山口市中心商店街稼ぐ力向上支援補助金(デジタル化・店舗改善等)
目的
山口市中心商店街に出店する中小企業者を対象に、商店街の活性化と「稼ぐ力」の向上を目的とした補助金を交付します。事業者間連携による新サービス創出やデジタル技術の導入、WEBサイト構築、専門家によるコンサルティング等の取組に要する経費の一部を支援することで、新たな顧客層の開拓や来街者の回遊性向上を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
随時(詳細は要確認)
補助金の交付を受けようとする事業者は、以下の書類を山口市長に提出します。
- 山口市稼ぐ力向上支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 事業実施に係る見積書等の写し
- 定款、登記事項証明書、または開業届出書の写しおよび住民票
- 市税の滞納のないことの証明書
- 審査・交付決定
-
申請後、順次審査
提出された書類に基づき、山口市で厳正な審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合は「交付決定通知書」が、適当でないと判断された場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
-
- 事業実施期限:当該年度の2月末日まで
交付決定の内容に従って事業を実施します。計画に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、速やかに変更承認申請書や中止(廃止)申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 最終報告締切:当該年度の03月15日
事業完了後、以下の書類を提出する必要があります。提出期限は「事業完了日から30日を経過した日」または「3月15日」のいずれか早い日です。
- 実績報告書(様式第9号・別紙3)
- 収支決算書(別紙4)
- 事業の経過及び成果を証する書類(写真・支払証明書類など)
- 補助金額の確定
-
報告書提出後、順次
提出された実績報告書が審査されます。事業内容が交付決定の内容や条件に適合していると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定し、「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
-
請求から30日以内
補助金確定通知を受けた事業者は、「補助金請求書(様式第11号)」を提出します。山口市は請求書を受理してから30日以内に補助金を交付します。
対象となる事業
この補助金は、山口市中心商店街の活性化を目的としており、特定の要件を満たす中小企業者が行う「稼ぐ力」を向上させるための様々な取り組みを支援するものです。
■山口市稼ぐ力向上支援補助金
山口市中心商店街に出店する中小企業者を対象に、新たな顧客層の開拓や来街者の回遊性向上を図り、中心商店街全体の活性化を促進することを目的としています。
<補助対象事業の内容>
- 事業者間や大学、地域との連携による新たなサービス創出:新しい商品やサービス、イベントなどを企画・実施する取り組み
- スマート商店街に資するデジタル化機器の導入:キャッシュレス決済端末、デジタルサイネージ、顧客管理システム、AIを活用したサービス提供システム等
- 発信力強化に向けたWEBサイトの構築:集客力を高めるためのWEBサイト(ホームページ)の新規構築やリニューアル
- 外部専門家によるコンサルティングの導入:経営課題の解決や新たな事業展開のために、外部の専門家(コンサルタント)から助言や指導を受ける費用
- 前号により作成した計画に基づく店舗改善(開店後3年を経過した店舗に限る):コンサルティングを通じて策定された経営改善計画等に基づき、既存店舗を改修・改善する取り組み
- その他、商店街の稼ぐ力の向上に向けた取組:山口市中心商店街の「稼ぐ力」向上に資すると市長が認める取り組み
<補助対象経費>
- 報償費:外部専門家への相談料、コンサルティング料など
- 旅費:研修会等の講師の旅費など
- 消耗品費:事業実施に必要な文房具、清掃用品などの消耗品
- 広報宣伝費:広告掲載料、チラシ作成費などのプロモーション経費
- 役務費:郵便料、通信費など
- 委託料:事業実施にかかる業務の外部委託料
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機器の賃借料など
- 工事費:店舗の改修工事費、新たな設備の導入工事費など
- 備品購入費:事業に必要と認められる備品の購入費
- その他:上記に掲げるもののほか、市長が適当と認められる経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日から、当該交付決定を受けた日の属する年度の2月末日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象外となります。
- 国、県、市などからの他の補助金等を受けた経費。
- 団体等の恒常的な人件費・運営費。
- 飲食・接待費。
- 販促品提供費。
- 金券・クーポン等の発行費。
補助内容
■山口市稼ぐ力向上支援補助金
<補助対象事業>
- 新たなサービス創出:事業者間、大学、地域との連携による新しいサービスの創出
- デジタル化機器の導入:スマート商店街に資するデジタル化機器の導入
- WEBサイトの構築:発信力強化に向けたWEBサイトの構築
- 外部専門家によるコンサルティング:外部専門家によるコンサルティングの導入
- 店舗改善:コンサルティングにより作成された計画に基づく店舗改善(開店後3年を経過した店舗に限る)
- その他:商店街の稼ぐ力の向上に向けた取り組み
<補助対象経費>
- 報償費:外部専門家への相談料、コンサルティング料など
- 旅費:研修会などの講師旅費など
- 消耗品費:事業実施に必要な消耗品
- 広報宣伝費:広報、PR、プロモーションにかかる経費など
- 役務費:郵便料など
- 委託料:事業実施に係る委託料など
- 使用料及び賃借料:事業実施に係る会場使用料など
- 工事費:店舗の改修工事費、設備導入費など
- 備品購入費:事業に必要と認められる備品
- その他:上記に該当しないが、適当と認められる経費
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助限度額 | 50万円(1,000円未満の端数切り捨て) |
| 交付回数 | 同一年度内において1回を限度 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な枠組みと立地条件
山口市中心商店街の活性化と、店舗を構える中小企業者の「稼ぐ力」を強化することを目的としており、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
基本的な枠組み
山口市中心商店街に出店する中小企業者であること、山口市商店街連合会に加盟する商店街組織に加入している者であること -
店舗の立地に関する要件
「対象区域図」で示される中心商店街区域内であること、県道山口秋穂線または市道道祖町旭通り一丁目線に出入口の面が直接接している店舗であること -
市税に関する要件
市税の滞納がないこと
「中小企業者」の具体的な定義
本補助金において、補助対象となる「中小企業者」は以下のいずれかに該当する者を指します。
-
中小企業基本法に規定する中小企業者
中小企業基本法第2条に定められている中小企業者 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体 -
特定の特定非営利活動法人(NPO法人)
小売業を主たる事業とする場合:常時使用する従業員の数が50人以下、卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合:常時使用する従業員の数が100人以下、上記以外の業種(製造業等)を主たる事業とする場合:常時使用する従業員の数が300人以下
■補助対象外となる事業者
中小企業団体のうち、以下の組織は補助の対象外とされています。
- 信用協同組合
- 商工組合連合会
※ご自身の事業がこれらの詳細な条件に合致するかどうかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/76/123961.html
- 山口市ウェブサイト(市役所公式ホームページ)
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
- 山口市観光情報サイト
- https://yamaguchi-city.jp/
- 山口市防災情報サイト
- https://city-yamaguchi-bousai.my.site.com/
- 山口市 電子申請手続一覧
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/99417.html
山口市稼ぐ力向上支援補助金の具体的な公募要領、申請様式、および専用の電子申請フォームのURLは見つかりませんでした。申請にあたっては山口市公式サイト内の案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。