浦添市産業振興補助金(家賃・空き店舗改装・雇用支援)(令和7年度)
目的
浦添市内で事業所を新設または新設後3年以内の事業者を対象に、家賃や空き店舗の改装費、新規雇用に伴う社会保険料の一部を補助します。市内の創業や事業拡大を支援することで、地域経済の活性化と産業振興を図ることを目的としています。施設賃借、空き店舗活用、雇用支援の3つのメニューを通じて、事業運営にかかる初期費用や固定費の負担を軽減し、持続的な発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事業の開始・準備
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随時
補助金の前提となる事業活動を開始します。
- 市内に事業所を新設(設置後3年以内)
- 浦添市民の新規職員を正規雇用
- 店舗の賃貸借契約の締結
- 交付申請書の提出
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事業開始後、速やかに
「浦添市産業振興補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて浦添市へ提出します。
主な添付書類:- 賃貸借契約書の写し
- 法人登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 新規職員の名簿、住民票抄本
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 等
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
浦添市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、正式に補助事業の実施が承認されます。
- 補助事業の実施
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申請翌月から最大6か月間
交付決定の内容に基づき、以下の経費支払いなどを行います。
- 施設賃借事業:申請日の翌月から最大6か月間の賃料支払い
- 雇用支援事業:新規職員を雇用した日の翌月から最大6か月間の社会保険料等支払い
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:事業完了から30日以内(または3月10日)
補助事業の完了後、「実績報告書(様式第5号)」を提出します。期限は事業完了の日から30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日です。
添付書類例:- 賃借料や賃金の支払いを証明する書類(振込控など)
- 出勤簿、賃金台帳
- 雇用継続を証明する書類
- 額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書(様式第6号)」を通知します。
- 補助金の請求
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確定通知から10日以内
確定通知を受けた日から10日以内に、「交付請求書(様式第7号)」を市長へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 経営状況報告
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終了後3年度分
補助事業終了後も、3年度分について各年度ごとに「経営状況報告書(様式第10号)」を提出する義務があります。また、証拠書類は5年間の保存が必要です。
対象となる事業
浦添市では、市内で新たに事業を始める方や、事業所を新設してから3年以内の事業者の方々を対象に、「浦添市産業振興補助金」として、3つの主要な補助メニューを提供しています。これは、地域経済の活性化と新規事業の成長を支援することを目的とした制度です。
■1 施設賃借事業(家賃補助)
市内で事業所を新設する際の賃借料(家賃)の一部を補助することで、初期費用の負担を軽減し、事業開始を支援するものです。
<補助対象経費>
- 事業所の賃借料
<補助率>
- 補助対象となる賃借料の2分の1以内
<補助対象期間>
- 交付申請日の属する月の翌月から起算して、最長で6ヶ月分以内(一部対象者は3ヶ月分以内)
<補助対象者および上限額>
- 補助対象者1:新規雇用促進型(5人未満:月額5万円、5〜10人:月額7.5万円、10人以上:月額10万円)
- 補助対象者2:創業支援施設退去型(月額5万円以内)
- 補助対象者3:創業支援利用型(月額5万円以内・最長3ヶ月分)
- 補助対象者4:市長認定型(最長6ヶ月以内)
■2 空き店舗活用等企業支援事業(空き店舗リフォーム補助)
市内の空き店舗を賃借して事業所を新設する際の店舗改装費用の一部を補助することで、空き店舗の有効活用と新規事業の誘致を促すものです。
<補助対象経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水整備工事
- 電気工事
- ガス工事
- 空調設備
- 看板工事
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象となる改装費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円以内
<補助条件>
- 店舗の改装工事に着手する前であること
- 当該年度内に工事が完了し、事業が開始する見込みがあること
- 市内間での単なる移転ではないこと
- 改装工事を市内の業者に請け負わせること
■3 雇用支援事業(社会保険料等への補助)
市内に事業所を新設し、新たに浦添市民を雇用する際の社会保険料等の事業所負担分の一部を補助することで、雇用の創出と地域住民の安定的な就労を支援します。
<補助対象経費>
- 浦添市民を新たに期限の定めのない常時雇用契約で雇用する場合の社会保険料等の事業所負担分
<補助対象期間>
- 新規職員を雇用した日の属する月から起算して6ヶ月以内
<補助上限額>
- 1人あたり2万円、一事業所につき合計48万円が上限
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の経費や要件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 施設賃借事業において、以下の費用は補助対象外です。
- 敷金、権利金、その他これらに類する経費
- 空き店舗活用等企業支援事業において、以下のケースは対象外です。
- 市内で営業している店舗から空き店舗に移転したことにより、移動前の店舗を空き店舗とする場合(市内間の店舗移転)
- 空き店舗の所有者と補助金申請者が同居の親族など、一定の関係にある場合
- 共通の排除要件(以下のいずれかに該当する場合は対象外)
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団または暴力団員、あるいは警察当局から排除要請のある者
- 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に規定する観察処分を受けている団体または当該団体に属する者
補助内容
■1 空き店舗活用等企業支援事業(空き店舗リフォーム補助)
<対象事業者>
- 市内の空き店舗を賃借し、事業所を新設(設置後3年以内)した事業者が対象
- 市内での移転は対象外
<補助対象経費>
- 店舗の改装費(リフォーム代):内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事、業務用空調設備工事、サイン工事(看板工事)など
<補助率と上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:20万円
<主な条件>
- 改装工事の着手前に申請が必要
- 市内に事業所がある業者に発注することが義務
- 交付申請年度内に工事完了および事業開始の見込みがあること
- 新設1店舗につき1回限り
- 元の店舗を空き店舗にしないこと
■2 施設賃借事業(家賃補助)
<補助対象経費>
事業所の賃借料(家賃)。ただし、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は対象外。
<補助率>
賃借料の2分の1以内
<対象事業者別の補助上限額・期間>
| 対象事業者の区分 | 補助期間 | 補助上限額(月額) |
|---|---|---|
| 新規職員を雇用(5人未満) | 6か月以内 | 50,000円以内 |
| 新規職員を雇用(5人以上10人未満) | 6か月以内 | 75,000円以内 |
| 新規職員を雇用(10人以上) | 6か月以内 | 100,000円以内 |
| 浦添市産業振興センター・結の街からの転出事業者 | 6か月以内 | 50,000円以内 |
| 創業支援事業による支援を受けた事業者 | 3か月以内 | 50,000円以内 |
| 本市の産業振興に資すると市長が認めた事業者 | 6か月以内 | 賃借料の1/2以内等(要確認) |
■3 雇用支援事業(社会保険等への補助)
<対象事業者>
- 市内に事業所を新設(設置後3年以内)した事業者
- 新規職員(浦添市民の正規従業員)を雇用した事業者が対象
<補助対象経費>
新規職員の雇用にかかる経費(主に社会保険料等)
<補助率と上限額>
- 新規職員1人あたり月額2万円
- 補助期間:雇用した日の翌月から6か月以内
- 一事業所につき上限48万円
<主な条件>
- 事業所を新設するにつき1回限り申請可能
- 雇用者の親族(配偶者、2親等以内の血族・姻族)は対象外
対象者の詳細
補助対象となる事業者の共通要件
浦添市内で新たに事業を開始する個人または法人が対象です。いずれの補助事業においても共通して求められる基本的な要件は以下の通りです。
-
事業所の新設
浦添市内に事務所を新設する個人または法人であること -
資格要件
開業にあたり法律に基づく資格が必要な場合は、その資格を有しているか、または開業までに取得する見込みがあること
施設賃借事業
施設賃借に関する補助対象者は、以下の4つの区分に分けられます。
-
1 新規雇用・新規事業所賃借型事業者
新規職員を雇用し、かつ、市内で賃借して事業所を新設した事業者 -
2 「浦添市産業振興センター・結の街」からの退去事業者
創業支援室、創業支援ブース、またはチャレンジショップを任期満了または事業拡大に伴い退去した後、市内に新たな事業所を新設し、かつ結の街指定管理者の認定を受けた事業者 -
3 創業支援事業による支援を受けた事業者
市または認定連携創業支援事業者の創業支援事業による支援を受けた事業者 -
4 市長が認めた事業者
本市の産業振興に資すると市長が特に認めた事業者
空き店舗活用等企業支援事業
空き店舗を有効活用して事業を行う事業者が対象です。
-
空き店舗の賃借・新設事業者
空き店舗を賃借して市内に事業所を新設する事業者 -
改装工事および移転の要件
店舗の改装工事に着手する前で、かつ当該年度内に工事が完了し、事業が開始する見込みがあること、市内で営業している店舗から移転する場合、移動前の店舗を空き店舗としないこと、改装工事は、市内に住所または事業所を有する者に請け負わせること
雇用支援事業
新規雇用を創出する事業所を対象とした支援です。
-
新規職員を雇用する事業者
事業所を新設し、新規職員を雇用する事業者(事業所新設につき1回限り)
■補助対象外となる事業者
以下の要件に該当する場合、または反社会的勢力と関わりのある事業者は対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員
- 警察当局から排除要請のある者
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定される観察処分を受けている団体または当該団体に属する者
- 空き店舗活用等企業支援事業において、賃貸人と賃借人の関係が市が定める「別表第1」の要件を満たさない場合
※反社会的勢力の排除については厳格に審査されます。
※申請には事業計画書、賃貸借契約書、雇用を証明する書類等の添付が必要です。
※詳細は浦添市の公募要領または公式ウェブサイトをご確認ください。
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