公募中 掲載日:2025/12/29

墨田区 非木造建築物・分譲マンション耐震診断および耐震化助成事業

上限金額
20万円
申請期限
随時
東京都|墨田区 東京都墨田区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

墨田区内の旧耐震基準で建てられた非木造建築物や分譲マンションの所有者に対し、耐震診断や補強設計、改修工事に要する費用の一部を助成します。阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、耐震性が不足する建物の耐震化を促進することで、大規模地震発生時における倒壊被害を防止し、区民の生命・財産保護と災害に強いまちづくりの実現を図ります。

申請スケジュール

手続きを開始する前に、必ず区の不燃・耐震促進課へ事前相談を行ってください。補助金・助成金の予算には限りがあり、事前の予算措置が必要な場合があります。また、区からの「対象確認通知」が届く前に契約・着手した場合は助成対象外となるため、厳重にご注意ください。
公的機関発行の証明書類(登記事項証明書等)は、申請日から3ヶ月以内に取得した原本が必要です。書類の不備や不足があると受付ができないため、余裕を持って準備してください。
事前相談
随時受付

区役所9階の不燃・耐震促進課窓口または電話(03-5608-6269)にて相談を行います。助成要件の確認や、専門家の紹介団体についての案内を受けられます。

助成/補助対象確認申請
  • 申請締切:当年度 02月01日

「対象確認申請書(第1号様式)」と必要書類(登記簿原本、見積書、図面、管理組合の議事録等)を提出します。この段階ではまだ業者と契約しないでください

対象確認通知
申請から約2週間〜2ヶ月

区による審査後、「助成/補助対象確認通知書」が発行されます。審査期間の目安は木造で約2週間、マンションで約2ヶ月です。複数年度にわたる事業の場合は3ヶ月程度かかることがあります。

契約・実施・評定取得
通知受領後に着手

通知書を受け取った後、業者と契約を締結し、診断・設計・工事を実施します。診断や設計の場合は、専門機関による「評定」の取得が必要です。

完了実績報告
  • 報告期限:当年度 03月10日

事業完了後、「完了実績報告書兼交付申請書」を提出します。契約書の写し、領収書、結果報告書、写真等のエビデンスが必要です。

交付決定通知
報告から約2ヶ月

区が実績報告書を審査し、適正と認められれば「助成/補助金交付決定通知書」が発行されます。

助成/補助金請求・振込
決定から約2週間〜2ヶ月で振込

「交付請求書兼口座振替依頼書」を提出します。請求から振込までは、木造で約2週間、マンション等で約2ヶ月程度の期間を要します。

対象となる事業

墨田区では、大規模地震に対する建築物の安全性を向上させるため、主に「非木造建築物耐震診断助成事業」と「分譲マンション耐震化促進事業」という2つの事業を通じて、建物の耐震化を推進しています。1981年(昭和56年)6月以前に建てられた「旧耐震基準」の建物の耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりを目指しています。

■1 非木造建築物耐震診断助成事業

旧耐震基準で建てられた非木造建築物の所有者等が実施する耐震診断にかかる費用の一部を助成し、その後の耐震化へとつなげることを目的としています。

<対象区域>
  • 墨田区内全域(※特定路線の沿道や分譲マンションの場合は別制度の可能性あり)
<助成対象建築物の要件>
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された非木造建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)
<助成対象者の要件>
  • 原則として、個人または中小企業者であること
<助成金の額>
  • 助成対象事業費の2分の1(1/2)
  • S≦1,000㎡:500,000円 +(1,030円/㎡ × S)
  • 1,000㎡<S≦2,000㎡:1,530,000円 +〔515円/㎡ ×(S-1,000㎡)〕
  • 2,000㎡<S:2,045,000円

■2 分譲マンション耐震化促進事業

多数の方が居住する分譲マンションの耐震診断・補強設計・耐震改修工事に係る費用の一部を補助することで、居住者の生命・財産保護、そして建物の倒壊による近隣への被害防止を目的としています。

<補助対象建築物の要件>
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたもの
  • 耐火建築物または準耐火建築物であること
  • 2以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分がある共同住宅(店舗併用時は店舗面積が半分未満)
  • 地階を除く階数が3以上であるもの
  • Is値が0.6未満のものを0.6以上にする補強設計・改修工事であること
<補助対象者>
  • 所有者(管理組合を含む)または、所有者から承諾を得た者
<補助金の額・限度額>
  • 耐震診断:事業費の1/2(限度額は面積別算出式による)
  • 補強設計:事業費の1/2(限度額200万円)
  • 耐震改修工事:事業費の1/3(限度額2,000万円)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する建築物や事業、経費については助成・補助の対象外となります。

  • 特定の建築基準に該当しないもの
    • 工業化住宅性能認定制度による認定を受けた住宅
    • 補強コンクリートブロック造の建築物
  • 営利目的または特定の業種による事業
    • 宅地建物取引業者が営利を目的として行う耐震診断
    • 不動産業者により売買・分譲を目的に行われる事業
  • 公的機関が所有する建物
    • 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が建物全体の所有権者である場合
  • 手続きの不備や対象外経費
    • 「補助対象確認結果通知書」の発行前に締結された契約に基づく事業
    • 耐震改修工事における工事監理に要した費用

補助内容

■1 墨田区木造建物耐震診断助成

<助成対象となる要件>
  • 建物の種類と所在地: 墨田区内に所在する木造建物(平成12年5月31日以前に着工された平屋建て・2階建て住宅、または昭和56年5月31日以前に着工された店舗・事務所等)
  • 申請者の属性: 個人または中小企業者であること
  • 診断目的: 宅地建物取引業者が営利目的で行うものではないこと
<助成内容(助成率と助成限度額)>
  • 助成率: 10/10(全額)
  • 助成限度額: 最大20万円(千円未満切り捨て)
<助成対象とならない費用>
  • 区への助成金申請を業者が代行するための費用
<申請における主な注意点>
  • 事前相談の必須性(墨田区役所不燃・耐震促進課)
  • 助成対象確認通知前の契約・着手は対象外
  • 予算措置が必要なため事前相談が必須
  • 提出書類の有効期限は発行から3ヶ月以内の原本

■2 分譲マンション耐震化促進事業

<補助対象となる建築物と申請者の共通要件>
  • 対象区域: 墨田区内全域
  • 建築時期・構造: 昭和56年5月31日以前に建築された耐火または準耐火建築物
  • 用途・規模: 2以上の区分所有者が存在し居住用専有部分があること(店舗等は延床面積の半分未満)、3階建て以上
  • 耐震性能(補強・改修の場合): Is値0.6未満を0.6以上にする内容であること
  • 申請者の属性: 管理組合または所有者、またはその承諾を得た者
<申請における共通の主な注意点>
  • 不燃・耐震促進課への事前相談が必須
  • 補助対象確認結果通知書の発行前の契約・着手は補助対象外
  • 第三者機関による評定の取得が必須
  • 年度をまたぐ場合は出来高払い対応
<耐震診断補助金(限度額算出式)>
延床面積(S)補助限度額
S ≦ 1,000㎡500,000円 +(1,030円/㎡ × S)
1,000㎡ < S ≦ 2,000㎡1,530,000円 +〔515円/㎡ ×(S - 1,000㎡)〕
2,000㎡ < S2,045,000円
<耐震診断補助率>
  • 補助率: 補助対象事業費の1/2
<補強設計補助金>
  • 補助率: 補助対象事業費の1/2
  • 補助限度額: 最大200万円
<耐震改修工事補助金>
  • 補助率: 補助対象事業費の1/3
  • 補助限度額: 最大2,000万円
  • 補助対象事業費の算出: 「実際に要する費用」と「延床面積×50,200円/㎡(上限10,000㎡)」のいずれか低い額
  • 対象外費用: 工事監理費、新規住宅設備導入費、リフォーム費用等

対象者の詳細

一般的な助成対象者

原則として、対象建築物の耐震診断を実施する以下の者が対象となります。

  • 1 所有者(個人・法人)
    耐震診断を行おうとする建築物の所有者、法人が申請する場合は、法人の登記事項証明書が必要、申請者が複数いる場合は代表者を明らかにする書類が必要
  • 2 所有者の承諾を得た者
    所有者から事業を行うことについて承諾を得た者

分譲マンションの場合

分譲マンションについては、管理組合が主体となります。

  • 管理組合
    「区分所有等に関する法律」第3条に規定される団体

助成対象となる建築物の要件

対象者が耐震診断を実施する建築物は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 木造建築物
    平成12年5月31日以前に着工された平屋建てまたは2階建ての木造住宅、昭和56年5月31日以前に着工された店舗や事務所などの木造建築物
  • 非木造建築物および分譲マンション
    昭和56年5月31日以前に着工された建築物(工業化認定住宅および補強コンクリートブロック造を除く)、分譲マンションは「耐火・準耐火建築物」「2以上の区分所有者」「居住用が延床面積の半分以上」「地階を除く階数が3以上」等の要件あり

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。

  • 大企業
  • 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、およびこれに類する団体(建物全体の所有権者の場合)
  • 不動産業者による売買・分譲を目的に行われる事業

※申請に際しては、事前に不燃・耐震促進課への相談が必要です。予算措置が必要な事業であるため、早めの相談が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/funenka_taishinka/taishinka/taishinnshinndann.html
東京都耐震ポータルサイト
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/
東京都耐震ポータルサイト(専門機関一覧ページ)
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/tokyo/topic11.html
よくある質問
https://www.city.sumida.lg.jp/faq/index.html
不燃・耐震促進に関する各種助成申請の郵送受付について
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/funenka_taishinka/yusouuketuke.html

墨田区公式サイトのURLは、提供された相対パスとドメイン例(https://www.city.sumida.lg.jp/)を組み合わせて構築しています。申請前には事前相談が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当
TEL:03-5608-6269 (直通、または内線3963)
FAX:03-5608-6409
受付窓口
墨田区役所 9階
不燃・耐震促進課所在地: 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
窓口での直接相談と電話での相談のどちらも受け付けています。特に、各種補助制度の利用を検討する際は、申請手続きを進める前に「事前相談」を行うことが強く推奨されています。
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
TEL:03-5989-1453
受付時間
9時から17時まで
※土日祝日を除く
東京都の条例に基づき管理状況の届出を行っており、耐震診断を実施済みの分譲マンションを対象に、専門家による耐震化に向けた合意形成の支援や、建築士による改修計画案の作成を無料で利用できる場合の窓口です。
墨田区代表電話
TEL:03-5608-1111
上記部署の電話番号が不明な場合や、一般的な墨田区の案内を求める場合は、代表電話を利用することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。