八王子市 令和7年度 創業者販路拡大支援補助金
目的
八王子市内の創業者や小規模事業者を対象に、自社製品やサービスの販路拡大に向けた取り組みを支援します。ウェブサイトの作成やインターネット広告、チラシ作成などの広報活動に要する経費の一部(上限10万円)を補助することで、経営基盤の強化と地域経済の活性化を図ります。特定創業支援等事業の支援を受けた方の積極的な販路開拓を後押しし、市内産業の振興を目的としています。
申請スケジュール
予算が上限に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
- 事前準備・要件確認
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申請の1か月以上前を推奨
以下の準備を事前に行ってください。
- 特定創業支援等事業の受講:支援を受け、証明書の発行を受ける必要があります(発行まで1か月以上かかる場合があります)。
- 要件の確認:八王子市内の小規模企業であること、市税の滞納がないこと等の要件を確認してください。
- 公募要領の確認:公式HPより詳細な対象経費等を確認してください。
- 公募期間(オンライン申請)
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年01月31日
専用のオンライン申請フォームから手続きを行います。
申請フォームはこちら
※予算が終了した場合は、上記期間よりも早く受付が終了となります。
- 交付決定・事業実施
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審査後、順次決定
市による審査を経て「交付決定」が通知された後、事業(販路拡大の取り組み)を開始できます。
- 対象事業例:ウェブサイト作成、インターネット広告、チラシ作成、看板設置など。
- 変更申請:計画に変更が生じる場合は、事前に変更申請フォームから手続きが必要です。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年02月28日
補助事業が完了した日から30日以内に実績報告を行ってください。最終期限は2026年2月28日です。
- 報告もオンラインで行います:実績報告フォームはこちら
- 期限を過ぎると補助金が交付されないため注意してください。
- 補助金の交付
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実績報告の審査承認後
提出された実績報告書が審査され、適正であると認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八王子市内の創業者の皆様が自社の製品やサービスの販路を拡大し、経営基盤を強化するための取り組みを支援することを目的としています。
■販路拡大事業
自社の製品・サービスの新たな販売先獲得を目的とした取り組みを支援します。
<ウェブサイト関連費>
- ウェブサイトの作成・更新(商品販売を目的とした新規作成や既存サイトの更新)
- インターネット広告(DM発送、インターネット広告、バナー広告の実施)
- SEO対策(効果や作業内容が明確な検索エンジン最適化)
- 動画作成(商品販売を目的としたもの)
- システム開発・構築(システム、スマートフォン用アプリ、業務効率化ソフト等)
- SNS関連費(SNSを活用した販路拡大のための経費)
<広報費>
- 印刷物関連(チラシ・カタログの外注や発送費用)
- 広告掲載(新聞・雑誌等への広告掲載費用)
- 看板(看板の作成・設置費用)
- 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合に限る)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合に限る)
- 郵送DM(郵送による発送費用)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:4分の3以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:10万円
<申請期間・方法>
- 申請期間:令和7年(2025年)5月7日から令和8年(2026年)1月31日まで
- 申請方法:専用のオンラインフォームによる電子申請
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件および事業内容に基づき、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 国、都、またはその他の機関から同一の事由で交付される補助金等を重複して受けている、または受ける予定がある事業(二重受給)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員と関係がある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- みなし大企業に該当する事業者が行う事業。
- 市税等の滞納がある事業者が行う事業。
- 実績報告時に開業届(控え)または登記事項証明書を提出できない創業前の方の事業。
- 八王子市が認定する特定創業支援等事業による支援を受け、その証明書の発行を受けていない事業者の事業。
補助内容
■創業者販路拡大支援補助金
<補助対象事業>
- (1) 販路拡大事業:ウェブサイト関連費(ウェブサイト作成・更新、ネット広告、SEO対策、動画作成、システム開発、SNS等)
- (2) 広報費:広報活動にかかる費用(チラシ・カタログ、広告掲載、看板作成、試供品、販促品、郵送DM等)
<小規模企業の定義>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
| 上記以外の業種 | 20人以下 |
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内(千円未満は切り捨て)
<補助上限額>
10万円
対象者の詳細
所在地・企業規模の要件
八王子市内に本社または主たる事業所を設置する予定があるか、既に有している「小規模企業」であることが必須です。
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1 小規模企業者
商業・サービス業:従業員数5人以下、上記以外(製造業など):従業員数20人以下 -
2 個人事業者
八王子市内に主たる事業所を設置予定または既に有していること、八王子市に住民登録があること
創業者としての要件
公募要領に定められる「創業者」に該当する必要があります。交付申請時点で未創業でも申請可能ですが、実績報告時に証明が必要です。
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創業の証明
実績報告時に開業届(控え)または登記事項証明書を提出すること
創業支援の受給要件
八王子市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を事前に取得している必要があります。
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認定創業支援等事業計画に基づく支援
特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の取得、支援を受けてから申請可能になるまで1か月以上かかる見込みのため注意が必要
その他の遵守事項
以下の納税状況および他公的資金との重複について確認してください。
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市税の納付
八王子市の市税等に滞納がないこと -
重複受給の禁止
同一事業内容で国、東京都、他機関から補助金を重複受給していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 中小企業基本法における「みなし大企業」に該当する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める事業を行う者
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業を行う者
※詳細な情報や不明な点については、八王子市産業振興部産業振興推進課(電話:042-620-7379)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/p035372.html
- 八王子市公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp
- 特定創業支援等事業による本市の支援を受けたことの証明書発行に関する情報ページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/004/003/p024405.html
- オンライン申請(交付申請)フォーム
- https://logoform.jp/form/iapr/978399
- 変更等申請フォーム
- https://logoform.jp/form/iapr/1030717
- 実績報告フォーム
- https://logoform.jp/form/iapr/1032264
- よくあるご質問
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/question/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform092000.html?PAGE_NO=35372
- サイトマップ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/sitemap.html
- 八王子市役所 地図・フロア案内
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/001/p012054.html
- 多言語対応ページ(翻訳サービス)
- https://translation2.j-server.com/LUCHOJC/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCHOJC/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/p035372.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0
申請はすべてオンライン(Logoフォーム)で行われます。予算が終了次第、受付を終了するためご注意ください。実績報告の最終期限は令和8年2月28日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。