北見市中心商店街新規出店支援事業費補助金(空き店舗活用・店舗改修)
目的
北見市内の中心商店街区域において、空き店舗を活用した新規出店や事業承継を行う方を対象に、店舗の改修費の一部を補助します。魅力ある商業空間の創出によるまちなかの賑わい向上と、新たな雇用機会の創出による地域経済の活性化を図ることを目的としています。外装・内装工事や設備導入等の経費を支援することで、中心市街地への新たな事業者の誘致と既存事業の継続・発展を後押しします。
申請スケジュール
具体的な公募期間や締切日は定められておらず、事業計画に合わせて随時受け付けています。改修工事着手前に申請を行う必要がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先:北見市商工観光部 商工業振興課 商工業係(0157-25-1148)
- 交付申請(申請者)
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改修着手前
補助金の対象となる方は、改修工事に着手する前に北見市へ必要書類を提出します。改修計画や事業内容に関する詳細な審査が行われます。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 改修計画書(様式第2号)
- 中心商店街出店推薦書(様式第3号)
- 見積書、改修前の現況写真、位置図、平面図
- 店舗の所有権を証する書類または賃貸借契約書の写し
- 納税証明書(完納証明書)など
- 交付決定(北見市)
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審査後
北見市が申請内容を審査し、補助対象条件(小売・飲食・サービス業等の業種、3年以上の継続営業、商店街組合への加入等)を満たしているか確認します。適当と認められた場合、交付決定通知が行われます。
- 事業実施・完了(申請者)
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた後、計画に基づき店舗の改修工事を実施します。店舗改修は市内事業者へ発注することが要件となっています。
補助対象:外装・内装、給排水、電気、空調設備、看板設置工事、什器処分等
- 実績報告(申請者)
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事業完了後
事業が完了した後、速やかに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第8号)
- 商店街振興組合の加入を証明する書類の写し
- 改修実績書(様式第9号)
- 改修工事完了後の店舗写真(内・外)
- 工事代金の支払いを証明する領収書等の写し
- 補助金の額の確定(北見市)
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、事業が計画通り実施されたか、費用が適正かを確認し、最終的な補助金額を確定します。
補助額:対象経費の2分の1以内(限度額100万円)
- 補助金の交付(北見市)
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額の確定後
補助金額の確定後、申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北見市がまちなかの賑わい創出と雇用の促進を図ることを目的とした事業です。中心商店街区域へ新たに商業店舗などを出店する方や、既存の店舗を引き継いで事業を営む事業承継者に対し、店舗の改修にかかる費用の一部を補助する「中心商店街新規出店支援事業費補助金」を交付します。
■中心商店街新規出店支援事業
中心商店街の活性化に寄与することを目的とし、新規出店や事業承継を検討されている方の店舗改修費用を支援します。
<補助の対象となる方と区域>
- 中心商店街の対象区域内で、空き店舗を活用して新たに出店を行う方(市外事業者を含む)
- 対象区域内で、従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者
- 対象区域:北見市中心市街地活性化基本計画の計画区域内にある北見駅前商店街
<補助の対象となる経費>
- 外装工事
- 内装工事
- 屋内給排水設備工事
- 屋内電気工事
- 空調、冷暖房設備工事
- トイレの新設、改修工事
- 看板設置工事
- 什器の処分および清掃に係る経費
<補助額と主な要件>
- 補助限度額:最大100万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 工事発注要件:店舗の改修工事を市内事業者へ発注すること
<補助の対象となる具体的な条件>
- 業種:小売業、飲食業、サービス業、その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種
- 契約:空き店舗に係る売買契約または賃貸借契約を締結していること(新規開業者の場合)
- 継続性:3年以上継続して営業する見込みがあり、かつ、おおむね週30時間以上営業を行うこと
- 既存店舗:市内に既存店舗がある場合、空き店舗活用後も既存店舗で事業を継続すること(新規開業者の場合)
- 加入:商店街組合に加入すること
- 納税:市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 非反社:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと
- 協力:まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること
<その他の情報>
- 「北見市創業促進助成金」と併用が可能
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める業種。
- 市税等に滞納がある場合(法人の場合は代表者を含む)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者が営む事業。
補助内容
■中心商店街新規出店支援事業費補助金
<補助の対象となる区域>
中心市街地活性化基本計画の計画区域内にある北見駅前商店街
<補助の対象となる方>
- 新規出店を行う方: 対象区域内の「空き店舗」を活用し、新たに出店を行う事業者
- 事業承継者: 対象区域内で、従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者
<補助の対象となる経費>
- 外装工事
- 内装工事
- 屋内給排水設備工事
- 屋内電気工事
- 空調、冷暖房設備工事
- トイレの新設、改修工事
- 看板設置工事
- 什器処分及び清掃に係る経費
<補助額と主な要件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 限度額 | 100万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 発注先 | 市内事業者へ発注 |
<補助を受けるための具体的な条件>
- 業種: 小売業、飲食業、サービス業、その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風俗営業等を除く)
- 契約の締結: 空き店舗に係る売買契約または賃貸借契約を締結していること
- 営業の継続性: 3年以上継続して営業が見込まれ、かつ、おおむね週30時間以上営業を行うこと
- 既存店舗の扱い: 市内に既存店舗を有する場合、活用後も既存店舗で継続して事業を営むこと
- 商店街組合への加入: 商店街組合に加入すること
- 税の滞納: 市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 暴力団排除: 暴力団に関係する者でないこと
- 市の施策への協力: まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること
対象者の詳細
補助対象となる事業主体
中心商店街区域内において、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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新規出店を行う方
中心商店街区域内の空き店舗を活用し、新たに事業を開始する方(市外の事業者も含む) -
事業承継者
対象区域内で、従前の店舗を活用して事業を引き継ぐ方
補助を受けるための要件
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
業種・営業形態
小売業、飲食業、サービス業、その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種であること、3年以上継続して営業することが見込まれること、おおむね週30時間以上営業を行うこと -
契約・既存店舗との関係
空き店舗に係る売買契約または賃貸借契約を締結していること、北見市内に既存店舗がある場合、活用後も既存店舗で事業を継続すること(新規開業者の場合) -
公的義務・地域参画
商店街組合に加入すること、市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者も含む)、暴力団関係者でないこと、市の賑わい向上施策等に協力するよう努めること
申請時に必要な詳細情報
「改修計画書」において、代表者(創業者)および事業に関する以下の情報の提出が必要です。
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代表者(創業者)のプロフィール
基本情報:氏名、生年月日、年齢、住所、連絡先、略歴:現在の職業、最終学歴、職歴、過去の事業経験の有無 -
事業計画の具体的内容
事業形態、開業予定日、店舗名称、資本金、業種、事業協力者、事業目的、営業日・時間、ターゲット層、期待する成果、セールスポイント、商店街活動への参画意欲・取り組みたい活動
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は補助を受けることができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める業種を営む者
※詳細については、北見市の公募要領および改修計画書(様式第2号)をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=13360
- 北見市公式ホームページ
- https://www.city.kitami.lg.jp
- 関連団体のウェブサイト(yurinoki)
- http://www.dosanko-c.com/yurinoki
- 関連団体のウェブサイト(banbaiin)
- http://banbaiin.com/
- 関連団体のウェブサイト(e-mlink)
- https://e-mlink.co.jp/
- 関連団体のウェブサイト(tanno-hp)
- https://www.tanno-hp.jp
- 関連団体のウェブサイト(tomita-net)
- http://tomita-net.jp/
- 関連団体のウェブサイト(国分皮膚科)
- http://www.bikyukai.com/home/kokubun-hifu-ka
- 電話リレーサービス(外部サービス)
- https://denwa-relay-service.jp/web_inquiry/?token=8LWURVhG465tZzMaykIfHqSm9TE2Xj
「中心商店街新規出店支援事業費補助金」の申請には、様式第1号のほか、改修計画書(様式第2号)や実績報告書(様式第8号)など多岐にわたる書類が必要です。詳細は北見市商工観光部商工業振興課(0157-25-1148)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。