下関市 PCB含有電気機器の濃度分析費用補助金
目的
下関市内に事業所を有する中小企業者等に対し、トランスやコンデンサ等の電気機器に含まれるPCBの濃度分析費用の一部を補助します。PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することで、市民の健康保護および生活環境の保全の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前審査申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年01月31日
分析業務を発注する前に、事業計画の承認を受ける必要があります。
- 提出書類:事前審査申請書、事業計画書、分析対象電気機器リスト等
- 予算枠に達し次第、期間内であっても終了する場合があります。
- 事業計画変更申請(該当者のみ)
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適宜
承認された内容(事業費の20%を超える変更、分析機関の変更等)に変更が生じる場合に必要です。事前にお問い合わせください。
- 承認通知の受領
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審査後
下関市から「承認通知」が郵送されます。この通知を受け取る前に分析を開始することはできません。
- PCB濃度分析の実施
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承認通知受領後
認定を受けた分析機関へ委託して分析を実施します。
- 対象:トランス、廃電気機器等の絶縁油分析
- 方法:環境省マニュアル等に定められた方法(迅速判定法は不可)
- 交付申請・実績報告
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- 申請締切:2025年03月10日
分析結果書を受領した後、速やかに書類を提出してください。
- 提出期限:分析終了後20日以内、または3月10日のいずれか早い日まで。
- 主な書類:交付申請兼実績報告書、領収書、分析結果書の写し、機器の写真等
- 交付決定・額の確定
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書類審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定し、郵送で通知されます。
- 請求書の提出
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確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、補助金を請求するための請求書を下関市へ送付します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
指定された銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
下関市内においてポリ塩化ビフェニル(PCB)の濃度分析を行う事業者に対して、その費用の一部を補助することにより、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進し、市民の健康の保護及び生活環境の保全の向上を図ることを目的としています。特に、PCB汚染機器の早期処理を推進するため、PCBの含有の有無が不明な電気機器等に対する分析費用を支援するものです。
■PCB含有電気機器等適正処理促進事業
下関市内の事業所に保管されている、PCBを含有するおそれのある電気機器等(トランス、コンデンサなど)について、PCBの含有の有無や濃度を把握するために分析を行う事業です。
<補助対象となる電気機器等>
- 銘板がないトランス等の電気機器:メーカーや型式が不明なもの
- 製造メーカーから「PCB含有無し」の確認を得られないトランス等の電気機器
- PCB濃度の把握が必要であると認められる廃電気機器および使用中の電気機器
<補助対象者>
- 会社法第2条第1号の会社(製造業・卸売業・ゴム製造業・旅館業・小売業・サービス業等の資本金・従業員数基準を満たすもの)
- 個人事業主(業種区分に応じた従業員数基準を満たすこと)
- 学校法人、宗教法人、医療法人及び社会福祉法人(常時使用する従業員数が100人以下)
- 中小企業団体等
<分析機関・方法の要件>
- 計量法に基づき、特定計量証明事業者または計量証明事業者としての認定を受けた分析機関による実施
- 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)別表第2に定める方法
- 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル第3版に定める方法(迅速判定法は除く)
<補助対象経費>
- PCBの含有の有無が判別できない電気機器の分析に係る委託費
- 試料の採取および運搬に要する費用
<補助事業実施(受付)期間>
- 毎年4月1日から1月31日まで(ただし予算枠に達した時点で終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象とはなりません。
- 事前審査申請書の提出前に着手された分析事業。
- 特定の「大企業者」の支配下にある事業者の事業。
補助内容
■下関市PCB含有電気機器等適正処理促進事業
<補助対象となる電気機器等>
- 銘板がないため、メーカーや型式が不明なトランス等の電気機器
- 製造メーカーから「PCB含有無し」の確認が得られないトランス等の電気機器
- PCB濃度の把握が必要であると認められる廃電気機器および使用中の電気機器
<分析機関および方法の要件>
- 計量法に基づく特定計量証明事業者または計量証明事業者の認定を受けている機関
- 平成4年厚生省告示第192号別表第2に定められた方法
- 環境省「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル第3版」に定められた方法(迅速判定法は除く)
<補助金額の算出方法(いずれか低い額)>
- 分析した電気機器等の台数 × 1万5千円
- 実支出額(消費税等を除く) × 1/2
- ※千円未満切り捨て、予算の範囲内で補助
<補助対象事業者の区分と要件>
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 1. 会社法上の会社 | 製造業・他:3億円以下 or 300人以下、卸売業:1億円以下 or 100人以下、ゴム製造:3億円以下 or 900人以下、旅館業:5千万円以下 or 200人以下、小売業:5千万円以下 or 50人以下、サービス業:5千万円以下 or 100人以下 |
| 2. 個人 | 上記1の業種区分に応じた従業員数基準を満たすこと |
| 3. 学校・宗教・医療・社会福祉法人 | 常時使用する従業員数が100人以下であること |
| 4. 中小企業団体等 | 中小企業団体の組織に関する法律に基づく団体または特別の法律により設立された組合等 |
<申請手続きの流れ>
- 1. 事前審査申請(4月1日~1月31日)※分析発注前に提出
- 2. 承認通知の受領
- 3. PCB濃度分析の実施(分析機関へ委託)
- 4. 交付申請・実績報告(分析終了後20日以内または3月10日の早い方)
- 5. 補助金の交付決定および確定通知の受領
- 6. 請求書の提出
- 7. 補助金の支払い
対象者の詳細
中小企業者等の区分
PCB汚染機器の早期処理を推進するため、PCBの含有の有無が不明な電気機器等の分析費用の一部を補助します。
補助対象となる「中小企業者等」は、以下の4つの区分に分けられます。
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1 会社法第2条第1号に定める会社
製造業・その他の業種:資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、ゴム製造業:資本金3億円以下、または従業員900人以下、旅館業:資本金5千万円以下、または従業員200人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下 -
2 個人(個人事業主)
上記「1. 会社法上の会社」の業種区分に応じた従業員数の基準を満たすこと -
3 学校法人、宗教法人、医療法人及び社会福祉法人
常時使用する従業員の数が100人以下であること -
4 中小企業団体等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に掲げられる団体(事業協同組合、企業組合等)、特別の法律により設立された組合またはその連合会(構成員の3分の2以上が会社または個人の要件を満たすもの)
■補助対象外となる事業者
会社法上の会社であっても、実質的に大企業に支配されている以下の「みなし大企業」は対象外となります。
- 大企業者が発行済株式の総数または出資の総額の二分の一以上を所有・出資している場合
- 大企業者との間に法人税法に規定される「完全支配関係」がある場合
【不明な場合の相談窓口】
下関市環境部廃棄物対策課廃棄物指導係
住所: 〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1
電話番号: 083-252-7152 / FAX: 083-252-1329
※申請前に、対象者に該当するかどうかを必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。