終了済 掲載日:2025/12/30

小樽市 中小企業等省エネ推進補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月30日
北海道|小樽市 北海道小樽市 公募開始:2025/05/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小樽市内に事業所を持つ中小企業等に対して、省エネ診断に基づきエネルギー消費量を10%以上削減する設備更新費用を補助することで、二酸化炭素排出削減と事業継続を支援します。ゼロカーボン化の推進と経営体質の強化を図るため、設備購入や据付費用の一部を最大100万円まで交付し、環境に配慮した持続可能な事業運営を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、原則として電子データ(PDF形式)を電子メールにて提出する必要があります。また、補助金の交付申請は補助事業に着手する前に行う必要があり、同一年度において同一事業者につき1回限りの申請となります。
事前準備(省エネ診断の受診)
補助金交付申請日から3年以内

エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減すると見込まれる省エネ診断を受診し、結果報告書を取得してください。

公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2025年05月08日
  • 申請締切:2026年01月30日

補助事業(設備の発注・購入)に着手する前に、以下の書類を電子メールで提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 省エネ診断結果の写し
  • 導入予定の設備の見積書の写し
  • 小樽市税の滞納がない証明書
審査・交付決定
随時

小樽市にて審査が行われ、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから設備の発注・契約を行ってください。

事業実施(設備導入・支払い)
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定の内容に従い、設備の発注、納入、検収、支払いのすべてを期限内に完了させてください。内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。

実績報告
設置完了から30日以内、または2026年3月末日のいずれか早い日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助事業実績報告書(様式第6号)
  • 請求書および支払いがわかる書類の写し
  • 設置場所の図面および設置設備の写真
額の確定・補助金交付
実績報告書の審査後

市が実績報告を審査し、適正であれば「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」が送付され、補助金が振り込まれます。

対象となる事業

小樽市内に事業所を持つ中小企業者や中小企業団体が、二酸化炭素排出削減を目指すための省エネ設備導入を支援することを目的としています。具体的には、省エネ設備の導入にかかる経費の一部を補助することで、中小企業等のゼロカーボン化を推進し、持続可能な事業継続を支援します。

■小樽市中小企業等省エネ推進補助金

省エネ診断に基づき、エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減すると報告された提案に基づいて実施される設備更新事業。

<補助対象者>
  • 小樽市内に事務所または事業所を有する中小企業者(個人事業者を含む)
  • 小樽市内で活動する商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 小樽市内で活動する中小企業団体その他特別の法律に規定する組合及び連合会
<補助対象となる事業内容>
  • パートナー省エネ支援機関が実施する省エネ診断の結果、エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減すると報告された提案に基づく事業であること
  • 現在、事業活動に供している設備に替えて新たな設備を導入するものであること(EMS等の制御装置は既存設備への付加も可)
<補助対象設備>
  • エネルギー消費量が低減すると見込まれる設備
  • 補助金交付申請日から3年以内に提案された設備
  • 小樽市内に所在する施設等において導入する設備
<補助対象経費>
  • 設備の購入に要する費用
  • 導入する設備の据付けおよび運搬に要する費用
  • その他設備の導入に関して必要と認められる費用
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日以降、令和8年3月31日まで(導入設備の発注、納入、検収、支払いのすべての手続きを完了すること)

▼補助対象外となる事業

本補助金では、事業内容や申請者の属性、経費の内容によって以下の通り補助の対象外となる事項が定められています。

  • 設備の更新を伴わない事業
    • 設備の新規設置(新設)や増設。
  • 補助対象外の設備導入
    • 借用品または中古品。
    • 主に従業員の福利厚生等を目的とする設備。
    • 専ら居住を目的とした事業所または居住エリアにおける設備。
  • 補助対象外となる経費
    • 既存設備の廃棄にかかる費用。
    • 消費税および地方消費税に相当する額。
  • 補助対象外となる申請者
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者。
    • 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者。
    • 政治団体、宗教上の組織または団体。
    • 小樽市税を滞納している者。

補助内容

■小樽市中小企業等省エネ推進補助金

<補助対象事業>

「省エネ診断」の結果、エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減すると見込まれる提案を受けた省エネ設備導入事業。

<補助対象設備>
  • エネルギー消費量が低減すると見込まれる設備更新であること
  • 現在、事業活動に使用している設備に替えて導入するものであること(新設や増設は対象外)
  • 小樽市内に所在する施設等において設備の導入を行うものであること
  • 借用品や中古品ではないこと
  • 主に従業員の福利厚生のみを目的とする設備の導入ではないこと
  • 専ら居住を目的とした事業所や居住エリアにおける設備の導入ではないこと
<補助対象経費>
  • 設備の購入に要する費用
  • 導入する設備の据付けに要する費用
  • 導入する設備の運搬に要する費用
  • その他、設備の導入に関して市長が必要と認める費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円
<採択予定件数>

予算の範囲内で10件程度

対象者の詳細

補助対象となる事業者

小樽市内で二酸化炭素排出削減の取り組みとして省エネ設備導入を検討している、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • 1 中小企業者
    「中小企業基本法第2条第1項」に規定される中小企業者であること、小樽市内に事務所または事業所を有していること(個人事業者を含む)、法人の本社が市外であっても、市内で事業を行っている事業所があれば対象となり得ます
  • 2 中小企業団体等
    「商店街振興組合法第2条第1項」に規定する商店街振興組合および商店街振興組合連合会、「中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項」に規定する中小企業団体、その他特別の法律に規定する組合および連合会、小樽市内で活動をしていること

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者は補助対象者にはなれません。

  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者(小樽市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく)
  • 性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
  • 政治活動や宗教活動を主目的とする組織または団体
  • 小樽市税に滞納がある者

【重要:利用要件】
本補助金の利用には、パートナー省エネ支援機関が実施した省エネ診断を受けている必要があります。診断により、エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減すると報告された設備更新が対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2025030300065/
小樽市公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.otaru.lg.jp/
小樽市公式Facebookアカウント
https://www.facebook.com/otarucity
小樽市公式X(旧Twitter)アカウント
https://twitter.com/OtaruCity
小樽市公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/otaru_kurasi/
小樽市公式LINEアカウント
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小樽市中小企業等省エネ推進補助金の申請期間は令和7年5月8日から令和8年1月30日までです。申請は電子申請システムやjGrantsではなく、電子メール(sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp)へのデータ提出となります。

お問合せ窓口

小樽市産業港湾部産業振興課
TEL:0134-32-4111(代表)の内線263・264
Email:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時20分までです。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
小樽市役所別館 4階
産業振興課
申請書類の提出も、原則としてPDF形式の電子データをこのメールアドレス宛に送付することになっています。申請期間は、令和7年5月8日(木)から令和8年1月30日(金)までです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。