令和7年度 渋川市 しぶかわ企業進出促進補助金(本社移転・オフィス設置支援)
目的
群馬県渋川市外から本社機能を移転、または市内に初めてオフィスを設置する事業者に対し、建物取得費や改修費、備品購入費などの初期費用を補助します。多様な働き方の促進や雇用創出、地域経済の活性化を図るとともに、移住・定住者の誘引を目的としています。正規雇用者の人数に応じた手厚い支援により、市内への新たなビジネス拠点の設立を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
-
事業着手の5営業日前まで
補助対象となる事業に着手する5営業日前までに申請書類を提出してください。
- 提出方法:書面(持参・郵送)またはメール
- 主な提出書類:交付申請書(様式第1号)、計画書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、定款の写し、登記事項証明書、直近の決算報告書 等
※メール申請の場合、受付確認メールが2営業日以内に届かない場合はお問い合わせください。また、押印書類の原本は申請後7日以内に別途郵送または持参が必要です。
- 交付決定
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申請から14日以内
申請書類の審査後、14日以内に「渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」により結果が通知されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定を受けた内容に沿って事業を実施します。もし申請内容や事業計画に変更が生じた場合は、速やかに「変更交付申請書(様式第5号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業が完了した際は、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了の日から30日以内
- 当該事業が属する年度の3月31日
主な提出書類:実績報告書(様式第8号)、報告書(様式第9号)、所在地証明書、経費が確認できる領収書等の写し、雇用状況を確認できる書類 等
- 額の確定・補助金の請求
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請求から20日以内に支払い
実績報告の審査および現地調査を経て、補助金額が確定(様式第10号で通知)されます。その後「交付請求書(様式第11号)」を提出してください。請求日から20日以内に補助金が支払われます。
対象となる事業
群馬県渋川市が、企業による多様な働き方の促進、地域経済の活性化、雇用の創出、そして移住・定住者の誘引を図ることを目的とし、渋川市外から本社機能の全部または一部を市内に移転する事業者、あるいは渋川市に初めてオフィスを設置して事業進出を図る事業者に対して、その移転や設置に要する費用の一部を補助するものです。
■1 本社機能移転型
渋川市外に有する本社機能の全部または一部を渋川市内に移転する事業者に対し、その移転に係る経費の一部を補助します。
<交付要件>
- 渋川市外から渋川市内に本社機能を移転すること。
- 事業完了時に商業登記上の本店所在地が渋川市内であること(年度末までの登記申請中を含む)。
- 移転後の本社機能に従事する従業員が3人以上おり、そのうち2人以上が正規雇用者であること。
- 本社機能の移転完了日から5年以上継続して渋川市内で当該本社機能を運営することを誓約できること。
<補助対象経費>
- 土地、建物または事務所の取得費(購入費、建設費など)
- 土地、建物または事務所の賃貸に係る初期費用(保証金、保証委託金、仲介手数料など)
- 建物または事務所の改修費(天井、壁、床、屋根、外壁など)
- 設備の工事費(通信設備、空調設備、駐車場など)
- 備品の購入費(事務机、椅子、棚など)
- 輸送費(書類輸送、移転作業委託料など)
- その他の費用(市長が特に必要と認めた費用)
■2 オフィス進出型
渋川市に初めてオフィスを設置し、事業進出を図る事業者に対し、その設置に係る費用の一部を補助します。
<交付要件>
- 渋川市外に事業実態があり、市内に初めてオフィスを設置すること。
- 設置したオフィスに従事する従業員が1人以上おり、そのうち1人以上が正規雇用者であること。
- オフィスの設置完了日から3年以上継続して渋川市内で当該オフィスを運営することを誓約できること。
<補助対象経費>
- 土地、建物または事務所の取得費(購入費、建設費など)
- 土地、建物または事務所の賃貸に係る初期費用(保証金、保証委託金、仲介手数料など)
- 建物または事務所の改修費(天井、壁、床、屋根、外壁など)
- 設備の工事費(通信設備、空調設備、駐車場など)
- 備品の購入費(事務机、椅子、棚など)
- 輸送費(書類輸送、移転作業委託料など)
- その他の費用(市長が特に必要と認めた費用)
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業者、施設、または経費については補助の対象外となります。
- 特定の事業形態・内容に該当する事業者
- 風俗営業、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引といった特定商取引に類する方法で物品販売や役務提供を行う事業者。
- 貸金業を営む事業者。
- 会社更生法または民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている事業者。
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員に関係する者。
- 法令または公序良俗に反する営業を行っている事業者。
- 不適切な利用形態
- 補助金により設置したオフィスを政治活動または宗教活動に利用する場合。
- 工場や店舗などを併設している場合や、同一敷地内にオフィス以外の用途で使用する施設を建設する場合。
- 補助対象外となる経費・状況
- 土地、建物または事務所の賃貸に係る「礼金」や「敷金」。
- パソコンおよびプリンターの購入費。
- 本要領に基づく補助金の交付を過去に受けている場合。
補助内容
■1 本社機能移転型
<交付要件>
- 渋川市外から渋川市内に本社機能を移転すること
- 事業完了時に、商業登記法に基づく登記簿に記録された本店所在地が渋川市内であること(年度末までに登記が完了しない場合は申請中であること)
- 移転後の本社機能に従事する者が3人以上であり、そのうち2人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること
- 既に渋川市内で事業を営む場合は、既存雇用を維持しつつ、本社機能移転に伴い市内に従事者が3人以上増員(うち2人以上正規雇用)すること
- 移転完了後、5年以上継続して当該本社機能を運営することを誓約できること
<補助対象経費>
- 土地、建物または事務所の取得費:購入費、建設費など
- 土地、建物または事務所の賃貸に係る初期費:保証金、保証委託金、仲介手数料など(礼金、敷金は対象外)
- 建物または事務所の改修費:天井、壁、床、屋根、外壁などの改修費用
- 設備の工事費:通信設備、空調設備、駐車場設備などの工事費用
- 備品の購入費:事務机、椅子、棚などの事務室用品(パソコン、プリンターは対象外)
- 輸送費:書類などの輸送費用、移転作業の委託料など
- その他:市長が特に必要と認めた費用
<補助率>
補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
<補助限度額(別表2)>
| 従事者人数 | 内正規雇用者数 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 3人 | 2人以上 | 300万円 |
| 4人 | 2人以上 | 400万円 |
| 5人 | 2人 | 400万円 |
| 5人 | 3人以上 | 500万円 |
| 6人 | 2人 | 400万円 |
| 6人 | 3人以上 | 600万円 |
| 7人 | 2人 | 400万円 |
| 7人 | 3人 | 600万円 |
| 7人 | 4人以上 | 700万円 |
| 8人 | 2人 | 400万円 |
| 8人 | 3人 | 600万円 |
| 8人 | 4人以上 | 800万円 |
| 9人 | 2人 | 400万円 |
| 9人 | 3人 | 600万円 |
| 9人 | 4人 | 800万円 |
| 9人 | 5人以上 | 900万円 |
| 10人以上 | 2人 | 400万円 |
| 10人以上 | 3人 | 600万円 |
| 10人以上 | 4人 | 800万円 |
| 10人以上 | 5人以上 | 1,000万円 |
■2 オフィス進出型
<交付要件>
- 渋川市外に事業実態があること
- 渋川市内に事業実態がなく、初めてオフィスを設置すること
- 設置したオフィスに従事する者が1人以上であり、そのうち1人以上が正規雇用者であること
- オフィスの設置完了後、3年以上継続して当該オフィスを運営することを誓約できること
<補助率>
補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
<補助限度額(別表3)>
| 従事者人数 | 内正規雇用者数 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1人以上5人以下 | 1人以上 | 100万円 |
| 6人以上10人以下 | 1人以上2人以下 | 100万円 |
| 6人以上10人以下 | 3人以上 | 200万円 |
| 11人以上 | 1人以上2人以下 | 100万円 |
| 11人以上 | 3人以上4人以下 | 200万円 |
| 11人以上 | 5人以上 | 300万円 |
<事業全体の予算額>
事業全体の補助限度額は1,200万円とし、達した時点で受付終了
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
渋川市内で多様な働き方を促進し、地域経済の活性化や雇用の創出等を図るため、以下の全ての条件を満たす企業が対象となります。
-
1 企業形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社 -
2 建築・法令遵守
建築基準法および建築基準関係規定に違反していないこと、法令または公序良俗に反する営業を行っていないこと、設置したオフィスを政治活動または宗教活動に利用しないこと -
3 経営状況・その他
更生手続または再生手続開始の申立てがなされていないこと、本要領に基づく補助金の交付を既に受けていないこと
本社機能移転型の個別要件
本社機能を市外から市内に移転する企業向けの要件です。
-
移転・登記
渋川市外から渋川市内に本社機能を移転すること、事業完了時に本店所在地が渋川市内として登記されていること(または申請中であること) -
従事者数
従事者が3人以上かつ、うち2人以上が主として従事する正規雇用者であること、既存事業者の場合は3人以上増員し、うち2人以上が正規雇用者であること -
運営期間
移転完了日から5年以上継続して渋川市内で当該本社機能を運営することを誓約すること
オフィス進出型の個別要件
市内に初めてオフィスを設置する企業向けの要件です。
-
設置条件
渋川市外に事業実態があること、渋川市内に事業実態がなく、初めてオフィスを設置すること -
従事者数
設置したオフィスに従事する者が1人以上であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
- 特定商取引法に規定する訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等を行う事業者
- 貸金業法に規定する貸金業を営む者
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員に関係する者
※その他、法令または公序良俗に反する営業を行う者も対象外です。
※補助金の申請を検討される際は、これらの詳細な条件を十分にご確認いただくことが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/100190/100191/100193/p008210.html
- 渋川市公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/
- 渋川市子育て関連公式ウェブサイト
- https://kosodate.city.shibukawa.lg.jp/
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