終了済 掲載日:2025/12/29

守山市空き店舗等活用補助金(令和7年度)|中心市街地への新規出店を支援

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月30日
滋賀県|守山市 滋賀県守山市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

守山市の中心市街地において、12ヶ月以上活用されていない空き店舗等へ新規出店する起業者や中小企業を対象に、出店に必要な費用の一部を補助します。空き店舗の解消を通じて地域への集客力向上と賑わいの創出を図るとともに、「起業家の集まるまち守山」として新たな事業者の誘致を促進し、地域経済の活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

守山市中心市街地における空き店舗への入居を促進するための補助金です。申請に先立ち、必ず事前相談(要予約)が必要です。また、予算が上限に達した場合は、期間内であっても早期に受付を終了する可能性があります。申請は守山市役所窓口への持参、または郵送にて受け付けています。
事前相談(要予約)
随時(申請前必須)

申請を検討されている方は、まず守山市都市経済部商工観光課へ来庁し、事前相談を行う必要があります。可能な限り申請に必要な資料を揃えて持参してください。※事前の電話予約が必要です。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

事前相談終了後、申請書類を守山市役所商工観光課窓口へ直接持参するか、郵送で提出してください。

  • 窓口受付時間:平日 9:00〜16:00
  • 予算上限に達し次第、受付終了となります。
交付決定
審査後、随時通知

提出された書類が審査され、承認されると「交付決定通知書」が郵送されます。この通知書の交付決定日以降に実施される事業が補助対象となります。

事業実施
  • 事業実施期限:2026年03月31日

交付決定を受けた事業計画に沿って、事業を実施します。全ての支払いを2026年3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書(領収書や写真等の証拠書類を含む)を提出してください。期限を過ぎると補助金を受け取れなくなるため注意が必要です。

額の確定・請求・交付
報告書提出後、順次

実績報告書の審査後、補助金の確定額が通知されます。その後、請求書を提出することで指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

守山市が実施する「守山市空き店舗等活用補助金」の対象となる事業は、中心市街地の商業活性化と、起業家や事業者の新規出店を促進することを目的としています。この補助金は、具体的に以下の要件を満たす個人または中小企業等による事業が対象となります。交付決定日から令和8年3月31日までの間に、補助対象者が守山市の中心市街地に新規で店舗を出店し、営業する事業が対象です。

■守山市空き店舗等活用補助金

守山市の中心市街地に新規で店舗を出店し、営業する事業について、初期費用や改装費用、一部の広告宣伝費を支援します。

<補助対象者>
  • 個人または中小企業等(中小企業等経営強化法第2条第2項に準ずる)
  • 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業等:資本金3億円以下、または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
  • サービス業、旅館業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下(旅館業は200人以下)
  • 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
  • 市町村税等の滞納がないこと
  • 暴力団員等に該当しないこと
  • 風俗営業等の規制対象事業所でないこと
<補助対象事業の具体的な要件>
  • 営業期間:営業開始日から2年を経過する日まで営業を継続すること
  • 新規性:同一区域内での移転や、過去に同一事業を廃止した後の再開業でないこと
  • 営業日数・時間:週3日以上営業し、10:00〜16:00の間の1時間以上を含むこと
  • 法令適合性:建築基準法、消防法等に適合していること
  • 新規創業者への指導:守山商工会議所の経営指導員による指導を受けること
  • 実店舗:必ず実店舗を構える事業であること
<対象となる具体的な業種>
  • 小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具、その他家具・医薬品等)
  • 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り飲食サービス業)
  • 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、エステ、ネイル等)
  • 娯楽業(映画館、劇場、スポーツ施設等)
  • 教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業)
<「中心市街地」および「空き店舗等」の定義>
  • 中心市街地:守山市中心市街地活性化基本計画において定められた特定の区域(約177ha)
  • 空き店舗等:貸す意思があるが12ヶ月以上賃貸借されていない店舗、住宅、倉庫等(集合住宅の住居専用部分は対象外)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業。
  • 特定の政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業。
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
  • 店舗面積が1,000㎡以上の大型店内のテナントとして出店するもの。
  • 守山市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、または受ける見込みのある事業。

補助内容

■令和7年度 守山市空き店舗等活用補助金

<補助率・上限額・交付回数>
  • 補助率:補助対象経費の5分の2以内
  • 補助上限額:100万円(千円未満切り捨て)
  • 交付回数:1事業者につき1回
<補助対象経費の概要>
  • 空き店舗等契約に係る初期費用等(家賃、敷金、礼金、保証料、不動産購入経費)
  • 空き店舗等建築改装費(床、天井、壁・間仕壁、窓、出入口工事等)
  • 空き店舗等設備改修費(電気、空調・換気、給排水衛生、ガス、厨房設備等)
  • 広告宣伝費(チラシ作成、タウン誌等広告、HP開設、SNS広告等 ※上限5万円)
<事業要件>
  • 営業継続期間:営業開始日から2年間継続すること
  • 営業体制:週3日以上かつ、午前10時から午後4時の間に1時間以上営業すること
  • 新規創業者の指導:守山商工会議所の経営指導員による指導を受けること

■特例措置

●C 「もりやま創業塾」修了者に係る補助率引上げの特例

<引上げ後補助率>

2分の1以内

対象者の詳細

基本的な対象者と必須条件

中心市街地の活性化と「起業家の集まるまち守山」の実現を目指す目的から、以下の条件をすべて満たす個人または中小企業等が対象となります。

  • 中心市街地での新規出店と営業
    守山市が定める中心市街地(約177ヘクタール)における空き店舗等であること、実店舗を構える事業であること、空き店舗等とは、12か月以上賃貸借されていない店舗、住宅、倉庫等の建物を指す(集合住宅の住居専用部分は除く)
  • 税金の納付状況
    申請者(個人または法人)に市町村税等の滞納がないこと
  • 反社会勢力との関係排除
    暴力団員等に該当せず、将来にわたっても該当しないこと、滋賀県警察本部への照会について承諾すること
  • 適正な営業内容
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業でないこと

中小企業等の詳細定義

中小企業等経営強化法に基づき、業種に応じて以下の資本金または従業員数のいずれかを満たす事業者が対象です。

  • 製造業・建設業・運輸業等
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • その他法人・組合
    特定非営利活動法人、社会福祉法人、財団・社団法人等は資本金10億円以下 または 従業員2,000人以下

対象となる業種

日本標準産業分類を参考に、以下の業種に該当する必要があります。

  • 小売業
    各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
  • 飲食サービス業
    飲食店(食堂、レストラン、喫茶店等)、持ち帰り飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
    洗濯・理容・美容・浴場業(クリーニング、エステ、ネイルサロン等)
  • 娯楽業・教育学習支援業
    映画館、劇場、スポーツ施設、学習塾、教養・技能教授業(音楽、英会話等)

補助対象事業に関する要件

出店する事業自体が以下の運営基準を満たしている必要があります。

  • 営業の継続性と時間
    2年以上継続して営業すること、週3日以上営業し、午前10時から午後4時の間の1時間以上を含むこと
  • 新規性の確保
    中心市街地区域内での既存店舗からの移転ではないこと、同一箇所での再開業ではないこと
  • 法令遵守と指導
    建築基準法や消防法等の関係法令を遵守していること、新規創業者の場合は守山商工会議所の経営指導を受けること

■補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業
  • 特定の政治、宗教または選挙活動を目的とする事業
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
  • 店舗面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナント出店
  • 守山市の他の助成制度による財政的支援を既に受けている、または受ける見込みのある事業

※詳細な区域図や別表の細目、お手続きの流れについては守山市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1009822.html
守山市公式ウェブサイト
https://www.city.moriyama.lg.jp/
守山市の条例・規則に関する公式ページ
https://www2.city.moriyama.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
特定創業支援等事業を受けたことを証明する書類の申請方法
https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1003029.html
守山市へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.moriyama.lg.jp/cgi-bin/contacts/G266010
Acrobat Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金の申請は窓口への持参または郵送のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請前には必ず事前相談を行う必要があります。

お問合せ窓口

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
TEL:077-582-1131
FAX:077-582-6947
Email:shokokanko@city.moriyama.lg.jp
受付窓口
守山市役所 4階
都市経済部 商工観光課 商工観光労政係守山市役所の代表所在地と同じ住所です。
補助金に関するご質問は、原則としてメールにてお問い合わせいただくよう推奨されています。申請を行う前には、必ず事前に担当部署へ来庁し相談することが求められています。
守山市役所
TEL:077-583-2525
FAX:077-582-0539
受付時間
9時~16時45分
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始
受付窓口
守山市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。