富士市オフィス立地促進事業費補助金(まちなかへのオフィス新設・改修支援)
目的
富士市の中心市街地「まちなか」において、新たにオフィスを設置する中小企業者に対し、建物の取得や改修、設備導入に係る経費を補助します。IT関連や専門サービス業などの事業所誘致を通じて、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。企業の立地環境を整備することで、都市機能の集積と持続的な地域発展を強力に支援します。
申請スケジュール
補助制度の終了期限:2026年(令和8年)3月31日
※この日までに「事業計画の承認」を受ける必要があります。予算や期限に限りがあるため、早めの相談を推奨します。
- 事前協議
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建物の売買・賃貸借契約等の締結前
補助金を活用するためには、契約を締結する前に必ず市担当課との事前協議が必要です。対象となる事業内容や要件について事前に相談してください。
- 事業計画承認申請
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- 申請締切:2026年03月31日
- 事業者概要調書(第2号様式)、事業計画書(第3号様式)
- 法人登記事項証明書、印鑑登録証明書、定款
- 市税の完納証明書
- 雇用保険被保険者台帳の写し
- 整備に係る契約書案・図面等
- 事業計画承認通知
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審査完了後
申請内容が審査され、適当と認められた場合、「事業計画承認通知書(第4号様式)」が送付されます。※制度終了の令和8年3月31日までにこの承認を受ける必要があります。
- 事業計画の変更(該当者のみ)
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変更が生じた場合(速やかに)
承認された事業計画の内容に変更が生じた場合は、「事業計画変更承認申請書(第7号様式)」を提出し、変更の承認を受ける必要があります。
- 事業開始届の提出
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- 事業開始期限:契約日から2年以内
- 事業実施書(第3号様式)
- 家屋の登記事項証明書(取得の場合)
- 整備に係る支払いを証する書類(領収書等)
- 雇用保険被保険者台帳の写し
- 補助金交付申請
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承認事業者が交付を受けようとする時
「補助金交付申請書(第10号様式)」に市税の完納証明書等を添えて提出します。その後、市から「補助金交付決定通知書(第11号様式)」が通知され、補助金が交付されます。
- 操業継続
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事業開始後5年以上
補助金の交付を受けた後、事業開始日から5年以上継続して操業を行う義務があります。
対象となる事業
富士市が中心市街地の経済活性化および雇用機会の拡大を図るために推進している「富士市オフィス立地促進事業費補助金」の対象となる事業です。まちなかにおいて新たにオフィスを設置する中小企業者を対象としています。
■1 本社機能等を行う事業所
日本標準産業分類の全ての業種にわたる事業所のうち、主として管理事務を行う本社機能を持つ事業所が対象です。
<対象要件>
- 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定される認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づいた事業
- 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定される特定業務施設として県の認定を受けた事務所
■2 情報通信業に該当する事業所
日本標準産業分類の大分類G「情報通信業」に掲げられる幅広い事業が対象となります。
<通信業>
- 地域電気通信業(3711、有線放送電話業を除く)、長距離電気通信業(3712)、有線放送電話業(3713)、その他の固定電気通信業(3719)
- 移動電気通信業(3721)
- 電気通信に附帯するサービス業(3731)
<放送業>
- 公共放送業(3811、有線放送業を除く)、民間放送業(382、有線放送業を除く)
- テレビジョン放送業(3821、衛星放送業を除く)、ラジオ放送業(3822、衛星放送業を除く)、衛星放送業(3823)、その他の民間放送業(3829)
- 有線テレビジョン放送業(3831)、有線ラジオ放送業(3832)
<情報サービス業>
- 受託開発ソフトウェア業(3911)、組込みソフトウェア業(3912)、パッケージソフトウェア業(3913)、ゲームソフトウェア業(3914)
- 情報処理サービス業(3921)、情報提供サービス業(3922)、市場調査・世論調査・社会調査業(3923)、その他の情報処理・提供サービス業(3929)
<インターネット附随サービス業>
- ポータルサイト・サーバ運営業(4011)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(4012)、インターネット利用サポート業(4013)
<映像・音声・文字情報制作業>
- 映画・ビデオ制作業(4111、テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)、テレビジョン番組制作業(4112、アニメーション制作業を除く)、アニメーション制作業(4113)、映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業(4114)
- レコード制作業(4121)、ラジオ番組制作業(4122)
- 新聞業(4131)、出版業(4141)
- 広告制作業(4151)
- ニュース供給業(4161)、その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業(4169)
■3 学術研究、専門・技術サービス業に該当する事業所
日本標準産業分類の大分類L「学術研究、専門・技術サービス業」に掲げられる事業が対象となります。
<学術・開発研究機関>
- 理学研究所(7111)、工学研究所(7112)、農学研究所(7113)、医学・薬学研究所(7114)
- 人文・社会科学研究所(7121)
<専門サービス業(他に分類されないもの)>
- 法律事務所(7211)、特許事務所(7212)
- 公証人役場、司法書士事務所(7221)、土地家屋調査士事務所(7222)
- 行政書士事務所(7231)
- 公認会計士事務所(7241)、税理士事務所(7242)
- 社会保険労務士事務所(7251)
- デザイン業(7261)
- 著述家業(7271)、芸術家業(7272)
- 経営コンサルタント業(7281)、純粋持株会社(7282)
- 興信所(7291)
- 翻訳業(7292、著述家業を除く)、通訳業、通訳案内業(7293)
- 不動産鑑定業(7294)、他に分類されない専門サービス業(7299)
<広告業>
- 広告業(7311)
<技術サービス業>
- 獣医業(7411)
- 建築設計業(7421)、測量業(7422)、その他の土木建築サービス業(7429)
- 機械設計業(7431)
- 商品検査業(7441)、非破壊検査業(7442)
- 一般計量証明業(7451)、環境計量証明業(7452)、その他の計量証明業(7459)
- 写真業(7461、商業写真業を除く)、商業写真業(7462)
- その他の技術サービス業(7499)
■4 職業紹介・労働者派遣業に該当する事業所
日本標準産業分類の中分類91「職業紹介・労働者派遣業」に掲げられる事業所も対象となります。
<具体的な業種>
- 職業紹介業(9111)
- 労働者派遣業(9121)
■5 その他市長が必要と認めた事業所
特産品や地域資源など本市の魅力を活用し、地域経済産業の活性化に大きく寄与する地域商社やサービスを提供する事業所など、市長が特に必要と認めた事業所が対象となる可能性があります。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の項目に該当する事業所や事業者は補助の対象外となります。
- 本社機能等を行う事業所において、本社機能に付随しない用途が異なる施設。
- 暴力団関係者である場合。
- 風俗営業等を行う場合。
- 市税の滞納がある場合。
- 「まちなか」(都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において設定された都市機能誘導区域内の区域)以外に設置されるオフィス。
補助内容
■富士市オフィス立地促進事業費補助金
<補助金の額(補助下限額100万円)>
| 設置方法 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 建物を新築または購入する場合 | 1/2 | 500万円 |
| 建物を賃借し改修する場合 | 1/2 | 250万円 |
<補助対象となるオフィス等の業種>
- 本社機能等(地域再生法に基づく特定業務施設)
- 情報通信業(通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)
- 学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業)
- 職業紹介・労働者派遣業
- その他(市長が必要と認めた事業所)
<補助対象となる経費>
- 建物の購入及び改装に関する費用
- 内装工事費用
- 建物付属設備の設置費用
<補助金交付の主な要件>
- まちなかにオフィス等を設置していない中小企業者であること
- 契約日から起算して2年以内に事業を開始すること
- 従業員数が契約日比で1人以上増加していること
- 設置したオフィス等に常時勤務する従業員を1名以上配置していること
- 補助対象経費の合計が100万円以上であること
- 事業開始後、5年以上操業を継続すること
対象者の詳細
補助対象者の定義と必須要件
富士市の「まちなか」において新たにオフィスを設置する中小企業者であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項1号から5号に掲げる事業者に該当する法人または個人事業主であること -
設置場所および既存拠点の状況
富士市の「まちなか」(都市機能誘導区域内)にオフィス等を新たに設置すること、既に「まちなか」にオフィス等を設置していないこと -
事業開始および継続期間
新設等の契約日から起算して2年以内に事業を開始すること、事業開始後、原則として5年以上操業を継続すること、令和8年3月31日までに事業計画の承認を受けること -
雇用の要件
事業開始月の月末時点の市内従業員総計が、契約日の属する月の末日と比較して1人以上増えていること、設置したオフィス等に、週30時間以上従事する一般被保険者の従業員を1名以上配置すること -
その他の要件
補助対象経費の合計が100万円以上であること、富士市企業立地促進条例等の他の同趣旨の補助金の対象でないこと、建物付属設備について「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例適用を受けていないこと
補助対象となるオフィス等の業種
以下のいずれかの業務を行う事業所が対象となります。
-
本社機能等
地域再生法に基づく認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づいた事業の業務を行う事務所 -
情報通信業
通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業 -
学術研究、専門・技術サービス業
学術・開発研究機関、専門サービス業(法律、会計、デザイン等)、広告業、技術サービス業 -
その他
その他、市長が必要と認めた事業に供する事業所
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象となりません。
- 反社会的勢力(暴力団員等)またはそれらと密接な関係を有するもの
- 暴力団または暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行うもの
- 公序良俗に反するなど、市長が不適当と認める事業を営むもの
- 市税を滞納しているもの
※補助金を活用するには、売買及び賃貸借契約等の前に市担当課との事前協議が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0303/hngtkl000000op2m.html
- 富士市役所 公式サイト
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/index.html
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