令和7年度 長井市起業・創業支援事業補助金(空き店舗活用・広告宣伝)
目的
長井市内で新たに起業・創業する個人や法人に対し、地域経済の活性化と産業振興を図るため、創業に必要な経費の一部を補助します。空き店舗等の活用に伴う店舗整備費や賃借料、事業周知のための広告宣伝費などが対象です。中心市街地での開業や特定業種には補助率・上限額の優遇もあり、起業時の経済的負担を軽減することで、市内での安定した事業開始と継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
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随時(6月末までの相談推奨)
補助金の対象要件を確認し、長井商工会議所にて経営支援員の確認を受けてください。また、市役所への事前相談も併せて行うことが推奨されます。
- 長井商工会議所での確認(必須)
- 長井市役所商工振興課への事前相談(6月末までを推奨)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
起業の日から4カ月以内に交付申請書および必要書類を提出してください。予算の範囲内での先着順受付となります。
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 納税証明書、住民票、見積書等
- 審査・交付決定
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随時(申請後)
提出された書類に基づき長井市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知書が発行されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(別記様式第8号)
- 収支決算書、領収書の写し
- 実施完了がわかる写真、届出書の写し等
- 補助金の確定・支払い
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実績報告後
実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
長井市起業・創業支援事業補助金は、市内における新たな創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。起業・創業にかかる経費の一部を補助することで、新しいビジネスの立ち上げを支援します。
■1 空き店舗等活用事業
市内の空き店舗などを活用して新たに創業する方々を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 店舗の整備費(新規開業に必要な店舗の改修や内装工事などの費用)
- 店舗賃借料(交付決定日から令和8年3月31日または事業終了日の早い方までの月額賃料。住居スペース等は除く)
- 広告宣伝費(チラシ作成、ラジオ宣伝、タウン情報誌掲載、ホームページ作成等)
- 備品費(税込み10万円未満で減価償却資産とならないもの。補助額の2分の1を上限とする)
- ソフトウェア購入費(税込み10万円未満で減価償却資産とならず、汎用性のないもの)
<補助金の額(補助率・上限)>
- 中心市街地区域内で創業:補助率3分の2以内(非該当業種:上限30万円、加算対象業種:上限60万円)
- 中心市街地区域外で創業:補助率2分の1以内(非該当業種:上限10万円、加算対象業種:上限25万円)
<補助対象者・要件>
- 長井商工会議所にて、事業計画等について経営支援員の確認を受けていること
- 空き店舗等を活用し、独立して業を営むことのできる事務所または店舗にて起業すること
- 長井市において起業することが確実であり、5年以上事業を継続して行う見込みがあること
- 市町村税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
■2 広告宣伝事業
起業した事業の周知および売上増進を図るために、広告宣伝活動を行う方々を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(チラシ作成、ラジオ宣伝、タウン情報誌掲載、ホームページ作成など、事業のPRにかかる費用)
<補助金の額(補助率・上限)>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:10万円
加算対象業種による上限額の引上げ
●加算 加算対象業種
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他小売業、宿泊業、飲食店(一部除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業(一部除く)、娯楽業、教育・学習支援業(学習塾等)、医療業(施術業に限る)に該当する場合、補助上限額が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、および条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 対象外業種(日本標準産業分類に基づく以下の業種)
- 農業、林業、漁業(全業種)
- 金融業、保険業(全業種)
- 情報通信業のうち放送業(公共放送業等)
- 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関、法律・特許事務所、経営コンサルタント業等
- 教育、学習支援業のうち学校教育、社会教育等
- 医療、福祉のうち病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、保健衛生、社会保険・介護事業(保険適用分等)
- サービス業のうち政治・経済・文化団体、宗教、外国公務等
- 公務、分類不能の産業
- 交付決定通知書が発行される前に事業を開始した(経費が発生した)事業。
- 管理事務を主として行う事業(店舗での起業を伴わないもの)。
- フランチャイズ事業によるもの(空き店舗等活用事業の場合)。
- 長井市の他の補助金と重複して受給する事業。
- 特定の飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等)。
補助内容
■1 空き店舗等活用事業
<補助対象経費>
- 店舗等の整備費(店舗の改修や内装工事など)
- 店舗等の賃借料(交付決定月から最長令和8年3月31日まで)
- 広告宣伝費(チラシ作成、ラジオ宣伝、HP作成等)
- 備品費(税込み10万円未満、かつ補助金額の1/2が上限)
- ソフトウェア購入費(税込み10万円未満、汎用性のないもの)
- その他(市長が特に必要と認めた経費)
<補助金の額>
| 起業場所 | 加算対象業種 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 中心市街地区域内 | 該当しない | 3/2以内 | 30万円 |
| 中心市街地区域内 | 該当する | 2/3以内 | 60万円 |
| 中心市街地区域外 | 該当しない | 1/2以内 | 10万円 |
| 中心市街地区域外 | 該当する | 1/2以内 | 25万円 |
■2 広告宣伝事業
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(チラシ作成、ラジオ宣伝、タウン情報誌への掲載、ホームページ作成など)
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1以内の額、または10万円のいずれか少ない額
■特例措置
●加算 加算対象業種による上限額の引上げ
<対象業種(中分類)>
- 56:各種商品小売業
- 57:織物・衣服・身の回り品小売業
- 58:飲食料品小売業
- 59:機械器具小売業
- 60:その他の小売業
- 75:宿泊業
- 76:飲食店(料亭、バー、キャバレー等は除く)
- 77:持ち帰り・配達飲食サービス業
- 78:洗濯・理容・美容・浴場業
- 79:その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理業は除く)
- 80:娯楽業
<対象業種(小分類)>
- 823:学習塾
- 824:教養・技能教授業
- 835:施術業
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
長井市内における新たな創業を促進し、地域産業の振興を図ることを目的としており、個人または法人団体等が対象です。補助を受けるには以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業形態と場所
独立して事業を営むことができる店舗等で起業する者であること -
2 対象外業種の除外
日本標準産業分類において定められている「対象外業種」に該当しないこと -
3 商工会議所での確認
申請前に長井商工会議所の経営支援員による事業計画等の確認を受けていること -
4 許認可の要件
必要な許認可を既に受けている、または受けることが確実と認められること -
5 重複制限
長井市の他の補助金を重複して受給しないこと -
6 事業継続の見込み
長井市で起業し、5年以上継続して事業を行う見込みがあること -
7 納税状況
市町村税の滞納がないこと -
8 反社会的勢力との関係排除
暴力団員、または暴力団に協力・関与する者でないこと
空き店舗等活用事業の追加要件
「空き店舗等活用事業」として申請する場合は、共通要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。
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非フランチャイズ
起業する事業が、フランチャイズ事業によるものでないこと
加算対象業種
以下の業種で店舗にて起業する場合、「加算対象業種」として補助額が有利になることがあります(管理事務を主として行う事業は除く)。
-
小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他小売業 -
サービス業
宿泊業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理業を除く)、娯楽業 -
教育・学習支援業
学習塾(823)、教養・技能教授業(824) -
医療業
施術業(835)
■補助対象外となる事業者・業種
以下の条件または業種に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 放送業
- 金融業・保険業
- 学術・開発研究機関
- 一部の専門サービス業(法律事務所、税理士事務所、経営コンサルタント業など)
- 学校教育全般
- 一部の教育・学習支援業(社会教育、職業・教育支援施設など)
- 医療業(病院、診療所など)
- 保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業(保険適用・給付金対象に限る)
- 政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業
- 公務、分類不能の産業
- 管理事務を主として行う事業
※自宅兼店舗の場合、住居スペースや住居共用スペースにかかる費用は補助対象外となります。
※要件を満たさない場合でも、市長が特に必要と認めた者は対象となる場合があります。
【お問い合わせ】長井市商工振興課 商工労政係(TEL: 0238-82-8016)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagai.yamagata.jp/boshu/14889.html
- 長井市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nagai.yamagata.jp/index.html
公募要領や事業概要の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。詳細については長井市役所商工振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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