山口市障がい者雇用環境整備支援助成金(令和7年度)
目的
山口市内の対象事業者に対して、障がい者を雇用するための施設整備や支援機器の購入、研修等の費用の一部を助成します。これにより、障がいのある方が能力を発揮できる職場環境の整備を促進し、市内中小企業の人材確保と持続的な成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請は原則として電子メール(PDF形式)での提出となり、押印や署名は不要です。
- 事業認定申請(事業着手前)
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- 提出期限:事業開始予定日の2週間前まで
助成金の交付を受けるには、事業着手前に認定を受ける必要があります。市税の滞納確認等に時間を要するため、余裕を持って提出してください。
- 提出書類:認定申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、現況写真(工事の場合)等
- 提出先:山口市ふるさと産業振興課(メール提出)
- 審査・事業認定
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随時審査
市による審査が行われ、適当と認められた場合に「事業認定通知書」が発行されます。
- 事業の実施
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- 実施期間:認定通知日 〜 当該年度の3月31日
認定を受けた計画に基づき、施設整備や機器購入、研修などを実施してください。
- 交付申請(実績報告)
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事業完了後、速やかに
事業終了後、実際にかかった経費の報告を行います。
- 提出書類:交付申請書、実施報告書、収支決算書、領収書の写し、完了後の写真(工事の場合)等
- 交付決定・助成金の請求
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通知受理後、速やかに
市から「交付決定通知書」が届いたら、速やかに「助成金交付請求書」を提出してください。
- 助成金の交付(支給)
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請求書受理後、30日以内
市が請求書を受理してから30日以内に指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
山口市障がい者雇用環境整備支援助成金は、市内中小企業における多様な人材の確保、特に障がい者の雇用を支援するために設けられています。障がいのある方が意欲や能力を十分に発揮できる組織づくりを促進するため、職場環境や施設の整備、就労支援機器の購入、さらには雇用準備にかかる研修費用など、関連する費用の一部を助成します。
■1 事業所等の施設・設備の工事費等
職場環境のバリアフリー化や働きやすさを向上させるための改修工事などが対象です。すでに障がい者を雇用している事業者に限られます。
<対象となる経費・取組例>
- 洋式トイレへの改修(下肢に障がいのある方向け)
- 段差を解消するためのスロープ設置
- 休憩スペースのパーテーション・椅子・机の購入
- エアコンの設置
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 助成限度額:10万円
<事業実施期間>
- 事業認定を受けた日から当該認定を受けた日の属する年度の末日まで
■2 就労支援機器の購入費
障がい者の業務遂行を支援するための機器の購入費用が対象です。すでに障がい者を雇用している事業者に限られます。
<対象となる経費・取組例>
- 視覚障がい向け:拡大読書器、音声読み上げソフトウェアなど
- 聴覚障がい向け:屋内信号装置、パトライト、メモパッドなど、コミュニケーション支援機器
- 知的・精神障がい向け:個別のニーズに応じた作業補助具や環境改善ツール
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 助成限度額:10万円
<事業実施期間>
- 事業認定を受けた日から当該認定を受けた日の属する年度の末日まで
■3 障がい者の雇用に係る研修、コンサルタント活用等に伴う費用
障がい者雇用に関する知識や理解を深めるための研修、専門家によるコンサルティング費用などが対象です。
<対象となる経費・取組例>
- 外部講師を招いた社内研修や勉強会
- 障がい者雇用に係るコンサルティング業務の委託料
- 講師への謝金や委託料
<助成内容>
- 助成限度額:5万円
<事業実施期間>
- 事業認定を受けた日から当該認定を受けた日の属する年度の末日まで
特記条項
●A 複数拠点申請の特例
障がい者が就労している店舗や事業所ごとに申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は助成の対象外となります。
- 国や県などから同種の補助または助成を受けている事業。
- 対象外経費
- 事務費
- 撤去等処分費
- 消費税及び地方消費税に相当する額(税抜きの金額が対象)
補助内容
■1 施設・設備等の工事費、就労支援機器等の購入費
<助成率・助成限度額>
| 区分 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 施設・設備等の工事費、就労支援機器等の購入費 | 2分の1 | 10万円 |
<対象経費の例>
- 段差解消のためのスロープ設置、手すりの設置、トイレの改修、作業スペースの拡張・改善等
- 拡大読書器、音声認識ソフトウェア、特定の作業を補助する工具や器具等
- ※すでに障がい者を雇用している助成対象者のみが対象
■2 障がい者の雇用に係る研修、コンサルタント活用等に伴う費用
<助成率・助成限度額>
| 区分 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 障がい者の雇用に係る研修、コンサルタント活用等に伴う費用 | ― | 5万円 |
<対象経費の例>
- 講師への謝金
- 委託料
- 研修用の資料代
■3 その他、市長が助成対象者の事業に資すると認めたもの
<備考>
事業内容に応じて助成限度額が決定されます。100円未満の端数がある場合は切り捨て。
対象者の詳細
助成対象となる中小企業者等(申請者)
以下のすべての要件を満たす中小企業者、NPO法人、またはそれに準ずる者が対象です。障がい者が就労している店舗や事業所ごとに申請を行うことができます。
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申請者の要件
山口市内に主たる事業所を有していること、障がい者を「一般常用労働者」として既に雇用している、または今後雇用する予定があること、山口市に対する市税の滞納がないこと、山口市からの指名停止措置を受けていないこと、暴力団関係者の排除(事業主または役員に暴力団員がいないこと) -
中小企業者の具体的な範囲
中小企業基本法に規定される中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律に規定される中小企業団体(信用協同組合および商工組合連合会を除く)、特定非営利活動法人(NPO法人):常時使用する従業員数が300人以下(小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下)、その他、山口市長がこれらに準ずる者として認めるもの
雇用される障がい者
この助成金の対象となる障がい者は、以下のすべての要件を満たす方を指します。
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対象要件
山口市内に住民登録があること、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得していること、雇用日において65歳未満であること
※一般常用労働者について:
雇用期間の定めがない労働者、または1年以上の雇用の継続が見込まれ、かつ雇用保険被保険者として1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を指します。
※市税の滞納確認について:
確認は市が行うため証明書の提出は不要ですが、審査に時間を要する場合があるため、事業実施日の2週間前までの書類提出が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/83461.html
- 山口市役所公式ウェブサイト
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
- やまぐちしごと応援サイト
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/87309.html
- 山口市観光情報サイト
- https://yamaguchi-city.jp/
- 山口市防災情報サイト
- https://city-yamaguchi-bousai.my.site.com/
- 電子申請手続一覧
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/99417.html
山口市障がい者雇用環境整備支援助成金の申請は、原則としてメール(furu@city.yamaguchi.lg.jp)での書類提出となります。令和7年5月7日の更新により、押印・署名が不要となり、一部の証明書類の提出も省略可能となりました。申請前に必ず最新の注意点をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。