公募中 掲載日:2025/12/29

吉野川市お店開き応援事業(空き店舗活用・移住創業支援補助金)令和7年度

上限金額
72万円
申請期限
随時
徳島県|吉野川市 徳島県吉野川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

吉野川市への移住者や商業地域内で創業を目指す個人・法人を対象に、市内の空き店舗を活用した新規開業を支援します。店舗の改装費用や賃借料の一部を補助することで、空き店舗の有効活用と新たな賑わいの創出、さらには移住の促進および地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本事業は2025年4月1日に公開されました。申請にあたっては、事前の相談が必須となります。また、補助金の交付決定を受ける前に着工や備品購入を行った場合は補助対象外となるため、必ずスケジュールを確認してください。
事前相談(必須)
開業・契約の前

店舗の賃貸借契約、工事の着工、備品の購入を行う前に必ず相談が必要です。以下の窓口へご連絡ください。

  • 商業地域活性化支援事業:吉野川商工会議所(0883-24-2274)
  • 移住創業支援事業:吉野川商工会議所(鴨島地区)または吉野川市商工会(川島・山川・美郷地区 0883-42-5642)
公募・申請
  • 公募開始:2025年04月01日

事前相談後、事業計画に基づき申請書類一式を提出してください。具体的な締切日については、事前相談時に窓口で確認してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき審査が行われます。「補助金交付決定通知」が届くまで、事業に着手(契約・発注・支払い等)することはできません。

事業実施(着工・備品購入)
交付決定後

交付決定を受けてから、店舗の改装工事や備品の購入、賃貸借契約等を進めてください。この期間に発生した対象経費が補助の対象となります。

対象となる事業

吉野川市が実施する「対象となる事業」は、新たなにぎわいの創出や市内に点在する空き店舗の解消を主な目的として、空き店舗を活用して新規に事業を開始しようとする方々を支援するものです。

■1 商業地域活性化支援事業

吉野川市の中心市街地の活性化を目指し、商業地域内の空き店舗を活用して新たにお店を開こうとする個人および法人を支援することを目的としています。

<補助対象区域>
  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定される商業地域が対象となります。
<補助対象要件>
  • 指定された商業地域内にある、現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫など)を活用して新規開業すること。
  • 開業した場所で、3年以上継続して小売業などを営む意思があること。
  • 商業地域内での店舗移転による開業ではないこと。
  • 営業時間が1日4時間以上かつ週4日以上であること。
  • 市町村税を滞納していないこと。
  • 空き店舗の所有者と親族または密接な関係にないこと。
  • 過去にこの補助金、または国・県・市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
  • 出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
  • 出店までに必要な許認可または資格を取得していること。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業に該当しない事業であること。
<補助対象経費および補助金額>
  • 改装費等:店舗の内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事、電気工事、備品購入費(吉野川市内の店舗または事業所を利用する必要あり)
  • 改装費等補助額:補助対象経費の2分の1(上限20万円)
  • 賃借料:店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年間の賃借料(敷金、礼金、共益費などは対象外)
  • 賃借料補助額:月額の2分の1(上限月額3万円 × 24か月)

■2 移住創業支援事業

吉野川市への移住を促進し、地域経済の活性化につなげることを目的として、本市へ移住された方が吉野川市内の空き店舗を活用して新規に創業する個人および法人を支援するものです。

<補助対象区域>
  • 吉野川市内全域が対象となります。
<補助対象要件>
  • 現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫など)を活用して新規開業すること。
  • 創業する代表者が、本市へ転入した日から6か月を経過しない者、または本市へ転入することを予定している者であること。
  • 本市へ居住した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
  • 開業した場所で、3年以上継続して小売業などを営む意思があること。
  • 営業時間が1日4時間以上かつ週4日以上であること。
  • 市町村税を滞納していないこと。
  • 空き店舗の所有者と親族または密接な関係にないこと。
  • 過去にこの補助金、または国・県・市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
  • 出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
  • 出店までに必要な許認可または資格を取得していること。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業に該当しない事業であること。
<補助対象経費および補助金額>
  • 改装費等:店舗の内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事、電気工事、備品購入費(吉野川市内の店舗または事業所を利用する必要あり)
  • 改装費等補助額:補助対象経費の2分の1(上限28万円)
  • 賃借料:店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年間の賃借料(敷金、礼金、共益費などは対象外)
  • 賃借料補助額:月額の2分の1(上限月額3万円 × 24か月)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は補助対象外となります。

  • 補助金の交付決定前に行われた行為。
    • 交付決定がなされるより前に着工した工事。
    • 交付決定がなされるより前に購入した備品。
  • 賃借料のうち、店舗の純粋な賃料以外の経費。
    • 敷金、礼金、共益費など。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業に該当する事業。
  • 吉野川市外の店舗または事業所を利用した改装工事および備品購入(これらに要する経費は対象外)。

補助内容

■1 商業地域活性化支援事業

<補助対象経費>
  • 改装費等: 店舗の内装・外装・給排水・サイン・電気工事、備品購入費(吉野川市内の店舗・事業所を利用すること)
  • 賃借料: 店舗賃借期間の初日の翌月から最長24か月(敷金、礼金、共益費等は対象外)
<補助金額・補助率>
経費区分補助率上限額・条件
改装費等2分の120万円
賃借料2分の1月額3万円限度(最大24か月・総額72万円)
<共通の注意事項>
  • 事前相談の必須: 契約・着工・購入前の相談が必要
  • 交付決定前の費用は対象外

■2 移住創業支援事業

<補助対象経費>
  • 改装費等: 店舗の内装・外装・給排水・サイン・電気工事、備品購入費(吉野川市内の店舗・事業所を利用すること)
  • 賃借料: 店舗賃借期間の初日の翌月から最長24か月(敷金、礼金、共益費等は対象外)
<補助金額・補助率>
経費区分補助率上限額・条件
改装費等2分の128万円
賃借料2分の1月額3万円限度(最大24か月・総額72万円)
<共通の注意事項>
  • 事前相談の必須: 契約・着工・購入前の相談が必要
  • 交付決定前の費用は対象外

対象者の詳細

1. 商業地域活性化支援事業

吉野川市の中心市街地の活性化を目指し、商業地域内の空き店舗を活用して新たにお店を開こうとする個人または法人を支援します。

  • 対象要件
    都市計画法に基づく商業地域内での、空き店舗(店舗、事務所、倉庫等)を活用した新規開業であること、開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営む意思があること、商業地域内での店舗移転による開業ではないこと(既存店舗の移転は不可)、1日4時間以上かつ週4日以上営業していること、市町村税を滞納していないこと、空き店舗所有者と、親族または密接な関係にないこと、過去に本補助金、または国・県・市が実施する他の助成制度を受けていないこと、出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること、出店までに必要な許認可または資格を適切に取得していること

2. 移住創業支援事業

吉野川市への移住を支援し、地域経済の活性化を促進することを目的としており、吉野川市内へ移住された方が市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人または法人を支援します。

  • 対象要件
    吉野川市内全域において、空き店舗(店舗、事務所、倉庫等)を活用して新たに開業すること、代表者が、吉野川市へ転入した日から6ヶ月を経過していない者、または転入予定者であること、吉野川市へ居住した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること、開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営む意思があること、1日4時間以上かつ週4日以上営業していること、市町村税を滞納していないこと、空き店舗所有者と、親族または密接な関係にないこと、過去に本補助金、または国・県・市が実施する他の助成制度を受けていないこと、出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること、出店までに必要な許認可または資格を適切に取得していること

■補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定)に該当する事業
  • 商業地域内での既存店舗の移転による開業(商業地域活性化支援事業の場合)
  • 空き店舗所有者と親族関係または密接な関係にある場合
  • 過去に公的機関(国・県・市)から同様の助成金等を受給している場合
  • 市町村税を滞納している場合

※自己資金が20%に満たない場合や、営業実態(1日4時間以上かつ週4日以上)が確保できない場合も対象外となります。

【重要】
いずれの事業も、開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前、備品購入前)に事前相談が必要です。
・商業地域活性化支援事業:吉野川商工会議所
・移住創業支援事業:吉野川商工会議所(鴨島地区)または吉野川市商工会(川島・山川・美郷地区)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2023033100033/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

吉野川商工会議所
TEL:0883-24-2274
FAX:0883-24-2288
商業地域活性化支援事業に関する事前相談
吉野川商工会議所(鴨島地区)
TEL:0883-24-2274
FAX:0883-24-2288
移住創業支援事業に関する事前相談
吉野川市商工会(川島・山川・美郷地区)
TEL:0883-42-5642
FAX:0883-42-5349
受付窓口
山川地域総合センター 2階
移住創業支援事業に関する事前相談
吉野川市役所
TEL:(0883)22-2222
FAX:(0883)22-2244
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しております。
一部の組織や施設では開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。