朝倉市 新規就農者支援事業(経営開始資金)
目的
農業従事者の高齢化が課題となる中、次世代の担い手となる50歳未満の新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援するため経営開始資金を交付します。不安定な初期段階の経済的負担を軽減し、安定した経営基盤の構築を強力に後押しすることで、地域農業の持続的な発展と活性化を図ります。
申請スケジュール
- 就農相談の開始
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随時
新規就農に向けた相談を行い、農業経営の方向性や将来のビジョンを検討・具体化します。
- 青年等就農計画の作成と認定
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申請前までに完了
農業経営のロードマップとなる「青年等就農計画」を作成します。市町村から認定を受けることで「認定新規就農者」となり、本事業の対象資格を得られます。
- 経営開始資金の申請と確認書類の提出
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要件充足後
交付要件(年齢、農地、施設、所得制限等)を満たしていることを証明する確認書類を提出します。
- 原則50歳未満であること
- 主要な農業機械・施設を所有または借用していること
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
- 補助金の交付・事業実施
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- 交付期間:最長3年間
経営開始とみなされた時点(農地取得、資材購入、販売開始、または開業届の日付)から、月額12.5万円(年間最大150万円)が交付されます。受給中は定期的な就農状況の報告が必要です。
対象となる事業
新規就農者が就農直後の経営を安定・確立できるよう、経営開始資金を交付する事業です。農業従事者の高齢化に対応し、次世代を担う農業者の育成・支援を目的としています。
■経営開始資金補助事業
新規就農者に対して、経営開始から最長で3年間、就農直後の不安定な時期の生活費や経営に必要な資金を支援します。
<事業対象者の要件>
- 経営開始時の年齢が原則として50歳未満であること
- 次世代を担う農業者となることについて強い意欲を持っていること
- 都道府県知事から「青年等就農計画」の認定を受けた者(認定新規就農者)であること
- 農地の所有権、または利用権を適法に有していること
- 主要な農業機械や施設を所有または借用していること
- 生産物や生産資材の出荷・取引が交付対象者の名義で行われていること
- 農業経営に関する収支を自身の名義の通帳および帳簿で適切に管理していること
- 農業経営に関して、自身が主宰権(最終的な決定権)を有していること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
<「経営を開始している」とみなされる判断基準>
- 農地を自身で取得(所有または借用)したとき
- 農業経営に主となる生産資材などを自身の名義で購入したとき
- 生産物を自身の名義で出荷・販売を行ったとき
- 開業届を税務署に提出している場合は、その事業開始日が最優先
<補助金額>
- 月額12.5万円
- 年間最大150万円
▼補助対象外・交付中止となる事項
以下の条件に該当する場合、補助金の交付が中止、または返還の対象となることがあります。
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。
- 交付要件(年齢、農地確保、名義の一致等)を満たさなくなった場合。
- 事業の趣旨に反すると判断される場合。
- 就農状況の報告義務を怠った場合。
補助内容
■経営開始資金
<補助の対象期間と金額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 交付対象期間 | 経営開始後、最長で3年間 |
| 補助金額(月額) | 12.5万円 |
| 補助金額(年間) | 最大150万円 |
<「経営開始」の定義(いずれかに該当した時点)>
- 農地を自身で取得(所有または借用)したとき
- 農業の主たる生産資材(肥料、種苗など)を自身の名義で購入したとき
- 自身の名義で生産物を最初に出荷または販売したとき
- 税務署に開業届を提出している場合は、その開業届に記載された開始日
<事業対象者(交付要件)>
- 年齢:経営開始時点での年齢が原則50歳未満であること
- 意欲:次世代の農業を担うことについて、強い意欲を有していること
- 計画:「青年等就農計画」の認定を受けている者(認定新規就農者)であること
- 農地・設備:農地の所有権または利用権を有し、主要な農業機械や施設を自身が所有または借用していること
- 経営主体性:生産物や生産資材の出荷・取引を自身の名義で行っていること
- 経営管理:農産物の売上げや経費の支出などを、自身の名義の通帳と帳簿で適切に管理していること
- 主宰権:農業経営に関する主宰権(決定権)を有していること
- 所得制限:前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
<注意事項>
前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合や、交付要件を満たさなくなった場合には、補助金の交付中止や返還が発生する可能性があります。
対象者の詳細
事業対象者の主な要件
農業従事者の高齢化が進む中で、将来の農業を担うことを強く志望する新規就農者が対象です。就農直後の経営を安定させるための補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
年齢と意欲
経営を開始する時点での年齢が原則として50歳未満であること、次世代の農業を担っていくことに対して強い意欲を持っていること -
青年等就農計画の認定
「青年等就農計画」の認定を受けている「認定新規就農者」であること -
農地の権利
交付対象者自身が農地の所有権を持つか、または利用権を有していること -
主要な農業機械・施設の管理
農業経営に必要な主要な機械や施設を、自身で所有しているか、または適正に借用していること -
生産物・生産資材等の名義
生産された農産物や、農業に必要な生産資材について、自身の名義で出荷・取引を行っていること -
経営収支の管理
農産物の売上げや経費の支出等の経営収支が、自身の名義の通帳と帳簿を用いて適切に管理されていること -
農業経営に関する主宰権
農業経営において、自身が主宰権(経営の意思決定を主導する立場)にあること -
前年の世帯全体の所得
申請する年度の前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
「経営を開始している」とみなす判断基準
以下の3つの点から総合的に判断されます。ただし、開業届を提出している場合は、開業届に記載されている開始日が最も優先されます。
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農地の取得
農地を所有または借用した時点 -
生産資材の購入
主要な生産資材を自身の名義で購入した時点 -
出荷・販売の開始
自身の名義で生産物の出荷や販売を開始した時点
※本補助金は国庫事業であり、交付対象者には就農状況の報告が逐一求められます。交付要件を満たさなくなった場合など、補助金の返還が発生するケースもありますので注意が必要です。
※詳細な情報や具体的な手続きについては、朝倉市農業振興課新規就農担当まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1621571160068/index.html
- 農林水産省HP(関連情報)
- https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された情報にはドメイン名が含まれておらず、市サイト内の各関連ページは相対パスのみの記載となっているため、完全なURLを特定できませんでした。詳細は朝倉市農業振興課(0946-22-1111)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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