公募中 掲載日:2025/12/29

高松市テレワーク移住補助金(令和7年度)

上限金額
35万円
申請期限
2026年03月13日
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

香川県外から高松市へ移住し、テレワークを活用して業務を継続する方に対し、移住に要する経費を支援します。本市への移住・定住を促進することで地域社会の活性化を図るため、単身世帯に25万円、2人以上の世帯に35万円を補助します。ICTを利用した場所にとらわれない働き方での移住を後押しし、5年以上の長期的な定住を支援する制度です。

申請スケジュール

令和7年度の受付は既に終了しています。
予算額の上限に達したため、2025年4月30日時点で受付終了が発表されました。通常、本補助金は各年度の3月15日が最終締切となりますが、予算状況により早期終了する場合があります。
事前相談(必須)
申請前

申請書類を提出する前に、必ず高松市政策課地域活力推進室(電話: 087-839-2143)へ事前相談を行う必要があります。要件の確認や必要書類の不明点を解消します。

交付申請
  • 申請締切:各年度 03月15日

高松市への転入後3か月以上1年以内の期間に申請が必要です。以下の書類を揃えて提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • テレワーク就業証明書(様式第2号)
  • 勤務状況等に関する申告書(様式第3号)
  • 誓約書兼同意書(様式第4号)
  • 本人確認書類、住民票除票の写し等

※3月15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が期限となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、高松市にて審査が行われます。交付が適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付され、補助金額(単身25万円、世帯35万円)が確定します。

交付請求
決定通知受領後、速やかに

交付決定通知を受けた方は、速やかに「高松市テレワーク移住補助金交付請求書(様式第7号)」を記入し、高松市へ提出してください。

補助金の支払い
請求後速やかに

提出された交付請求書の内容を審査後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

現況届の提出(5年間)
  • 現況届提出:毎年1回

補助金の交付申請の日から5年間、毎年度「現況届(様式第10号)」の提出が必要です。提出がない場合や、居住実態が確認できない場合は、補助金の返還を求められることがあります。

  • 3年未満で転出した場合:全額返還
  • 3年以上5年以内で転出した場合:半額返還

高松市テレワーク移住補助金

香川県外から高松市へテレワークを活用して移住・定住する方を支援し、それによって高松市の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。移住にかかる費用の一部を、予算の範囲内で高松市が交付します。※令和7年度の募集は予算額の上限に達したため、すでに受付を終了しています。

■A 被用者(雇用契約に基づく就労者)

所属先企業等に雇用されており、自己の意思により高松市へ移住し、テレワークによって業務を継続する方。

<主な要件>
  • 転入する直前の1か月以上前から所属先企業等に雇用されていること
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により高松市へ移住したこと
  • 移住先を高松市内の生活の本拠とし、テレワークによって業務を引き続き行うこと

■B 法人代表者等または個人事業主等

法人または事業所等を経営しており、自己の意思により高松市へ移住し、テレワークによって経営または業務を継続する方。

<主な要件>
  • 転入する直前の1年以上前から香川県外に就業地となる法人または事業所等を設立していること
  • 法人等からの命令ではなく、自己の意思により高松市へ移住したこと
  • 移住先を高松市内の生活の本拠とし、テレワークによって法人等の経営または業務を引き続き行うこと

■C 補助金額・世帯要件

申請時の世帯構成に応じて補助金が交付されます。

<補助金の額>
  • 単身での移住の場合:25万円
  • 世帯員が2人以上である世帯での移住の場合:35万円
<世帯向けの共通要件>
  • 2人以上の世帯員が、転入前の住所において同一世帯に属していたこと
  • 申請日において、2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
  • 世帯員全員が、転入後3か月以上1年以内であること

▼補助対象外となる事項および返還規定

以下の条件に該当する場合、補助対象外となる、あるいは交付決定の取消しや補助金の返還を求められる場合があります。

  • 既に同様の補助金を受給している場合。
    • 高松市テレワーク移住補助金または高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の交付を既に受けている世帯員がいる場合。
  • 反社会的勢力等に関連する場合。
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者である場合。
  • 公的制度からの二重受給にあたる場合。
    • 国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者への資金提供がなされている場合。
  • 補助金の全額返還が必要となる場合(やむを得ない事情を除く)。
    • 虚偽の申請であることが判明した場合。
    • 居住や就業の実態がないことが明らかになった場合。
    • 交付申請日から3年未満に高松市以外の市区町村に転出した場合。
    • 現況届の提出がない、または市の調査を拒否し居住実態が確認できない場合。
  • 補助金の半額返還が必要となる場合。
    • 交付申請日から3年以上5年以内の間に高松市以外の市区町村に転出した場合。

補助内容

■1 補助額について

<移住の形態別補助額>
移住の形態補助額
単身での移住25万円
世帯員が2人以上である世帯での移住35万円
<世帯での移住(35万円)の適用要件>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、転入前において同一世帯であったこと
  • 申請日において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること
  • 世帯員全員が、転入後3か月以上1年以内であること
  • 世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと

■2 補助対象者の主な要件

<① 移住元に関する要件>
  • 転入直前に、継続して1年以上、香川県外に住所を有していたこと
<② 移住先に関する要件>
  • 転入後の期間が3か月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上、継続して高松市に居住する意思を有していること
<③ テレワークに関する要件(被用者の場合)>
  • 転入直前の1か月以上前に、所属先企業等に雇用されていたこと
  • 自己の意思により高松市へ移住したこと
  • テレワークにより所属先企業等の業務を引き続き行うこと
  • 所属先から特定の資金提供を受けていないこと
<③ テレワークに関する要件(法人代表者・個人事業主等の場合)>
  • 転入直前の1年以上前に、県外に就業地(法人・事業所等)を設立していたこと
  • 自己の意思により高松市へ移住したこと
  • テレワークにより法人等の経営または業務を引き続き行うこと
  • 所属先から特定の資金提供を受けていないこと
<④ その他の要件>
  • これまでに本補助金や類似の補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 日本人、または特定の在留資格(永住者等)を有する外国人であること
  • 高松市の市税を完納していること

■3 補助金の返還について

<全額返還>
  • 虚偽の申請や実態がないことが明らかになった場合
  • 申請日から3年未満に高松市外へ転出した場合
  • 現況届の提出がない、または居住実態が確認できない場合
<半額返還>
  • 申請日から3年以上5年以内に高松市外へ転出した場合

対象者の詳細

申請者自身の要件

高松市テレワーク移住補助金の申請者は、以下の「移住等に関する要件」および「テレワークに関する要件」のすべてを満たす必要があります。

  • 移住等に関する要件
    転入の直前に、継続して1年以上、香川県外に住所を有していたこと、補助金の交付申請日において、高松市への転入後3ヶ月以上1年以内であること、申請日から起算して5年以上継続して高松市に居住する意思を有していること、日本人であるか、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、補助金申請日において、納付すべき納期限の到来した高松市の市税を完納していること
  • テレワークに関する要件(被用者の場合)
    転入する直前の1ヶ月以上前に所属先企業等に雇用されていること、所属先からの命令ではなく自己の意思により移住したこと、移住先を生活の本拠としてテレワークにより所属先企業の業務を引き続き行うこと
  • テレワークに関する要件(法人代表者・個人事業主等の場合)
    転入する直前の1年以上前に香川県外に就業地となる法人または事業所等を設立していること、法人等からの命令ではなく自己の意思により移住したこと、移住先を生活の本拠としてテレワークにより法人等の経営または業務を引き続き行うこと

世帯に関する要件

2人以上の世帯として申請する場合(世帯向けの補助金額を適用する場合)は、以下の要件も満たす必要があります。

  • 世帯構成・期間の要件
    申請者を含む2人以上の世帯員が、転入前の住所において同一世帯に属していたこと、申請日において同一世帯に属していること、世帯員全員が、高松市への転入後の期間が3ヶ月以上1年以内であること

■補助対象外となる者

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 申請者または世帯員が、本補助金または「高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」の交付を既に受けている場合
  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • 所属先企業等が国のデジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取り組みを行っており、その中で当該移住者への資金提供がなされている場合
  • その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者

※申請には本人確認書類、転入前の住民票除票の写し(または戸籍附票の写し)、在職証明書や開業届などの書類提出が必要です。
※詳細は高松市テレワーク移住補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/teleworkiju.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

高松市役所 政策課 地域活力推進室
TEL:087-839-2143
FAX:087-839-2125
Email:seisaku@city.takamatsu.lg.jp
受付窓口
高松市役所 本庁 4階
政策課 地域活力推進室
申請を検討されている方は、必ず事前に政策課地域活力推進室へご相談いただくことが推奨されています。令和7年度の受付が予算額の上限に達したため、すでに終了しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。