田川市省エネ家電買換促進助成金(令和7年度)
目的
田川市内の世帯主を対象に、省エネ基準を満たすエアコンや冷蔵庫等への買い替え費用の一部を補助します。エネルギー価格高騰による家計負担の軽減を図るとともに、省エネ家電の普及を通じて温室効果ガス排出を抑制し、市民の脱炭素社会への意識向上を推進することが目的です。市内の店舗で購入した新品の設置費用等を含めて支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ:田川市役所 経営企画課(0947-85-7101)
- 事前準備(購入・設置)
-
- 購入対象期間(エアコン等):2025年04月01日
- 購入対象期間(給湯器):2025年10月01日
田川市内の店舗で省エネ基準を満たす新品を購入し、設置を完了させてください。
- エアコン・冷蔵庫・LED:2025年4月1日以降購入分
- 給湯器:2025年10月1日以降購入分
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2025年05月01日
- 給湯器 申請開始:2025年11月01日
- 申請締切:2026年02月27日
窓口(市役所4階)または電子申請システムにて書類を提出してください。
- 窓口受付:平日 8:30〜17:00
- 給湯器の申請は2025年11月1日から受付開始となります。
- 予算上限に達し次第終了するため、早めの申請を推奨します。
- 内容審査
-
随時審査
提出された申請書および添付書類(領収書、保証書、写真、リサイクル券等)に基づき、田川市にて審査を行います。
- 審査結果の通知
-
- 決定通知送付:随時
交付が決定した場合は「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が、不交付の場合は「不交付決定通知書」が届きます。
- 助成金の請求
-
通知受領後
交付決定を受けた後、速やかに「田川市省エネ家電買換助成金請求書(様式第4号)」を提出してください。
- 助成金の交付(振込)
-
請求後随時
請求内容が適正であると確認された後、指定の本人名義口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
市民の皆さんのエネルギー費用の負担を軽減し、同時に脱炭素社会の推進への意識を高めることを目的として、省エネ性能の高い家電への買い替えを支援するものです。
■省エネ家電買換促進助成金
近年のエネルギー価格高騰の影響を受けている市民のエネルギー費用負担を実質的に軽減し、地球温暖化対策としての脱炭素社会の推進に貢献することを目的としています。
<助成対象となる省エネ家電(省エネ基準達成率100%以上)>
- エアコンディショナー(目標年度2027年度)
- 電気冷蔵庫(冷凍庫を除く。目標年度2021年度)
- LED照明器具(電球のみを除く。目標年度2020年度)
- 給湯器(エコキュート、ガス温水機器、石油温水機器。目標年度2025年度)
<助成対象者の要件>
- 申請時点で田川市の住民基本台帳に世帯主として記録されていること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に同じ品目の助成金を申請していないこと(1品目につき1世帯1回限り)
- 暴力団関係者ではないこと
- 自己が居住する市内の住宅に、既存家電からの買換えを目的に購入・設置すること
<家電の製品要件>
- 新品(未使用品)であること
- 田川市内に所在する店舗または事業所で購入したものであること
- 指定された購入期間内に購入し、設置が完了していること
<助成対象経費>
- 省エネ家電の購入に要した費用
- 設置工事費
- 配送料
- リサイクル料
<助成内容・金額>
- 助成対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 1品目につき上限3万円
- 1世帯全体での上限12万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する製品の購入やケースは、本助成金の対象外となります。
- 省エネ基準達成率が100%未満の製品(統一省エネラベルの省エネ性マークがオレンジ色のもの)。
- 新品ではない製品。
- リース品やレンタル品は対象外です。
- 田川市外の店舗または事業所で購入した製品。
- インターネット等での購入は対象外です。
- 指定された購入期間外に購入されたもの。
- 設置が完了していない、または設置工事が完了していないもの。
- 過去に助成を受けたことがある同一品目の申請。
- 事業用等、居住部分以外への設置を目的とした購入。
- 助成対象経費に含まれない費用。
- 消費税および地方消費税は除外されます。
補助内容
■省エネ家電買換促進助成金
<助成対象となる省エネ家電(省エネ基準達成率100%以上)>
- エアコン(目標年度:2027年度)
- 冷蔵庫(冷凍庫を除く、目標年度:2021年度)
- LED照明器具(電球のみを除く、目標年度:2020年度)
- 給湯器(エコキュート、ガス/石油温水機器、目標年度:2025年度)
<家電の主な要件>
- 新品(未使用品)であること(リース・レンタルは対象外)
- 田川市内の店舗・事業所での購入であること(ネット販売・市外店は対象外)
- エアコン・冷蔵庫・LED:令和7年4月1日~令和8年2月27日に購入
- 給湯器:令和7年10月1日~令和8年2月27日に購入
- 設置が完了していること
<助成対象者>
- 田川市に住民票がある世帯主
- 市税の滞納がない方
- 過去に同じ品目の助成金を申請していない世帯(1品目1世帯1回限り)
- 暴力団員または暴力団関係者ではない方
- 自らが居住する市内の自宅に設置する方
<助成対象経費(消費税および地方消費税は除く)>
- 購入費
- 設置工事費
- 配送料
- リサイクル料
<助成金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の1/3(千円未満切り捨て) |
| 1品目あたり上限額 | 3万円 |
| 1世帯あたり上限額 | 12万円 |
<申請期間>
令和7年5月1日から令和8年2月27日まで(給湯器は令和7年11月1日から受付)。予算枠の上限に達した場合はその日で受付終了。
対象者の詳細
助成対象者の要件
田川市省エネ家電買換促進助成金の交付対象となる方(助成対象者)は、以下のすべての要件を満たす必要があります。この助成金は、エネルギー価格高騰の影響を受けた市民のエネルギー費用の負担を軽減し、同時に脱炭素社会の推進に市民意識の向上を通じて寄与することを目的としています。
-
1 本市の世帯主であること
助成金を申請する時点で、田川市の住民基本台帳に世帯主として記録されている方が対象です。 -
2 市税の滞納がないこと
田川市に対して市税の滞納がないことが条件となります。 -
3 過去に同一品目の助成を受けていないこと
申請しようとしている品目(エアコン、冷蔵庫、LED照明器具、給湯器のいずれか)に関して、この助成金または類似の助成金の交付を過去に受けていないことが条件です。、「1品目につき1世帯あたり1回限り」ですが、1品目の上限額(3万円)に達しない場合は、複数個の家電を申請することが可能です。 -
4 暴力団関係者ではないこと
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないことが求められます。 -
5 自らが居住する住宅に設置すること
ご自身が居住する市内の住宅において、既存の省エネ家電ではない家電製品を、助成対象の省エネ家電に買い換えることを目的として購入し、その住宅に設置する方が対象です。、店舗や事業所を併設している住宅の場合でも、助成対象となるのは「居住の用に供する部分」に設置される家電に限られます。
■助成対象外となる方
以下の場合は助成の対象外となります。
- 事業者(法人や個人事業主など)
※これらの要件はすべて満たす必要があるため、申請を検討される際は、ご自身の状況が各項目に合致しているかを必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji00310950/index.html
- 電子申請フォーム
- https://front.tagawa-aichat.kumamoto-net.ne.jp/?isNewWindow=true
- 公式ホームページ(English)
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp.e.ak.hp.transer.com/kiji00310950/index.html
- 公式ホームページ(中文 简化字)
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp.c.ak.hp.transer.com/kiji00310950/index.html
- 公式ホームページ(中文 繁體字)
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp.t.ak.hp.transer.com/kiji00310950/index.html
- 公式ホームページ(한국어)
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp.k.ak.hp.transer.com/kiji00310950/index.html
- 田川市公式LINEアカウント
- https://page.line.me/?accountId=tagawa-city
- 田川市公式Instagram
- https://www.instagram.com/tagawa_official/
公式サイトより、交付要綱、申請様式、記入例、チラシのPDF資料がダウンロード可能です。給湯器の助成申請は令和7年11月1日から受付開始となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。