下関市 中小企業退職金共済掛金補助金
目的
下関市内に事業所を有し、新たに中小企業退職金共済契約を締結した中小企業者に対して、従業員の退職金制度確立を支援するため、納付する掛金の一部を補助します。本制度を通じて、従業員の福祉増進を図るとともに、市内中小企業の振興に寄与することを目的としています。対象従業員1人につき月額500円を上限に、最大12か月分の掛金を補助することで、事業者の負担軽減を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる中小企業者の要件(市税の完納など)を確認し、従業員の退職金共済契約に基づき掛金を納付します。補助対象は共済契約の効力が生じた月から1年間(12か月分)の掛金です。
- 対象期間:申請期間の前年中に納付が完了した掛金が対象となります。
- 申請期間
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- 公募開始:毎年01月04日
- 申請締切:毎年01月31日
必要書類を下関市産業立地・就業支援課へ持参または郵送(1月31日必着)で提出します。※1月4日が土日の場合は、直近の月曜日が開始日となります。
【必要書類】- 様式第1号 補助金交付申請書
- 様式第2号 月別・個人別掛金内訳書
- 納税証明書(市税の滞納がない証明)
- 退職金共済手帳の写し
- 審査・交付決定
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申請受付後
市による厳正な審査が行われます。交付が適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が事業所宛に送付されます。※予算の範囲内での交付となるため、補助金額が調整される場合があります。
- 補助金交付請求
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- 交付請求:決定通知受領後速やかに
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出します。決定通知書に記載された日付・番号や、振込先口座情報を正確に記入してください。※請求書への押印は不要です。
- 補助金の交付・書類保管
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請求後
請求書の内容が適当と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【交付後の義務】- 補助金に関する帳簿や関係書類は、交付を受けた会計年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
下関市中小企業退職金共済掛金補助金交付制度
下関市内の中小企業を対象に、従業員の退職金制度確立を支援するための事業です。中小企業退職金共済法に基づき、新たに退職金共済契約を締結した中小企業者が従業員のために納付する掛金の一部を補助することにより、中小企業従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的としています。
■下関市中小企業退職金共済掛金補助金
中小企業が従業員のための退職金制度を導入しやすくすることを目的として、掛金の一部を補助します。
<対象となる事業者(中小企業者)>
- 下関市内に住所を有すること
- 中小企業退職金共済法に規定される中小企業者であること
- 下関市の市税を完納していること
- 従業員について「新たに」退職金共済契約を締結した場合
<補助の対象となる従業員>
- 上記要件を満たす中小企業者が経営している事業に従事している従業員
<補助金額と補助対象期間>
- 補助金額:従業員1人につき1ヶ月あたり500円を上限(予算の範囲内)
- 補助対象期間:退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から1年間(最大12か月分)
- 対象掛金:申請期間の前年中に納付が完了した掛金分
<申請時に提出する書類>
- 様式第1号「補助金交付申請書」
- 様式第2号「月別・個人別掛金内訳書」
- 市税の滞納がないことを証明する「納税証明書」
- 「退職金共済手帳」の写し1部
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
- 同一の従業員に対して本補助が重複して適用される場合。
- 下関市の市税を完納していない事業者による申請。
- 本要綱の規定に違反した場合。
- 補助金の全部または一部が交付されない、あるいは既に交付された補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■下関市中小企業退職金共済掛金補助金
<補助の対象者>
- 所在要件: 下関市内に住所を有すること
- 契約要件: 従業員について新たに退職金共済契約を締結していること
- 法人要件: 中小企業退職金共済法に規定される中小企業者であること
- 税金要件: 下関市の市税を完納していること
<補助金額と補助対象期間>
- 補助金額: 従業員1人につき、1ヶ月あたり500円を上限(予算の範囲内での交付)
- 補助対象期間: 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から1年間(12か月分)
- 重複適用: 同一の従業員に対して、この補助が重複して適用されることはありません
- 対象となる掛金: 申請期間の前年中に納付が完了した掛金分
<申請手続き>
- 申請期間: 毎年1月4日から1月31日まで
- 提出書類: 補助金交付申請書、月別・個人別掛金内訳書、納税証明書、退職金共済手帳の写し
- 保管義務: 補助金交付年度の翌年度の初日から起算して5年間、関係書類を保管すること
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「中小企業者」の要件
下関市中小企業退職金共済掛金補助金交付制度の対象となる中小企業者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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中小企業者の具体的条件
下関市内に事業所の住所を有していること、新たに中小企業退職金共済契約を締結していること、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に規定されている中小企業者であること、下関市の市税を滞納することなく完納していること
補助の対象となる「従業員」および内容
上記の中小企業者が経営する事業に従事する従業員に対する退職金共済掛金の一部が補助対象です。
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補助金額・期間の要件
従業員1人につき1ヶ月あたり500円が上限(予算の範囲内での交付)、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から1年間(12か月分)が対象、申請期間の前年中に納付が完了した掛金分が対象、同一の従業員に対しては、この補助金の重複適用は不可
「退職金共済契約」の定義
本制度で対象となる契約は、以下の法的規定に基づくものに限定されます。
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規定法令
中小企業退職金共済法第2条第3項および第5項に規定されているもの
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/58/71434.html
- 下関市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 下関市中小企業退職金共済掛金補助金交付制度のご案内
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/58/124042.html
- 下関市ウェブサイト よくある質問と回答
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/sub/7/
- 下関市電子申請システム(市全体)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/5/56403.html
- 下関市 申請書ダウンロード総合ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/sub/1/
- 中小企業退職金共済事業本部(中退共)のホームページ
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
本補助金の申請は原則として持参又は郵送による提出が必要です。電子申請システムは本補助金には直接対応していない可能性がありますので、詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。