福島県 産業廃棄物処理施設等理解促進支援事業補助金(令和7年度)
目的
福島県内の産業廃棄物処理業者を対象に、住民の理解促進を図るための施設整備や環境教育活動にかかる経費を補助します。処理施設の役割や仕組みを正しく伝え、地域住民の不安解消と信頼関係の構築を目指します。具体的には、見学コースの整備や研修用設備の導入、セミナー開催等の費用を支援することで、産業廃棄物の適正処理の推進と透明性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2026年01月30日
以下の書類を揃えて、福島県産業廃棄物課へ提出してください。
- 事業計画書(様式第1号)
- 経営状況表または資産に関する調書
- 登記簿謄本、決算書(3期分)、納税証明書等
【提出先】
福島県 生活環境部 産業廃棄物課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階)
- 審査・交付決定
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計画書提出後、順次審査
提出された計画書の審査を経て、補助金の交付が決定されます。交付決定後、事業者名や事業概要が県ホームページで公表されます。
※注意:交付決定前に着手(購入・契約等)した経費は補助対象外となります。
- 事業実施・状況報告
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- 実施状況報告期限:2026年01月10日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。内容変更や中止の場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実施状況報告:12月31日時点の状況を翌年1月10日までに報告する必要があります。
- 概算払い:必要に応じて、事業完了前に一部支払いを受けることが可能です。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに「完了報告書」を提出し、あわせて「実績報告書」を提出します。期限は事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日です。
- 補助金の交付請求
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実績報告による額の確定後
「補助金交付請求書」を提出することで、確定した補助金が支払われます。全額概算払いを受けている場合はこの請求は不要です。
- 事業完了後の義務
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完了年度終了後5年間
補助事業に関する証拠書類(見積書、領収書、会計帳簿等)は、5年間保存しなければなりません。また、取得した財産については適切な管理が求められ、一定金額以上の財産を処分する場合は事前に知事の承認が必要です。
対象となる事業
福島県における産業廃棄物の適正な処理を推進するため、産業廃棄物処理業者が住民や子どもたちに対して、自社の処理施設を積極的に公開したり、環境教育活動を実施したりするなど、産業廃棄物の処理に関する理解促進を図るための取り組みを支援する事業です。
■1 理解促進環境整備事業
処理施設に対する住民等の理解を促進するために、施設の見学コースや視聴覚設備などを整備することを目的としています。
<補助対象経費>
- 見学者用研修室の整備に必要な器具の購入、据付け、改良にかかる経費(例:机、いす、スクリーン、プロジェクターなど)
- 見学コースの整備に必要な構築物の建造、改良、備品購入にかかる経費(例:見学用の手すりや窓、施設模型、展示物、掲示板など)
- 施設紹介のためのDVDやパンフレットの作成費用
- その他、補助事業を実施するために必要な経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:200万円
<補助事業要件>
- 処理施設に対する理解促進につながる事業であること
- 先進性があり他の処理業者への波及効果が期待できるものであること
<補助事業期間>
- 交付決定がなされた日から、その交付決定があった年度の3月31日まで
■2 住民理解促進事業
処理施設を活用し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育や普及啓発活動を実施することで、住民等の理解を深めることを目的としています。
<補助対象経費>
- 見学者用の備品や消耗品の整備にかかる経費(例:ヘルメット、手袋、長靴、マスク、実験用材料など)
- 産業廃棄物の処理に係るパンフレットなどの作成費用
- その他、補助事業を実施するために必要な経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:40万円
<補助事業要件>
- 処理施設に対する住民等の理解を深めることにつながる事業であること
- 先進性があり他の処理業者への波及効果が期待できるものであること
<補助事業期間>
- 交付決定がなされた日から、その交付決定があった年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の交付対象外となります。
- 目的外の事業内容
- 単なる施設整備のみを目的とするもの。
- 営利目的(単なる事業活動のPR等を含む)のもの。
- 他の公的制度との重複
- 他の補助制度との重複活用はできません。
- 対象外となる経費
- 他から転用が可能と認められる設備等にかかる経費。
- 消費税及び地方消費税仕入控除税額。
補助内容
■1 理解促進環境整備事業
<目的と概要>
- 産業廃棄物処理施設等に対する理解促進を目的とした、新しい視点での施設等の整備を支援します。
- 先進性があり、他の処理業者への波及効果が期待できる事業が対象となります。
- 単なる施設整備や営利目的の事業、他の補助制度を活用する事業は対象外です。
<補助対象経費の具体例>
- 補助事業を実施するために必要な器具の購入、据付け、または改良に要する経費(例:説明場所の机、いす、スクリーン、プロジェクターなど)
- 補助事業を実施するために必要な構築物の建造、改良、備品購入に要する経費(例:見学用の手すりや窓、施設模型、展示物、掲示板など)
- その他、補助事業を実施するために必要と認められる経費
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 2,000千円(200万円)以内 |
| 補助率 | 2/3 |
■2 住民理解促進事業
<目的と概要>
- 多様な見学者に対応できる汎用性のある環境教育等で、先進性があり他の事業者への波及効果が期待される普及啓発事業を支援します。
- 処理施設に対する住民等の理解を深めることにつながる事業が対象となります。
- 単なる事業活動のPRや営利目的の事業、他の補助制度を活用する事業は対象外です。
<補助対象経費の具体例>
- 補助事業を実施するために必要な消耗品費、原材料費、印刷製本費(例:見学時や実験で使用するヘルメット、手袋、長靴、マスク、実験用原材料、パンフレット作成費用など)
- その他、補助事業を実施するために必要と認められる経費
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 400千円(40万円)以内 |
| 補助率 | 1/2 |
対象者の詳細
補助対象となる処理業者
産業廃棄物の適正な処理を推進し、循環型社会の形成を一層進めることを目的として、福島県内に産業廃棄物処理施設等を設置している以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 事業所の許可要件
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第14条第6項、または第14条の4第6項に基づき、福島県知事(福島県内の中核市の長を含む)から許可を受けていること -
2 施設の設置場所
上記許可を受けた事業者であって、福島県内に産業廃棄物処理施設等を設置していること
■補助対象外となる事業内容
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 単なる事業活動のPRを目的としたもの
- 営利目的の活動
※補助対象となるのは、先進性があり他の処理業者への波及効果が期待できる事業に限られます。
募集期間:令和7年4月14日(月)から令和8年1月30日(金)まで
提出先:福島県生活環境部産業廃棄物課長あてに郵送または持参にて提出してください。
※その他詳細は、公募要領や福島県ホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/haikibutsutaisaku075.html
- 福島県公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県産業廃棄物処理施設等理解促進支援事業 詳細ページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/
本補助金の申請は郵送または持参のみとなっており、電子申請(jGrants等)には対応していません。募集期間は令和7年4月14日から令和8年1月30日までですが、予算に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。