終了済 掲載日:2025/09/17

津和野町 米価高騰緊急対策事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2025年12月26日
島根県|津和野町 島根県津和野町 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

津和野町内で飲食・宿泊業を営む事業者や、米を原材料とする飲食物を製造・販売する町内事業者に対し、急激な米価高騰による経営負担を軽減し事業継続を支援するため、補助金を交付します。直近の決算に基づく米の仕入れ数量に対し、1kgあたり200円(1事業者上限30万円)を補助することで、町内経済の振興と地域活性化を図ります。

申請スケジュール

津和野町内の飲食業、宿泊業、または米を原材料として飲食物を製造販売する事業者を支援する補助金です。
申請期間:2025年10月1日〜12月26日(予算が満了し次第、受付終了)
申請には津和野町商工会が発行する「米仕入れに係る証明書」が必須となりますので、早めの準備をお勧めします。
事前準備(証明書取得)
申請前

津和野町商工会で「米仕入れに係る証明書」の発行を受けます。これは補助金申請の必須添付書類です。

  • 根拠書類の確認:直近の決算に基づく1年間の米の数量(精米換算)、仕入れ額、仕入れ先を証明する書類(領収書等)を整理し、商工会で確認を受けてください。
  • 宣誓書の提出:証明書発行には、内容が正しいことを誓約する「宣誓書」の提出が必要です。
公募期間
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

必要書類を揃えて、津和野町商工会(本所または日原支所)へ提出してください。1事業者につき1回限り申請可能です。

  • 提出書類:交付申請書、納税証明書(個人・法人分)、商工会発行の証明書、通帳の写し、宣誓書。
  • 予算上限に達した場合は期間内でも終了する場合があります。
審査・交付決定
申請後順次

町による内容審査が行われます。

  • 交付決定:審査の結果、適切と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
  • 実績報告の免除:本補助金では申請書類の提出をもって実績報告とみなされるため、事後の報告書提出は不要です。
補助金の請求
交付決定後

交付決定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第3号)」を津和野町長に提出してください。

補助金の交付
請求後速やか

提出された請求書が適切であると認められた場合、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

※事業に係る帳簿や証拠書類は、事業終了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

この補助金制度は、昨今の米価の急激な高騰によって影響を受けている津和野町内の商工業事業者などを支援し、事業の継続を後押しすることで、町内の経済振興と地域の活性化を推進することを目的としています。

■津和野町米価高騰緊急対策事業補助金

米価の急激な上昇が町内の経済活動に与える影響を緩和するために、津和野町が独自に創設した支援制度です。特に米を主要な原材料として使用する事業者や、米の消費が多い飲食業・宿泊業などを営む法人または個人事業者が、厳しい経営環境の中でも事業を継続できるよう財政的な支援を提供します。

<補助対象となる事業者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者のうち、津和野町内で飲食業または宿泊業を営んでいる事業者
  • 本社または本店が津和野町内に所在し、米を原材料として飲食物を製造・販売している事業者
  • 納期の到来した町税などを完納していること(または納付計画を適正に履行していること)
  • 暴力団などの反社会的勢力と一切関係を有していないこと
  • 社会通念上、不適切であると認められる事業者でないこと
<補助金の額>
  • 直近の決算に基づき、事業者が1年間で仕入れた米の精米換算数量に1キログラム当たり200円を乗じた額
  • 補助上限額:1事業者当たり30万円
  • 交付額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請期間と申請方法>
  • 申請期間:令和7年10月1日(水)から令和7年12月26日(金)まで(予算満了により早期終了の可能性あり)
  • 商工会での証明書取得:津和野町商工会で「米仕入れに係る証明書」の発行を受ける必要あり
  • 申請書の提出:商工会発行の証明書、納税証明書、通帳の写し、宣誓書等を添えて、津和野町商工会へ提出(1回限り)

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の条件に該当する経費や事業は対象外となります。

  • 米の仕入れ単価が1キログラム当たり200円を下回る場合の仕入れにかかる経費。
  • 他の補助金などから既に交付を受けている、または受ける見込みのある仕入れ経費(二重受給)。
  • 暴力団などの反社会的勢力と関係を有している事業者。
  • 社会通念上、不適切であると認められる事業者。

補助内容

■津和野町米価高騰緊急対策事業補助金

<補助対象事業者>
  • 中小企業基本法に規定する事業者であること
  • 津和野町内で飲食業または宿泊業を営む事業者
  • 本社または本店が津和野町内に所在し、米を原材料として飲食物を製造し販売する事業者
  • 納期の到来した町税等を完納していること(または納付計画を適正に履行していること)
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
  • 社会通念上不適切であると認められる事業者等でないこと
<補助金の額・算出方法>
  • 算出基準:直近の決算に基づく1年間の精米換算仕入れ数量 × 1kgあたり200円
  • 交付上限額:1事業者あたり30万円
  • 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象外となるケース>
  • 米の仕入れ単価が1キログラムあたり200円未満である場合の仕入れ経費
  • 他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みである仕入れ経費
<申請手続き>
  • 津和野町商工会にて「米仕入れに係る証明書」の発行を受ける(宣誓書および領収書等の根拠書類が必要)
  • 発行された証明書を添付し、商工会へ補助金交付申請書を提出する
<実績報告について>

実績報告書の提出は不要です。

対象者の詳細

1. 基本要件(中小企業基本法に基づく事業者)

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者であり、令和7年10月1日時点において、以下のいずれかの事業を営んでいる必要があります。

  • 町内で飲食業または宿泊業を営む事業者
    津和野町内で飲食店または宿泊施設を経営している事業者
  • 本社または本店が町内に所在し、米を原材料として飲食物を製造し販売する事業者
    米を主な原材料として飲食物(米菓、日本酒、弁当など)を製造・販売している事業者

2. 追加要件

上記の基本要件を満たす事業者のうち、以下の全ての要件を満たしている場合のみ、補助金を申請することができます。

  • 町税等の完納または適切な履行
    納期の到来した町税等を全て完納していること、または税務担当課と納付について協議を行い、その計画を適正に履行していること
  • 反社会的勢力との関係の排除
    暴力団等の反社会的勢力と一切関係を有していないこと、「暴力団等の反社会勢力と関係を有していないことの宣誓書」を提出すること(代表者および3親等以内の親族を含む)
  • 社会通念上の適切性
    社会通念上、不適切であると認められる事業者等でないこと

■補助対象外となる事項

以下に該当する事業者や経費は、補助金の交付対象にはなりません。

  • 社会通念上、不適切であると認められる事業者
  • 仕入れ単価が1kgあたり200円未満の経費
  • 他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みのある仕入れ経費

※1事業者あたりの交付上限額は30万円までとなります。

※詳細な申請方法や必要書類については、津和野町商工会または津和野町役場商工観光課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1758076323897/index.html
津和野町公式ウェブサイト(総合トップページ)
https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/index.html
納税証明書発行のための様式ダウンロードページ
https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1000000295000/index.html

申請期限は令和7年12月26日(金)までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロード・記入し、津和野町商工会へ書面で提出する必要があります。

お問合せ窓口

津和野町商工会 本所
TEL:0856-72-3131
申請書の提出先、一般的なお問い合わせおよび「米仕入れに係る証明書」に関する相談先
津和野町商工会 日原支所
TEL:0856-74-1221
申請書の提出先、一般的なお問い合わせおよび「米仕入れに係る証明書」に関する相談先
津和野町役場 商工観光課
TEL:0856-72-0652
FAX:0856-72-1650
受付窓口
津和野庁舎
商工観光課
一般的なお問い合わせおよび「米仕入れに係る証明書」に関する相談先、ウェブページに関するお問い合わせ先。入力フォームによるお問い合わせも可能。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。