鹿沼市 令和7年度 個店整備事業補助金(店舗の改修・備品購入支援)
目的
鹿沼市内で新たに創業・移転する方や既存の商業者を対象に、店舗の改修工事費や業務用の備品・設備購入費の一部を補助します。市内事業者による施工や購入を条件とすることで、個店の魅力向上だけでなく、地域内での経済循環と活性化を図ることを目的としています。魅力ある店舗づくりを通じて、中心市街地の賑わい創出や鹿沼の魅力発信を目指す事業者を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・補助金申請
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- 申請締切:予算上限に達し次第終了
必ず工事の着工や備品購入の前に申請を行ってください。事業開始後の申請は対象外となります。
【主な提出書類】- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 補助事業等実施計画書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 店舗の平面図・施工前の写真
- 住民票(個人)または登記事項全部証明書(法人)
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定を受けた後、改修工事や備品の購入を実施します。支払いを等を含む全ての手続きを3月31日までに完了させる必要があります。
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後、速やかに提出
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。請求書は実績報告と同時に提出します。
- 補助事業等実績報告書(様式第9号)
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 施工後または購入品の写真
- 補助金等交付請求書(様式第11号)※日付は空欄
- 補助金の交付(振込)
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内容審査後
実績報告書の審査が完了し、不備がないことが確認され次第、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鹿沼市内の店舗の活性化を目的として、店舗の改修工事費や汎用性の低い備品等の購入費の一部を補助する制度です。
■令和7年度 個店整備事業補助金
鹿沼市内の店舗が実施する改修工事費用や、事業に必要な備品の購入費用の一部を支援することで、個店の魅力向上と地域経済の活性化を図ります。
<補助対象者>
- 鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書を受け、市内で創業する方
- 鹿沼市外から鹿沼市内へ店舗を移転する方
- 既に鹿沼市内で事業を営んでいる市内商業者
- 個人事業主は鹿沼市内に住民登録、法人は市内に商業登記をしていること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 市税に滞納がないこと
<補助対象事業の要件>
- 小売業、飲食業、サービス業、またはその他市長が認める業種であること
- 鹿沼市や周辺環境のイメージを著しく損なうものでないこと
- 市民生活の安全や平穏を確保することを阻害するおそれのないこと
<補助対象経費>
- 店舗の改修工事費(外装・内装改修工事、給排水工事など。市内事業者の施工に限る)
- 汎用性の低い備品・設備等の購入費(業務用冷蔵庫の設置など。市内事業者からの購入に限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限40万円:創業者・移転者のうち店舗住所が都市機能誘導区域内の場合
- 上限20万円:創業者・移転者のうち店舗住所が都市機能誘導区域外の場合
- 上限10万円:既に市内商業者の方
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 運営形態・活動目的に関するもの
- フランチャイズチェーン方式による運営である事業。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業。
- 特定の公職者または政党を推薦、支持、または反対することを目的とする事業。
- 施工業者および親族関係に関するもの
- 改修工事等を行う市内事業者が、補助事業者本人の配偶者または3親等内の親族である場合。
- 補助対象外となる経費
- 汎用性の高い備品(ノートパソコン、机、自動車など)。
- 申請時期に関する制限
- 交付決定前(事業開始後)に申請された事業。
補助内容
■個店整備事業補助金
<補助対象者>
- 創業者:鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書を受け、市内で新たに事業を始める方
- 移転者:鹿沼市外から鹿沼市内へ店舗を移転する方
- 既存の市内商業者:既に鹿沼市内で事業を営んでいる方
<補助対象経費(市内事業者が施工・販売する場合に限る)>
- 店舗の改修工事に要する経費:外装、内装の改修工事、給排水工事など
- 備品、設備等の購入に要する経費:業務用冷蔵庫等の汎用性の低いもの(※汎用性の高いPC、車両等は対象外)
<補助上限額>
| 対象区分 | 店舗所在地 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 創業者・移転者 | 都市機能誘導区域内 | 40万円 |
| 創業者・移転者 | 都市機能誘導区域外 | 20万円 |
| 既存の市内商業者 | 全域 | 10万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
<主な事業要件>
- 小売業、飲食業、サービス業等であること
- フランチャイズチェーン方式による運営でないこと
- 事前申請型(着工・購入前の申請が必要)であること
対象者の詳細
基本的な対象区分
以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。
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鹿沼市内で創業する方
鹿沼市が発行する「鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書」を取得していること、※1か月以上にわたり合計4回以上の創業支援(経営、財務、人材育成、販路開拓の全分野)を受けた方が対象 -
鹿沼市外から鹿沼市内へ店舗を移転する方
市外で事業を行っていた実績があり、それを鹿沼市内に移転すること
共通して満たすべき要件
上記の区分に該当し、かつ以下の要件をすべて満たす必要があります。
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住民登録または商業登記
個人事業主の場合:鹿沼市内に住民登録をしていること、法人の場合:鹿沼市内に商業登記をしていること -
過去の補助金交付実績
過去に「鹿沼市個店整備事業補助金」の交付を一度も受けていないこと -
市税の納付状況
鹿沼市の市税に滞納がないこと
補助事業(店舗改修・備品購入)の要件
補助の対象となる事業そのものが、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
対象業種
小売業、飲食業、サービス業、またはその他市長が適切と認める業種
■補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 鹿沼市やその周辺環境のイメージを著しく損なうもの
- 市民生活の安全や平穏を確保することを阻害する恐れがあるもの
- フランチャイズチェーン方式による運営
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としたもの
- 特定の公職者(候補者含む)や政党を推薦、支持、または反対することを目的としたもの
- 施工事業者が、補助事業者の配偶者または3親等内の親族である場合
※改修工事を施工する事業者は「市内事業者」である必要があります。
※本補助金は事前申請型です。事業を開始した(工事着手や備品購入をした)後の申請は対象外となるため、必ず事前にご相談ください。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0655/info-0000001155-1.html
- 補助事業変更等承認申請書(様式第6号) (PDF)
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A4%89%E6%9B%B4%E7%AD%89%E6%89%BF%E8%AA%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%20%20PDF
- 補助事業変更届(様式第8号) (PDF)
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A%20%20PDF
- 補助金等交付手続委任状(様式第12号) (PDF)
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E7%AD%89%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%89%8B%E7%B6%9A%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%8A%B6%20%20PDF
- 都市機能誘導区域について(立地適正化計画)
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0377/info-0000006674-1.html
鹿沼市の「令和7年度 個店整備事業補助金」に関する情報です。申請は事前申請型であり、事業開始後の申請は対象外となります。電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認されませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。