と補助上限額(補助率:2/3以内)>
| 補助対象経費 | 1年目~3年目(年額) | 4年目(年額) | 5年目(年額) |
|---|---|---|---|
| 不動産賃借料 | 1,200千円 | 600千円 | 300千円 |
| 通信回線使用料 | 2,000千円 | 1,000千円 | 500千円 |
| 通信機器等リース料 | 500千円 | 250千円 | 120千円 |
<適用条件>
- 最長5年間補助
- 3年を超えて補助を受ける場合は、8年以上の事業継続が必要
- 操業開始日の属する月分から算定
■共通交付条件・対象業務
<対象となる主な業務>
- 本社機能(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業等)
- 情報システム等の開発・運営・管理
- 各種設計・デザイン・編集
- eビジネス・eラーニング等のインターネット活用業務
- 新製品の研究開発
<共通条件>
- 進出協定締結日から6ヶ月以内に業務開始
- 5年以上の事業活動継続
- 長門市に住民票を有する常勤役員または常用雇用者が1名以上常駐
- 違反時の補助金返還規定あり
- 経理書類の5年間保存
対象者の詳細
対象者の基本要件
長門市サテライトオフィス等誘致促進事業費補助金の対象者は、以下の特定の要件をすべて満たす法人事業者または個人事業者です。
新たな雇用の場創出や多様な人材の交流を通じた市内産業の活性化を目指し、都市部の情報関連企業等の進出を支援します。
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1 所在および実績要件
本社が長門市外に所在する法人事業者、または長門市外に事業所等を有する個人事業者であること、長門市内に支社、営業所、工場その他これらに類する既存の事業所を有していないこと、1年以上同種の事業を継続して営んでいる実績があること -
2 事業内容に関する要件
日本標準産業分類(平成25年10月改訂)における大分類の「情報通信業」を行う者、市長がサテライトオフィス等の誘致によって地域の活力創出が見込まれると認める者 -
3 個人事業者の所得要件
過去3年間の平均年間所得が600万円以上であること、またはその所得が見込まれること -
4 条件への誓約
補助金の交付決定に際して市長が付す条件について、確実に誓約すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助の対象外となります。
- 国税または地方税を滞納している者
- 代表者または役員が暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業を行う者
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者
- 法令または公序良俗に反すると認められる行為を行う者
※長門市では、これらの条件に合致する企業からの進出相談を歓迎しており、市の企業誘致スタッフが相談に応じています。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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