九州北部豪雨被災産地復興加速化支援事業(園芸作物・農業用施設等導入)
目的
平成29年九州北部豪雨災害で被災した農業者に対し、改良復旧が完了した農地での営農再開を加速化するため、園芸作物の栽培に必要な農業用施設や機械、堆肥等の導入費用を補助します。国・県・市が連携して支援を行うことで、被災地の農業生産基盤の早期回復と、持続可能な営農体制の確立を図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
担当部署:朝倉市 農業振興課(朝倉支所1階 8番窓口)
電話番号:0946-28-7863
- 事前相談(必須)
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- 事前相談:随時受付中
ご自身の状況が補助対象要件に合致するか、どのような費用が対象になるか等、具体的な内容について事前に市農業振興課へご相談ください。この相談を通じて、申請に必要な手続きや詳細な条件を確認します。
- 公募期間
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- 公募開始:随時
- 申請締切:随時
特定の受付期間は設けられておらず、随時申請を受け付けています。事前相談で確認した内容に基づき、申請書類を提出してください。
- 事業実施・補助金交付
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事前相談時に確認
審査、採択通知、交付決定、事業実施、実績報告、および最終的な補助金交付までの具体的な流れについては、窓口での事前相談時に詳しく案内されます。
対象となる事業
平成29年九州北部豪雨災害からの復興を支援し、被災した農地の営農再開を加速化させることを目的としています。改良復旧事業が完了した地区の農地において、耕作権等を有する農業者等が、農業用施設や機械、堆肥などを導入する取組を支援します。
■九州北部豪雨被災産地復興加速化支援事業(園芸作物)
被災地の農業生産基盤の早期回復と安定化を目指し、国・県・市が連携して補助を行います。
<支援の対象者>
- 改良復旧事業が完了した地区の農地において、耕作権などを有する農業者等
<補助対象内容>
- 農業用施設の取得(農業用ハウス、果樹棚等)
- 農業用機械の取得(農業用施設と一体的に導入する場合に限る)
- 堆肥等の導入(果樹類全般、アスパラガスに限定)
<補助率>
- 農業用施設の取得:国事業に加えて3/10以内の上乗せ補助
- 農業用機械の取得:国事業に加えて1/6以内の上乗せ補助
- 堆肥等の導入:適正な投入量に応じた費用(上限額あり)
<申請期間>
- 随時
▼補助対象外となる事業
以下の項目については補助の対象となりません。
- 農業用機械の単体での導入(農業用施設と一体的に導入しない場合)。
- 堆肥等の導入において、対象作物(果樹類全般、アスパラガス)以外への導入。
補助内容
■1 農業用施設の取得
<内容>
農業用ハウスや果樹棚など、園芸作物の栽培に不可欠な農業用施設の導入にかかる費用が補助の対象となります。
<補助率>
国事業等に上乗せする形で、最大で3/10以内
■2 農業用機械の取得
<内容>
農業用機械の導入も補助対象ですが、農業用施設と一体的に導入する場合に限られます(例:新設したハウス内で使用する機械など)。
<補助率>
国事業等に上乗せする形で、最大で1/6以内
■3 堆肥等
<内容>
園芸作物の健全な育成に欠かせない堆肥等の導入費用。ただし、対象となる作物は果樹類全般とアスパラガスに限定されます。
<補助率>
適正な投入量の費用のみが補助され、上限額が設定されています。
対象者の詳細
九州北部豪雨被災産地復興加速化支援事業(園芸作物)の対象者
平成29年九州北部豪雨災害によって被害を受けた地域の復旧・復興を目的として、改良復旧事業が完了した農地での営農再開を支援します。対象となる事業者は以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 対象地区の要件
平成29年の九州北部豪雨災害後に実施された「改良復旧事業」がすでに完了した地区内にある農地であること -
2 農業者等の要件
上記の改良復旧事業が完了した農地において、耕作権等(土地を耕作する権利)を所有していること、実際に農業を営む個人農家、または法人などの農業経営体であること
※園芸作物の栽培に必要な農業用施設(ハウス、果樹棚等)、農業用機械、堆肥(果樹類・アスパラガス限定)の導入が補助対象となります。
※具体的な補助対象要件や詳細については、朝倉市 農業振興課(電話:0946-28-7863)へ事前にご相談ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。