朝倉市創業支援事業補助金(新規創業・移住定住促進)
目的
朝倉市内での創業を志す個人や法人を対象に、店舗の改修費や設備導入費、広告宣伝費など、創業に要する経費の一部を最大50万円補助します。本事業は、市内での新規創業や市外からの移住・定住を促進することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。特定創業支援等事業の修了などの要件を満たすことで、新たなビジネスの立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
- 事業計画書の作成と認定
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申請前
朝倉商工会議所または朝倉市商工会に相談し、助言を受けながら事業計画書(様式第2号)を作成します。作成後、いずれかの機関から認定を受ける必要があります。この認定を受けた計画書は申請時に必須となります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:通年
- 申請締切:予算枠に達するまで
以下の必要書類を揃えて窓口へ持参します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 認定を受けた創業支援事業計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 見積書及び内訳書の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 事業着手前の現場写真(外観・内観等)
- 位置図・平面図
※申請書への押印はスタンプ印不可です。
- 補助金交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が届きます。この通知より前に着手した事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 事業の実施
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交付決定日 〜 申請年度の3月31日
交付決定に従い、事業(備品購入や工事等)を実施します。
- 「あさくら創業塾」の受講:未修了の方は期間中に受講が必要です。
- 変更申請:内容に変更が生じる場合は事前に「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
- 補助金実績報告
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- 申請締切:事業完了から30日、または3月31日のいずれか早い日
事業完了(支払いまで含む)後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書
- 開業届または登記事項証明書の写し
- 領収書・振込証明書等の写し
- 創業後の現場写真(申請時の写真と対比できるもの)
- 創業塾等の修了証書の写し(該当者)
- 補助金確定通知
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金の額を確定させ「補助金確定通知」を送付します。
- 補助金請求・受領
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確定通知後
確定通知を受けた後、「創業支援事業補助金請求書(様式第9号)」を市に提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は「朝倉市創業支援事業補助金」によって支援される「朝倉市内で創業する事業」を指します。この補助金は、朝倉市内の地域経済の活性化を目的として、市内での新規創業、さらには市外からの移住および定住を促進するために設けられています。具体的には、この補助金の対象となる事業は、以下の要件を満たす個人または法人が朝倉市内で新たに事業を開始する取り組みです。
■朝倉市創業支援事業補助金
朝倉市内での創業を促し、それを通じて市外からの人口流入(移住・定住)を促進し、地域全体の経済を活性化させることを目的としています。市内で創業する者が事業立ち上げに要する経費の一部を、予算の範囲内で補助する形で支援が行われます。
<補助対象となる事業と実施主体(要件)>
- 事業所の市内設置: 本社機能を持つ事業所(法人の場合は登記上の本店を含む)を朝倉市内に設置すること。
- 創業前の申請と実績報告: 申請時点でまだ創業の日を迎えていないこと。補助事業完了後30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能であること。
- 個人事業主の住所要件: 個人事業主として創業する場合は、朝倉市内に住所を有しているか、実績報告日までに有する予定であること。
- 市税の滞納がないこと: 朝倉市の市税を滞納していないこと。
- 対象業種: 福岡県信用保証協会の保証制度の対象となる業種を営む事業であること。
- 創業塾の修了: 朝倉商工会議所が実施する「あさくら創業塾」などの特定創業支援等事業を修了し、証明書の発行を受けているか、または実績報告日までに発行を受ける予定があること。
- 許認可の取得: 事業に必要な許認可を既に取得しているか、実績報告日までに取得が確実と認められること。
- 商工会等への加入: 実績報告日までに、朝倉商工会議所または朝倉市商工会に加入すること。
- 営業日数・時間: 週4日以上営業し、かつ週の営業時間の合計が30時間を超える事業であること。
<補助対象経費の条件>
- 本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
- 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費であること(賃借料・リース費は交付決定日以降の支払分が対象)。
- 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費であること。
- 法令や内部規程等に照らして適正と認められる経費であること。
- 現金または銀行振込により支払われた経費であること(クレジットカードや電子マネー等は不可)。
<主な補助対象経費>
- 建築費及び改修費: 市内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事や内装工事費用。
- 設備費: 機械装置、工具、器具、備品の調達・設置費用(中古品、リース、キッチンカー、ソフトウェア等を含む)。
- マーケティング調査費: 市場調査費、郵送料などの実費。
- 広告宣伝費: チラシ・パンフレット制作、ホームページ制作、展示会出展費用等。
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費: 司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費。
- 原材料費: 試供品またはサンプル品の製作に係る原材料費。
- 事業所の賃借料: 市内の店舗・事務所・駐車場の賃借料(期間・用途に制限あり)。
<補助率・上限額・期間>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内。
- 補助上限額: 50万円(千円未満切り捨て)。
- 補助事業期間: 交付決定日から申請年度の3月31日まで。
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する場合は、上記の条件を満たしていても補助対象外となります。
- 既に創業している個人事業者が新たに法人を設立する「法人成り」の場合。
- 既に創業している個人または法人が、その業態を変更したり、新たに別の事業に進出したりする「二次創業」や「多角化経営」の場合。
- 過去にこの補助制度または朝倉市都市再生整備区域空き店舗新規出店者店舗改装事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けた者。
- 同一事業について、国、県または他の補助金の交付を受けた者。
- 暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- フランチャイズ契約、チェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づく事業。
- 会社法上の子会社が行う事業。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
- 補助対象外となる経費例
- 登録免許税、定款認証手数料、収入印紙代。
- 販売・売上につながる原材料費。
- 敷金・礼金・保証金。
- 汎用性の高いもの(パソコン、タブレット、携帯電話など)。
- 一般的な営業車両の購入費。
- 光熱水費、事務用品、会費、フランチャイズ加盟料、税務申告費用、弁護士費用など。
補助内容
■朝倉市創業支援事業補助金
<事業の目的と概要>
朝倉市内での創業を促進し、同時に市外からの移住や定住を後押しすることで、地域経済全体の活性化を図る。市内で新たに事業を始める個人事業主や法人に対し、創業にかかる費用の一部を予算の範囲内で補助する。
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 備考 | 千円未満の端数は切り捨て |
<補助事業期間>
交付決定日から最長で申請年度の3月31日まで(実績報告は事業完了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日まで)
<補助対象者(主な要件)>
- 事業所の所在地:朝倉市内に本社機能を有する事業所を設置する者
- 創業の定義:事業を営んでいない個人が新たに開業、または新たに法人を設立すること
- 居住地:個人事業主の場合、朝倉市内に住所を有するか実績報告日までに有する予定であること
- 市税:滞納がないこと
- 事業内容:福岡県信用保証協会の保証制度の対象業種であること
- 特定創業支援:朝倉商工会議所の「あさくら創業塾」等を修了し証明書を受けた者
- 許認可:事業に必要な許認可を取得しているか取得確実な者
- 団体加入:実績報告日までに朝倉商工会議所または朝倉市商工会に加入する者
- 営業実態:週4日以上かつ週合計30時間以上の営業を行う者
<補助対象経費(主なもの)>
- 建築費及び改修費:店舗・事務所の外装・内装工事費用
- 設備費:機械装置、工具、器具、備品、車両(特定目的車)、ソフトウェア購入費等
- マーケティング調査費:市場調査等に要する実費
- 広告宣伝費:広報全般、チラシ、パンフレット、HP制作、展示会出展等
- 申請書類作成費:司法書士・行政書士等への委託費
- 原材料費:試供品・サンプルの製作分
- 事業所の賃借料:店舗・事務所・駐車場の賃料(交付決定日以降分)
<補助対象外となる主なケース>
- 法人成り(既に個人事業主として活動している場合)
- 二次創業や多角化経営
- 同一事業で国・県等の他の補助金を受けている場合
- フランチャイズ契約やチェーンストア契約に基づく事業
- 汎用性が高い物品(PC、タブレット、スマートフォン等)の購入費
- 敷金、礼金、保証金、仲介手数料等の不動産契約初期費用
対象者の詳細
補助対象者の要件
「朝倉市創業支援事業補助金」における補助対象者は、市内で新たに事業を創業する個人または法人であり、地域経済の活性化、市内での創業、市外からの移住および定住を促進することを目的としています。補助対象者として認められるためには、以下の9つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
本社機能を有する事業所(法人の場合は登記上の本店を含む)を朝倉市内に設置すること、個人事業主:開業届の「納税地欄」が朝倉市であること、法人:登記事項証明書の「本店所在地」が朝倉市であること -
2 創業時期
申請時点でまだ創業の日(開業日または法人設立日)を迎えていないこと、補助事業完了後30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出できること -
3 住所要件(個人事業主の場合)
朝倉市内に住所を有していること、または実績報告日までに住所を有する予定であること -
4 市税の納税状況
朝倉市の市税を滞納していないこと -
5 対象業種
福岡県信用保証協会の保証制度の対象となる業種を営む者であること -
6 創業支援の受講
特定創業支援等事業(あさくら創業塾等)を修了し、証明書の発行を受けた(または予定の)者であること、法人として創業する場合は、その代表者が受講していること -
7 許認可の取得
事業に必要な許認可を取得している、または実績報告日までに受けることが確実と認められること -
8 商工会等への加入
実績報告日までに朝倉商工会議所または朝倉市商工会に加入すること -
9 営業日数・時間
週4日以上営業し、かつ週の営業時間の合計が30時間を超えること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 法人成り・二次創業・多角化経営(既に創業している者が形態を変えて事業を行う場合等)
- 過去に本補助金、または朝倉市都市再生整備区域空き店舗新規出店者店舗改装事業補助金の交付を受けた者
- 同一事業について、国、県、または他の公的補助金の交付を受けた者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- 他者の事業を継承して行う事業(事業承継)
- フランチャイズ契約、チェーンストア契約等に基づく事業
- 会社法第2条第3号に該当する子会社が行う事業
- その他、市長が不適当と認める事業を営む者
※詳細な要件や手続きについては、朝倉市の公式HPおよび公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1643958865329/index.html
- 朝倉市公式サイト トップページ
- https://www.city.asakura.lg.jp/www/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.asakura.lg.jp/inquiry/mailform?ContentsID=1643958865329
- 朝倉市公式サイト 産業・しごと
- https://www.city.asakura.lg.jp/www/genre/1000000000171/index.html
本補助金の申請は原則として窓口への持参が必要です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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