朝倉市 介護職員初任者研修受講支援事業補助金
目的
朝倉市内の介護保険サービス事業所に6か月以上継続して勤務する介護職員に対し、介護職員初任者研修の受講料や教材費の一部を最大5万円補助します。本事業は、資格取得に伴う経済的負担を軽減することで、市内における介護人材の確保と介護サービスの安定的な供給体制の構築を図ることを目的としています。地域福祉を支える人材の育成と定着を強力に支援します。
申請スケジュール
- 申請要件の確認と準備
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研修修了後、6ヶ月以上の継続勤務
以下の要件を満たす必要があります。
- 令和5年4月1日以降に研修を修了
- 朝倉市内の同一介護事業所(訪問介護等)で6ヶ月以上継続勤務
- 市税の滞納がないこと
- 他の類似補助金を受けていないこと
- 必要書類の準備
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申請前30日以内の雇用証明書など
以下の書類を揃えます。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 受講料・教材費の領収書の写し
- 修了証明書の写し
- 雇用証明書(申請日前30日以内発行のもの)
- 申請チェックリスト
- 補助金の申請
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- 申請締切:要件充足の翌日から3ヶ月以内
必要書類を朝倉市長(介護サービス課)へ提出します。期限を過ぎると受理されないため、6ヶ月の勤務実績が完了した後は速やかに申請してください。
- 審査と交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
市が書類審査を行い、適当と認められれば「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 補助金の請求
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交付決定通知の受領後
通知を受けた後、「補助金請求書(様式第4号)」を提出します。振込先口座情報や印鑑(外国籍の方は不要)が必要です。
- 補助金の交付
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申請から概ね1ヶ月程度
請求書の審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。不備がなければ申請から約1ヶ月程度が目安です。実績報告は不要です。
対象となる事業
朝倉市における介護サービスの人材確保と安定供給を図ることを目的とし、介護職員初任者研修を修了し、かつ市内の介護保険サービス事業所で介護職員として就業する方に対し、研修受講にかかった費用の一部を補助します。
■介護職員初任者研修受講支援事業
介護分野への就業を促進し、地域全体の介護サービス提供能力の向上を目指すための補助金です。
<補助対象となる研修>
- 「介護職員初任者研修」(介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定されている研修)
- 市外での受講、通信講座での受講も対象
<補助対象者(交付対象者)の要件>
- 令和5年4月1日以降に初任者研修を修了していること
- 申請日において、朝倉市内の同一の介護保険サービス事業所で、介護職員として6ヶ月以上継続して勤務していること
- 市税を滞納していないこと
- 他の公的機関(国、県、他市町村など)から類似の補助金(教育訓練給付金等)を受けていないこと
- 朝倉市暴力団排除条例に該当しないこと
- 朝倉市民、または外国籍の方も要件を満たせば対象
<補助対象経費>
- 受講料
- 教材費
<補助金額>
- 補助対象経費の合計額(上限5万円)
- 運営法人等から補助を受けている場合は、その額を差し引いた後の金額が対象
<申請期限>
- 補助対象者の要件を全て満たした日の翌日から起算して3ヶ月以内
▼補助対象外となる事業・対象者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 勤務状況・形態に関する事項
- 一度退職し、別の事業所で勤務している場合
- 申請日時点で勤務を継続していない場合
- 派遣職員として勤務している場合
- 対象外となる職種(介護業務以外の職務のみに従事する場合)
- 看護師、准看護師
- 栄養士
- 事務員
- 補助対象外となる経費
- 入会金
- 交通費
- 保険料
- 分割払いにおける手数料
- 修了評価不合格者の追試等に係る追加費用
- 収入印紙
- その他の制限事項
- 他の公的制度(国、県、他市町村など)からの二重受給となる場合
- 市税を滞納している場合
- 朝倉市暴力団排除条例に該当する場合
- 虚偽や不正な手段で補助金の交付決定を受けた場合
補助内容
■介護職員初任者研修受講支援事業補助金
<交付対象者(主な要件)>
- 令和5年4月1日以降に初任者研修を修了し、市内の同一介護保険サービス事業所で介護職員として6ヶ月以上継続勤務していること
- 申請日においても同一の事業所で勤務していること
- 就業先の運営法人等に直接雇用されていること(非常勤可、派遣不可)
- 市税を滞納していないこと
- 他の公的機関から類似の補助を受けていないこと
- 朝倉市暴力団排除条例に該当しないこと
<補助対象経費>
- 受講料
- 教材費
<補助金の額>
| 項目 | 金額・算出方法 |
|---|---|
| 上限額 | 5万円 |
| 補助額 | 対象経費(受講料等)の合計額。ただし、就業先等から補助を受けている場合はその額を控除した額 |
<補助対象外となる経費>
- 入会金
- 交通費
- 保険料
- 分割払いの場合の手数料
- 修了評価不合格者の追試等に係る追加費用
- 収入印紙
対象者の詳細
補助対象となるための主な要件
補助金の交付対象となるには、申請日において以下の要件を全て満たす必要があります。
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(1) 研修修了および勤務に関する要件
令和5年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了していること、朝倉市内の同一の介護保険サービス事業所で介護職員として6か月以上継続して勤務していること、申請日時点においても、対象となる事業所で勤務を継続していること、運営法人等に直接雇用されていること(非常勤を含む) -
(2) 市税の滞納がないこと
朝倉市の市税を滞納していないこと -
(3) 他の公的機関等からの類似補助を受けていないこと
国、福岡県、他市町村等の公的機関から類似の補助金(教育訓練給付金、自立支援教育訓練給付金等)を受けていないこと -
(4) 暴力団排除条例への適合性
朝倉市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
その他の補足事項
以下の条件については、制限なく補助の対象となります。
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居住地・受講形態等
居住地:朝倉市外に居住している場合も対象、受講方法:通信講座での受講も対象、受講場所:朝倉市外で研修を受講した場合も対象、国籍:外国籍の介護職員も対象
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 看護師、准看護師、栄養士、事務員など、他の職務のみに従事する方
- 派遣職員(直接雇用されていない方)
- 申請時に退職している方、または転職先の事業所での継続勤務が6か月未満の方
- 公的機関から類似の補助金・給付金を既に受けている方
※事務員等の職種であっても、利用者の介護に直接関わる業務(訪問介護員等)を兼務している場合は対象となります。
ご不明な点があれば、朝倉市役所介護サービス課(電話番号:0946-28-7586)までお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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