墨田区 公衆喫煙所設置等助成制度(令和7年度)|設置・維持管理費用の支援
目的
墨田区内に土地や建物を所有・使用する方に対し、一般開放可能な公衆喫煙所の設置費用や維持管理費用を助成することで、地域の快適な生活環境の実現を図ります。受動喫煙の防止と喫煙者のニーズへの対応を両立させるため、設置費は最大500万円、維持管理費は年間最大60万円を補助し、区内における公衆喫煙所の整備と適切な運営を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議
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随時(申請前必須)
申請書類を提出する前に、墨田区との間で事前協議を行う必要があります(要綱第6条第2項)。制度の要件、設置場所の条件、必要書類の内容について確認を行います。
- 交付申請書提出
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事前協議完了後
「墨田区公衆喫煙所設置等助成金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添えて提出します。
- 設置・運営計画書(第2号様式)
- 場所の周辺地図・現況写真
- 納税証明書(滞納がないことの証明)
- (使用者の場合)建物・土地の所有者同意書
- (設置の場合)図面、工事仕様書、見積書
- (維持管理の場合)維持管理経費の算出根拠書類
- 書類審査・交付決定
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審査完了次第
提出された書類に基づき区長が審査を行い、必要に応じて現地調査を実施します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
- 事業実施(設置工事・維持管理)
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交付決定後
- 設置に係る助成:交付決定後に設置工事に着手します。
- 維持管理に係る助成:決定された期間(原則年度末まで)、適切に運営・管理を行います。
※内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。
- 完了検査・実績報告
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事業完了後
設置工事の場合は工事完了後に区の完了検査を受けます。その後、「実績報告書(第8号様式)」に領収書や写真、契約書類の写し等を添付して提出します。
- 助成金額確定・交付
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報告書審査後
実績報告に基づき最終的な助成金額が確定され、「確定通知書(第9号様式)」が届きます。これを受け、「交付請求書(第10号様式)」を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
墨田区内に公衆用の喫煙場所(公衆喫煙所)を新たに設置する際にかかる費用、およびその維持管理にかかる費用の一部を区が助成することで、公衆喫煙所の整備を推進し、受動喫煙防止と喫煙者のニーズへの対応を両立させようとするものです。
■設置費 設置経費
公衆喫煙所の設置にかかる費用を助成します。
<助成対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 備品費
- 機械装置費
<助成内容>
- 対象地域:墨田区内全域
- 助成率:10/10(費用の全額)
- 上限額:500万円
- 回数:1回限り
■維持管理費 維持管理経費
公衆喫煙所の維持管理にかかる費用を助成します。
<助成対象経費>
- 電気料金
- 空気清浄機等機器類の保守費用
- 火災保険料
- 清掃・ごみ処理委託経費
<助成内容>
- 対象地域:原則として路上喫煙禁止推進地区内に設置されている公衆喫煙所
- 助成率:10/10(費用の全額)
- 上限額:60万円/年
- 期間:5年間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業、または事業者は助成の対象となりません。また、要件を満たさない場合は助成金の返還を求めることがあります。
- 特定の者に限定される事業。
- 広く一般に開放され、無料で利用できるものでない場合。
- 助成対象外となる経費。
- 不動産賃貸料。
- 消費税および地方消費税。
- 設備要件を満たさない設置。
- 屋外型において、パーテーションのみで構成される喫煙所。
- 他の助成金との重複受給となる部分。
- 国や東京都などから他の助成を受けている場合は、当該金額を控除した額を超えての受給はできません。
- 運営継続義務に違反する事業。
- 使用開始の日から5年間継続して運営できない場合(経過期間に応じて助成金の一部または全部を返還する必要があります)。
- 法令遵守・公序良俗に反する事業。
- 不適切な受給・使用が認められる場合。
- 偽りや不正の手段による助成金の受給。
- 助成金の他の用途への使用。
- 助成対象要件の不適合。
- 助成金によって取得した財産を、目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供する行為。
- 助成対象外となる申請者。
- 国、地方公共団体その他の公共団体またはこれに準ずる団体。
- 住民税、国民健康保険料、または法人都民税を滞納している方。
補助内容
■A 設置経費
<対象経費>
- 公衆喫煙所の設置にかかる工事費
- 設備費
- 備品費
- 機械装置費
<助成内容>
| 助成率 | 助成限度額 | 回数 |
|---|---|---|
| 10/10(全額) | 500万円 | 1回限り |
■B 維持管理経費
<対象経費>
- 電気料金
- 空気清浄機等機器類の保守費用
- 火災保険料
- 清掃費用
- ごみ処理委託経費
<地域別の助成内容>
| 対象地域 | 助成率 | 上限額 | 助成期間 |
|---|---|---|---|
| 路上喫煙禁止推進地区内 | 10/10(全額) | 年間60万円 | 最長5年間 |
| 路上喫煙禁止推進地区以外 | 対象外 | - | - |
<注意事項>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1月に満たない月がある場合は日割り計算
- 消費税および地方消費税は含まない
- 内訳不明な場合は面積按分にて算出
■特例措置
●C 公衆喫煙所が5年間以上継続運営されなかった場合の返還特例
<経過期間に応じた設置経費の返還割合>
| 経過期間 | 返還額の割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 全額(10/10) |
| 1年以上2年未満 | 5分の4 |
| 2年以上3年未満 | 5分の3 |
| 3年以上4年未満 | 5分の2 |
| 4年以上5年未満 | 5分の1 |
対象者の詳細
助成対象者の基本的な要件
墨田区内の快適な生活環境を実現するために、一般開放可能な公衆喫煙所の設置や維持管理を行う者が対象です。個人、法人、団体を問わず、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
1 墨田区内の建物を所有または使用する方
個人、法人、団体等の形態は問いません -
2 墨田区内の土地を所有または使用する方
個人、法人、団体等の形態は問いません
助成を受けるための追加条件
上記の基本的な要件に加え、以下の税金等の滞納がないことが必須条件となります。交付申請時に証明書類の提出が必要です。
-
税金の滞納がないこと
個人:前年度分の個人住民税および国民健康保険料、法人:申告が完了した直近の事業年度分の法人都民税
■助成対象外となる団体
民間の事業者や地域団体等による整備を促進するため、以下の団体は対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- その他の公共団体
- 上記に準ずる団体
【重要な注意点】
助成制度の活用を検討されている方は、必ず事前に墨田区地域活動推進課へ相談してください。
令和7年4月1日より、路上喫煙禁止推進地区内の既存商業施設における喫煙所の維持管理費助成など、一部要件が変更されています。
詳細は公募要領や実施要綱をご確認ください。
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