公募中 掲載日:2025/12/29

吉野川市 空き店舗活用お店開き応援補助金(令和7年度)

上限金額
72万円
申請期限
随時
徳島県|吉野川市 徳島県吉野川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

吉野川市内の空き店舗を活用して新規開業する個人や法人、および移住創業を予定している方に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。市内に点在する空き店舗の解消と新たなにぎわいの創出を図ることで、中心市街地の活性化と地域経済の振興を目指します。商業地域での開業や移住を伴う創業を支援し、活気あるまちづくりと地域経済のさらなる発展を促進することを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切りの日付は公表されていませんが、開業前(店舗の賃貸借契約、工事着工、備品購入の前)の事前相談が必須です。また、交付決定前に着工した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
事前相談
開業前(契約・着工前)

店舗の賃貸借契約、工事着手、備品購入の前に、必ず以下の窓口へ事前相談を行ってください。

  • 吉野川商工会議所(鴨島地区・商業地域活性化)
    電話:0883-24-2274
  • 吉野川市商工会(川島・山川・美郷地区)
    電話:0883-42-5642
補助金交付申請
詳細時期は相談窓口へ確認

事前相談の後、事業計画書等の必要書類を準備して申請を行います。具体的な受付期間は事前相談の際にご確認ください。

補助金の交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

※最重要事項
この交付決定通知を受ける前に工事の着工や備品の購入を行った場合、補助金の交付対象外となります。必ず通知を待ってから事業を開始してください。

事業実施(着工・備品購入)
交付決定後

交付決定を受けた後に、店舗の改修工事、賃貸借契約の締結、備品の購入等を進めてください。

対象となる事業

吉野川市が2025年4月1日に公開した、市内の「空き店舗」を活用して新たにお店を開こうとする方々を支援するための補助金制度です。新たなにぎわいの創出と、市内に点在する空き店舗の解消を目指し、地域経済の活性化を促進することを目的としています。

■1 商業地域活性化支援事業

吉野川市の商業地域内にある空き店舗を活用して、新たに事業を開始する個人または法人を支援し、中心市街地の活性化を図ることを目的としています。

<補助対象区域>
  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定される「商業地域」が対象となります。具体的な範囲については、別途提供されている図面で確認が必要です。
<主な補助対象要件>
  • 現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫等の施設)を利用して新規開業すること。
  • 開業した場所で、3年以上継続して小売業などを営むことができる個人または法人であること。
  • 商業地域内の既存店舗を移転する形での開業ではないこと。
  • 1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
  • 市町村税を滞納していないこと。
  • 空き店舗の所有者と親族または密接な関係にないこと。
  • 過去にこの補助金や国、県、市の他の助成制度による助成金を受けていないこと。
  • 出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
  • 出店に必要な許認可や資格を開業までに取得していること。
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業ではないこと。
<補助対象経費と補助金額>
  • 改装費等:店舗の改装費(内装・外装・給排水・サイン・電気工事)および備品購入費。吉野川市内の店舗または事業所を利用する必要あり。補助率1/2、限度額20万円。
  • 賃借料:店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から2年間の賃借料(敷金、礼金、共益費などは除外)。補助率1/2、月額上限3万円(最大72万円)。

■2 移住創業支援事業

吉野川市へ移住された方が、市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人または法人を支援し、移住支援と地域経済の活性化を促進することを目的としています。

<補助対象区域>
  • 吉野川市内全域
<主な補助対象要件>
  • 現在使用されていない空き店舗を利用して新規開業すること。
  • 創業する個人または法人の代表者で、本市へ転入した日から6か月を経過しない者、または転入予定者であること。
  • 本市へ居住した日から3年以上継続して居住する意思を有していること。
  • 開業した場所で、3年以上継続して小売業などを営むこと。
  • 1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
  • 市町村税を滞納していないこと。
  • 空き店舗の所有者と親族または密接な関係にないこと。
  • 過去にこの補助金や他の公的助成制度を受けていないこと。
  • 出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業ではないこと。
<補助対象経費と補助金額>
  • 改装費等:補助率1/2、補助限度額28万円(市内の事業所を利用した工事・備品購入が対象)。
  • 賃借料:補助率1/2、月額上限3万円を24か月間(最大72万円)。敷金・礼金等は除外。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 交付決定前に実施された事業
    • 補助金の交付決定がなされる前に工事の着工や備品の購入を行った場合、その経費は補助金の交付対象外となります。
  • 既存事業の移転・流用
    • 商業地域内の既存店舗を移転する形での開業(商業地域活性化支援事業)。
  • 二重受給となる事業
    • 過去に本補助金、または国、県、市の他の助成制度による助成金を受けている場合。
  • 不適切な営業形態・関係性
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業に該当する事業。
    • 空き店舗の所有者と親族または密接な関係にある場合。
  • その他の除外事項
    • 市町村税を滞納している個人または法人。
    • 賃借料のうち、敷金、礼金、共益費など。

補助内容

■1 商業地域活性化支援事業

<補助対象区域>

都市計画法第8条第1項第1号に規定される商業地域内の空き店舗

<補助対象要件>
  • 指定商業地域内の空き店舗を活用して新規開業すること
  • 開業場所で3年以上継続して小売業等を営むこと
  • 1日4時間以上、かつ週4日以上営業すること
  • 市町村税を滞納していないこと
  • 空き店舗所有者と親族・密接な関係にないこと
  • 過去に同様の助成制度を受けていないこと
  • 出店資金の20パーセント以上の自己資金を有していること
  • 必要な許認可や資格を取得していること
  • 性風俗関連特殊営業に該当しないこと
<補助内容(商業地域活性化)>
区分補助対象経費補助率補助上限額
改装費等店舗の内外装、給排水・サイン・電気工事、備品購入費(市内事業者の利用が条件)1/220万円
賃借料2年間の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く)1/2月額3万円(最大72万円)

■2 移住創業支援事業

<補助対象区域>

吉野川市内全域の空き店舗

<補助対象要件>
  • 空き店舗を活用して新規開業すること
  • 代表者が本市へ転入後6か月以内または転入予定者であること
  • 本市に3年以上継続して居住する意思があること
  • 開業場所で3年以上継続して小売業等を営むこと
  • 1日4時間以上、かつ週4日以上営業すること
  • 市町村税を滞納していないこと
  • 出店資金の20パーセント以上の自己資金を有していること
  • 必要な許認可や資格を取得していること
  • 性風俗関連特殊営業に該当しないこと
<補助内容(移住創業)>
区分補助対象経費補助率補助上限額
改装費等店舗の内外装、給排水・サイン・電気工事、備品購入費(市内事業者の利用が条件)1/228万円
賃借料2年間の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く)1/2月額3万円(最大72万円)

対象者の詳細

商業地域活性化支援事業の対象者

市内商業地域の空き店舗を活用して新たにお店を開業しようとする個人および法人を支援し、中心市街地の活性化を目的としています。
補助の対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 開業場所および形態の条件
    都市計画法第8条第1項第1号に規定される「商業地域」内にある空き店舗(現在使用されていない店舗、事務所、倉庫等)を活用した新規開業であること、商業地域内での店舗移転による開業ではないこと
  • 事業運営および継続の意思
    開業した場所で、3年以上継続して小売業などを営む意思があること、1日あたり4時間以上、かつ週4日以上の営業を行うこと
  • 申請者の資格・状況
    市町村税を滞納していないこと、空き店舗所有者と親族関係、または密接な関係にないこと、過去に本補助金、または国、県、市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと
  • 資金および許認可
    出店に必要な資金の20パーセント以上を自己資金で賄えること、出店までに必要な許認可や資格をすべて取得していること

移住創業支援事業の対象者

吉野川市へ移住された方が市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人および法人を支援し、移住支援と地域経済の活性化を促進することを目的としています。
補助の対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 移住に関する要件
    創業する個人、または法人の代表者が、吉野川市へ転入した日から6か月を経過していない者、または転入を予定している者であること、吉野川市へ居住した日から3年以上継続して市内に居住する意思を有していること
  • 開業場所および運営条件
    吉野川市内全域にある空き店舗(現在使用されていない店舗、事務所、倉庫等)を活用した新規開業であること、開業した場所で、3年以上継続して小売業などを営む意思があること、1日あたり4時間以上、かつ週4日以上の営業を行うこと
  • 申請者の資格・状況
    市町村税を滞納していないこと、空き店舗所有者と親族関係、または密接な関係にないこと、過去に本補助金、または国、県、市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと
  • 資金および許認可
    出店に必要な資金の20パーセント以上を自己資金で賄えること、出店までに必要な許認可や資格をすべて取得していること

■補助対象外となる事業者

以下の事業内容に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業に該当する事業

【重要】事前相談について
どちらの事業も、開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前、備品購入前)に事前相談が必要となります。

  • 商業地域活性化支援事業:吉野川商工会議所
  • 移住創業支援事業:吉野川商工会議所(鴨島地区)または吉野川市商工会(川島・山川・美郷地区)
までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2023033100033/
Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
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公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細は吉野川商工会議所(0883-24-2274)または吉野川市商工会(0883-42-5642)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

吉野川商工会議所
TEL:0883-24-2274
FAX:0883-24-2288
商業地域活性化支援事業および移住創業支援事業(鴨島地区)に関する事前相談窓口。開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前、および備品購入前)には必ず事前相談が必要。
吉野川市商工会
TEL:0883-42-5642
FAX:0883-42-5349
受付窓口
山川地域総合センター 2階
移住創業支援事業(川島・山川・美郷地区)に関する事前相談窓口。開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前、および備品購入前)には必ず事前相談が必要。
吉野川市役所
TEL:(0883)22-2222
FAX:(0883)22-2244
受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
一部、開庁時間が異なる組織や施設がある場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。