川崎市 令和7年度 商店街課題対応事業補助金(地域連携・デジタル化)
目的
川崎市内の商店街団体や商業者グループに対し、地域課題の解決やデジタル化による情報発信力の強化、民間事業者との連携事業に必要な経費の一部を補助します。移動販売や子ども食堂などの地域貢献活動、デジタルツールを活用した魅力発信、地域団体との新たな連携を支援することで、商店街の抱える課題解決と商業地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 申請書提出期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年05月02日
- 地域連携強化事業(随時受付):2025年06月09日〜2026年01月30日
令和7年4月1日(火)〜5月2日(金)まで。2年目継続事業もこの期間に申請が必要です。
【地域連携強化事業】
令和7年6月9日(月)〜令和8年1月30日(金)まで。先着制で、事業実施の約2週間前までに申請が必要です。
提出方法:郵送、持参、またはオンライン。
- ヒアリング・審査
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- 審査会実施日:2025年05月29日
地域課題対応事業等:令和7年5月29日(木)にリモートヒアリングを実施予定です。
地域連携強化事業:随時書類審査が行われます(原則ヒアリングなし)。
- 交付決定
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2025年6月下旬(地域課題対応事業等)
審査の結果、補助事業者には「交付決定通知書」が送付されます。地域連携強化事業の場合は申請から約2週間で決定されます。
- 事業実施・支払い期間
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- 事業完了期限:2026年02月27日
- 実績報告書提出
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- 最終提出期限:2026年03月31日
- 補助金交付
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請求から30日以内
提出された実績報告書の審査・額の確定後、交付確定通知書が届きます。速やかに請求書を提出してください。請求から30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
川崎市が実施する「川崎市商店街課題対応事業補助金」は、市内の商店街等が抱える様々な課題解決を支援し、商業地域の活性化を図ることを目的とした事業です。この補助金制度を通じて、商店街や地域が直面する課題解決に向けた新たな取り組みや、デジタル化・情報発信力の強化、さらには既存の取り組みをより効果的にするための費用の一部が支援されます。
■1 地域課題対応事業
この事業は、商店街団体等や地域社会が抱える具体的な課題の解決を目指し、地域の施設や団体と連携して実施する取り組みを支援します。
<事業内容>
- 商店街や地域で発生している問題やニーズに応える活動
<主な対象取組例>
- 地域住民への貢献:児童・生徒によるお店体験の企画、高齢者施設への移動販売、買い物困難者への宅配サービスなど
- 環境・福祉への配慮:資源回収ボックスの設置、筆談器や点字プレートの設置、子ども食堂やフードドライブの実施など
<申請可能な団体>
- 一般社団法人川崎市商店街連合会の支部組織である各地区商店街連合会(地区商連)
- 市内の商店街事業協同組合、商店街振興組合
- 規約等で代表者の定めがある任意の商店街団体
- 市内に店舗または事業所を有する中小企業商業者が原則3者以上集まり活動している任意団体(商業者グループ)
<補助率と補助限度額>
- 1年目の取り組み:補助対象経費の3分の2以内、上限100万円
- 2年目の取り組み(連続する場合):補助率が3分の1以内、上限50万円
- ※同一の取り組みでの申請は最大で連続2年間まで
<最低補助対象経費>
- 補助対象経費の総額が20万円以上である必要があります
<共通要件>
- 事業実施期間:令和7年7月1日から令和8年2月27日まで
- 主たる実施場所:川崎市内の商店街団体等、または連携する市内団体の活動拠点
■2 情報発信力強化事業
この事業は、商店街団体等のデジタル化を推進し、地域と連携した情報発信力を強化するための取り組みを支援します。
<事業内容>
- デジタル技術の活用や、効果的な情報伝達手段の確立を通じて、商店街の魅力を広める活動
<主な対象取組例>
- デジタルツールの活用:デジタルツールを活用した商店街や地域の情報発信
- 情報媒体の制作:子育て世帯や高齢者に対応したお店の情報をまとめた商店街マップや、地域児童が取材した店舗紹介冊子の作成など
<申請可能な団体>
- 地区商連、商店街、商業者グループ
<補助率と補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内、上限100万円
<最低補助対象経費>
- 補助対象経費の総額が20万円以上である必要があります
<継続申請の制限>
- 交付を受けてから3年間は、情報発信力強化事業の申請ができません
■3 地域連携強化事業
この事業は、商店街団体等の資源を活用し、商店街または地域が抱える課題解決を目指して、商店街団体等と民間事業者が連携をスタートまたは強化する取り組みを支援します。
<事業内容>
- 商店街団体等と地域団体等(民間事業者を含む)が協力し、課題解決に向けた連携を新たに始めたり、既存の連携を強化したりするためのトライアル的な取り組み
<申請可能な団体>
- 地区商連、商店街、商業者グループ
- 民間事業者(法人団体、個人事業主、任意団体):市内で3か月以上の活動実績があり、商店街団体等と連携する者
<補助率と補助限度額>
- 補助対象経費の3分の2以内、上限20万円
<最低補助対象経費>
- 補助対象経費の総額が10万円以上である必要があります
<継続申請の制限>
- 交付を受けてから3年間は、同一の取り組みで地域連携強化事業の申請を行うことができません(申請者が異なる商店街団体の場合は除く)
▼補助対象外となる事業・経費
川崎市商店街課題対応事業補助金において、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 重複受給となる事業(川崎市が実施する他の補助事業、または国、県、その他の団体が実施する同様の趣旨の補助金を受ける取り組み)。
- 同一の申請者が同一年度において2件目以降に申請する取り組み。
- 補助対象外となる主な経費
- 各種許認可申請費用、印紙、振込手数料。
- 寄付金、負担金、親睦会費用、事務所使用料、アルバイトの宿泊費、謝金、飲食費(弁当代含む)、接待交際費。
- 汎用性の高いデジタル機器(パソコン、スマートフォン等)の購入費、インターネット環境整備費(ルータ等)、ドメイン使用料、通信料、SNS年間使用料などの経常的経費。
- 換金性の高いもの(金券、商品券、割引券等)の購入費、通常事務に使用する消耗品。
- 事業実施期間より前に行われた発注・契約等、または実施期間を超えて支払いが完了するもの。
- 証拠書類(領収書等)を準備できない経費や、申請書に記載のない経費、補助金申請書類作成等の間接経費。
補助内容
■A 地域課題対応事業
<補助率・補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 | 最低補助対象経費 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 2/3以内 | 100万円 | 20万円以上 |
| 2年目 | 1/3以内 | 50万円 | 20万円以上 |
<申請制限・要件>
- 同一の取組で申請できるのは最大連続2年間まで
- 2年目の申請時も改めて審査が必要
- 主たる実施場所は川崎市内の商店街団体等の活動拠点であること
■B 情報発信力強化事業
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 最低補助対象経費 | 20万円以上 |
<申請制限>
- 補助金の交付を受けた事業者は、その後3年間は本事業の申請不可
■C 地域連携強化事業
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 最低補助対象経費 | 10万円以上 |
<申請制限>
- 交付から3年が経過するまで、同一の取組で再度申請不可(申請者が異なる商店街団体等の場合は除く)
■D 補助対象経費の区分
<(1) 広報・発信費>
- チラシ・ポスター等のデザイン・制作・印刷費
- 広告掲載費(新聞、雑誌、インターネット等)
- 看板、POP、のぼり旗等の制作・設置費
- ホームページ制作・改修費、アプリ開発費
<(2) 設備・機器費(原則:税込単価2万円未満かつ耐用年数1年未満)>
- 会場使用料、機器・テント等のリース料
- 食品回収用コンテナ、筆談器等の購入費
- 消耗品の購入費、感染防止器具等
<(3) 取組実施費>
- 専門家・講師への謝礼金(旅費含む)
- 翻訳料、出演料
- 記念品・景品費(1景品あたり税込単価2,000円以下)
- 商店街内商品券(店舗ごと総額2万円まで、使用期限1か月以内)
- アルバイト人件費(時給1,337円・交通費1,000円/日を上限とする)
■E 補助対象外経費
<主な対象外経費>
- 振込手数料、印紙代、各種許認可申請費用
- 寄付金、接待交際費、飲食代(弁当代含む)
- 汎用性の高いデジタル機器(PC、スマホ等)の購入費
- 通信料、ドメイン使用料等の経常的な費用
- 金券・商品券等で換金性の高いものの購入費
- 事業実施期間外に発生した支払い
■特例措置
●S1 取組収入がある場合の計算特例
<算出方法>
補助対象経費から「取組収入(参加料、協賛金、販売代金等)」を差し引いた額を補助対象額とし、そこに補助率を乗じて算出する。
●S2 キャンセル料の取扱い
<適用条件>
補助事業者の責によらない事情により取組を中止する場合、当初申請時の経費区分の範囲内でキャンセル料を補助対象として認める。
対象者の詳細
補助対象となる団体
川崎市内の商店街や地域の課題解決、デジタル化、情報発信力強化のために新たに取り組む費用等を支援します。
共通要件:団体の代表者が暴力団員に該当しないこと。
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1 地区商連
一般社団法人川崎市商店街連合会の支部組織である各地区商店街連合会、申請可能な事業:地域課題対応事業、情報発信力強化事業、地域連携強化事業 -
2 市内の商店街
事業協同組合、商店街振興組合、又は任意の商店街団体(規約等で代表者が定められているもの)、申請可能な事業:地域課題対応事業、情報発信力強化事業、地域連携強化事業 -
3 商業者グループ
川崎市内に店舗や事業所を持つ中小商業者3者以上が集まり活動している任意団体、申請可能な事業:地域課題対応事業、情報発信力強化事業、地域連携強化事業 -
4 民間事業者
上記以外の法人団体(営利・非営利)、個人事業主、又は任意団体、川崎市内で少なくとも3か月以上の活動実績があること、商店街団体等と連携して補助事業を実施することが必須要件、申請可能な事業:地域連携強化事業のみ
■補助対象外および制限事項
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 代表者が暴力団員(不当行為防止法第2条第2号及び第6号に規定)に該当する場合
- 同一の申請者が同一年度内に既に他の1件の取組を本補助金の対象としている場合
- 商店街団体等との連携がない民間事業者の単独申請
※補助事業者が反社会勢力に該当しないか、神奈川県警察本部へ照会が行われる場合があります。
【注意事項】
・同一申請者による申請は同一年度につき1件までです。
・消費税については、課税・免税の種別により補助対象外となる場合や、還付後の返還を求められる場合があります。
・その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000164931.html
- 川崎市公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/
- 令和7年度商店街課題対応事業補助金 詳細ページ(公募要領・申請様式)
- https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000139108.html
- 交付申請書関連オンラインフォーム
- https://logoform.jp/form/FUQz/544301
- 変更申請書関連オンラインフォーム
- https://logoform.jp/form/FUQz/227064
- 実績報告書関連オンラインフォーム
- https://logoform.jp/form/FUQz/544473
- よくある質問FAQ
- https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/index.html
- オンライン手続かわさき
- https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-24-1-0-0-0-0-0-0-0.html
- ネットdeスマート
- https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000134383.html
- サンキューコールかわさきのページ
- https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- AIチャットボット
- https://kawasaki.chatbot-gate.com/chatbot.html
- ふれあいネット公共施設利用予約
- https://www.fureai-net.city.kawasaki.jp/index.html
- 粗大ごみ受付
- https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
- 川崎市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/kawasaki_pr
- 川崎市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/kawasakicitypr/featured
- 川崎市公式Instagram
- https://www.instagram.com/kawasakicity_pr/
- 川崎市公式LINE
- https://page.line.me/kawasakicity
令和7年度商店街課題対応事業補助金の公募要領や申請様式(Word形式)は、詳細ページからダウンロード可能です。申請は持参、郵送のほか、各オンライン申請フォームからも受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。