高梁市 特定業種出店支援事業補助金(市外事業者の進出・店舗改修支援)
目的
高梁市への進出を検討する市外事業者に対し、店舗の新築や改修に要する経費を補助します。本事業は「こどもまんなか(ベビーファースト運動)」の推進や地域課題の解決に資する出店を支援することで、市内の商業振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。都市機能誘導区域等への新規出店を通じて、魅力あるまちづくりと経済振興を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
-
随時(事業計画の策定時)
補助金の交付を申請しようとする事業者は、事前に高梁市長と協議を行うことが義務付けられています(交付要綱第7条)。
- 事業内容が補助対象となるかの確認
- 必要書類の確認
- 店舗新築の場合は予算枠の確認
早めに高梁市産業経済部産業振興課商工労働係へ相談してください。
- 補助金交付申請
-
事業開始前
補助対象事業を開始する前に、必ず以下の書類を提出してください。事業着手後の申請は認められません。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書等
- 定款(法人の場合)
- 図面、現況写真等
- 市税の完納証明書
- 補助金の交付決定
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審査完了後
申請内容が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けて初めて事業に着手できます。
- 事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容および条件に従って事業を実施してください。決定通知前に着手した場合は補助対象外となる可能性があります。
- 変更・中止申請
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変更・中止発生時
事業内容を変更・中止する場合は、速やかに「変更(中止)申請書(様式第5号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 補助対象経費の20%以内の増減かつ効率化のための軽微な変更は申請不要です。
- 事業完了と実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したときは、早急に実績報告書を提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第8号)
- 収支精算書(様式第9号)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 図面、実績写真等
- 補助金の額の確定
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報告書審査・現地調査後
提出された実績報告書の審査や現地調査が行われます。適合すると認められた場合、「確定通知書(様式第10号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求と支払い
-
額の確定通知後
確定通知を受け取った後、請求書を提出してください。市が受理した後、速やかに補助金が支払われます。
- 請求時には振込口座の内容がわかる通帳の写しが必要です。
対象となる事業
高梁市が実施する「高梁市「ようこそ!!高梁」特定業種出店支援事業補助金」は、市内の商業振興と地域経済の活性化を目的とした補助金制度です。この事業は、市外から高梁市への進出を検討している事業者を対象に、高梁市が抱える課題の解決、特に「こどもまんなか(ベビーファースト運動)」の推進に資する店舗の出店を支援するために、その経費の一部を補助するものです。
■「ようこそ!!高梁」特定業種出店支援事業
この補助金を受けられる事業は、以下の要件を満たす必要があります。
<補助対象となる事業の要件>
- 地域貢献性:市内の商業振興および地域経済の活性化を促進し、かつ、こどもまんなか(ベビーファースト運動)の推進、または高梁市が抱える特定の課題解決に貢献すると市長が認めた事業であること。
- 出店場所:原則として、市内の「都市機能誘導区域」(具体的には高梁市街地、成羽市街地)または「大型商業施設」へ出店する店舗であること。
- 法令遵守:建築基準法をはじめとする関係法令を遵守している事業であること。
<補助対象となる経費と補助額>
- 店舗を改修する場合:店舗の改修にかかる費用、および備品の購入費(対象経費の合計が50万円以上)。
- 店舗を新築する場合:店舗等の建設にかかる費用、用地の購入費、および備品の購入費(対象経費の合計が50万円以上)。
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内。
- 交付限度額:300万円。
<補助対象となる事業者の要件>
- 高梁市の市税を完納していること。
- 事業に必要な許認可等を既に取得しているか、取得が確実であると認められること。
- 暴力団員等、反社会的勢力と関係がないこと。
- 国や県などから、この補助金と同様の趣旨を持つ他の補助金を申請していない、または受けていないこと。
- その他、市長が事業内容を適切であると判断する者であること。
<手続上の注意点>
- 事前に高梁市役所の市長へ協議を行う必要があります。
- 補助対象事業を開始する前に、必ず申請手続きを完了させる必要があります。
▼補助対象外となる事業
高梁市では、特定の業種は補助の対象外としています。これには以下の業種が含まれます。
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業
- 医療、福祉
- 宗教、政治、文化団体
- 特定の風俗営業(市長が特に必要と認めるものを除く)
- 風俗営業第2条第1項第1号から第3号に規定する風俗営業
- 風俗営業第2条第1項第4号に規定する風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 申請手続きを完了させる前に開始された事業
補助内容
■1 店舗を改修する場合
<補助概要>
- 補助対象経費:店舗の改修にかかる経費および備品の購入費
- 条件:補助対象経費の合計が50万円以上であること
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:300万円(拡充)
<備考>
補助金の額を計算した際に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
■2 店舗を新築する場合
<補助概要>
- 補助対象経費:店舗等の建設にかかる経費、用地購入費および備品の購入費
- 条件:補助対象経費の合計が50万円以上であること
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:300万円
<留意点>
予算枠が設けられているため、申請を検討している場合は、事前に高梁市産業振興課への早めの相談が推奨されています。補助金の額を計算した際に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
対象者の詳細
市内進出事業者
市内の都市機能誘導区域または大型商業施設へ進出しようとする市外の法人または個人が対象となります。
本市の課題解決、こどもまんなか(ベビーファースト運動)の推進、商業振興、地域経済の活性化を促進する事業が対象です。
補助対象者となるためには、以下のすべての要件に該当する必要があります。
-
1 市税の完納
高梁市の市税を完納している者であること -
2 許認可の取得状況
許認可等を要する業種の場合、既にその許認可等を受けているか、または当該許認可等を受けることが確実であると認められる者であること -
3 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、およびこれらに準ずる反社会的団体やその構成員でないこと -
4 他の補助金との重複
申請する補助対象事業において、国や県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、または既に受けていないこと -
5 市長による判断
その他、市長が事業内容や申請者を適切でないと判断しない者であること
■補助対象外となる業種
以下の業種は補助金の交付対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業
- 医療、福祉
- 宗教、政治、文化団体
- 風俗営業(風営法第2条第1項第1号から第3号:市長が特に必要と認めるものを除く)
- 風俗営業(風営法第2条第1項第4号)
- 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項)
【注意事項】
・補助対象事業を開始する前に、必ず市長に事前協議を行う必要があります。
・補助金確定日から3年以内に、許可なく事業の休止・廃止、店舗の市外移転・譲渡を行った場合、または不正な手段で補助金を受け取った場合などは、補助金の返還を求めることがあります。
お問い合わせ先:高梁市産業経済部産業振興課(電話:0866-21-0229)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/22/youkoso.html
- 高梁市公式ホームページ
- https://www.city.takahashi.lg.jp/
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