高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金(令和7年度)
目的
東京圏から高松市へ移住し、市内で就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、移住支援金を交付することで定住を促進し、地域の活性化を図ります。東京23区の在住者や通勤者を対象に、単身世帯には50万円、2人以上の世帯には80万円を基本として支給し、18歳未満の子どもの帯同や自治会加入などに応じた加算も行います。移住に伴う経済的負担を軽減し、本市での新たな生活のスタートを支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:当該年度の2月末日
「高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて市長に提出します。
主な添付書類:- 本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
- 転入前の住民票の除票等の写し
- 香川県税に滞納がないことの証明(世帯員全員分)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 就業・通学・起業・関係人口等に関する要件証明書類
- 加算額に関する書類(戸籍全部事項証明書、自治会加入状況等報告書など)
- 審査と交付決定・額の確定通知
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随時
提出された申請書類に基づき、市長による厳正な審査が行われます。
- 交付決定の場合:「補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第8号)」が送付され、補助金額が確定します。
- 不交付の場合:「補助金不交付決定通知書(様式第9号)」が送付されます。
※交付決定には、目的外使用の禁止や5年間の現況届提出、居住・就業状況の調査協力などの条件が付されます。
- 補助金の請求
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- 交付請求:通知後速やかに
交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに「高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付請求書(様式第10号)」を市長に提出します。
- 補助金の交付
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請求書審査後
市長が請求内容を最終確認し、適正であると認められた場合に補助金が交付されます。
※交付後も、申請日から5年間は毎年度「現況届」を提出する義務があります。虚偽の申請や、期間内の転出・離職などが判明した場合は補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
高松市が東京圏からの移住および定住を促進し、地域活性化を図ることを目的とした、東京圏からの移住にかかる費用の一部を補助する事業です。
■高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から高松市へ移住し、特定の就業や起業等の要件を満たす方を支援します。
<移住元に関する要件>
- 転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に住所を有していたこと
- または東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内へ通勤していたこと
- 転入直前に継続して1年以上、上記の条件を満たしていること
<移住先に関する要件>
- 交付申請日において、高松市への転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 申請日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思があること
<就業・テレワーク・起業等の選択要件>
- 就業(一般):マッチングサイト掲載の対象法人へ就業し、週20時間以上の無期雇用で3ヶ月以上在職
- 就業(専門人材):先導的人材マッチング事業等を利用して就業し、週20時間以上の無期雇用で3ヶ月以上在職
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住元での業務を週20時間以上継続する
- 関係人口:移住相談、ファンコミュニティ参加、ふるさと納税、居住歴等の実績+特定の業種(農林水産・公共交通等)への就業
- 起業:1年以内に「起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)」の交付決定を受けていること
<補助基本額>
- 単身世帯の場合:50万円
- 世帯員が2人以上の場合:80万円
<申請手続き>
- 当該年度の2月末日までに、必要書類を添えて市長に提出すること
加算要件
●子育て 18歳未満の世帯員帯同加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、1人につき100万円を加算
●婚姻 若年夫婦世帯加算
転入日において婚姻から3年以内の世帯(配偶者帯同)に対し、12万5千円を加算
●自治会 自治会等加入加算
高松市内の自治会に5年以上継続して加入する意思がある世帯に対し、2万5千円を加算
●居住エリア 居住誘導区域内居住加算
高松市の立地適正化計画に記載された居住誘導区域内に居住している場合、5万円を加算
▼補助対象外となる事業・条件
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 特定の業種での就業(関係人口要件の場合を含む)
- 国および地方公共団体への就業
- 風俗営業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業)
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等での就業
- 親族経営の法人への就業
- 就業先の経営者の3親等内の親族が代表を務める法人への就職
- 雇用形態・職務状況による除外
- 転勤、出向によるもの
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加(専門人材の場合)
- 国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組みにおいて、所属企業から資金提供がある場合(テレワークの場合)
- 二重受給および不備等
- 過去10年以内に世帯員として同様の補助金を受給している場合
- 香川県税および高松市税を完納していない場合
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合
補助内容
■基本 補助金の基本的な額
<世帯構成別の基本額>
| 世帯構成 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 50万円 |
| 世帯員が2人以上である世帯 | 80万円 |
■A 移住等に関する要件(全対象者に共通)
<移住元に関する要件>
- 転入直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住または条件不利地域以外の東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 転入直前に、継続して1年以上、東京23区内に居住または条件不利地域以外の東京圏から23区内へ通勤していたこと
<移住先に関する要件>
- 交付申請日において、高松市へ転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 交付申請日から5年以上、継続して高松市に居住する意思を有していること
<その他の要件>
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 日本人または特定の在留資格を有する外国人であること
- 過去10年以内に本補助金を受給していないこと
- 香川県税および高松市の市税を完納していること
■B いずれかを満たす必要がある要件(就業・起業等)
<就業・テレワーク・関係人口・起業>
- 一般就業:ワクサポかがわ等に掲載された対象法人への就業(週20時間以上の無期雇用)
- 専門人材:プロフェッショナル人材戦略拠点等を通じて就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:移住相談、ファンコミュニティ参加、ふるさと納税、過去の居住歴等のいずれかに該当し、かつ市内の特定業種に就業
- 起業:1年以内に「起業等スタートアップ支援補助金」の交付決定を受けていること
■C 2人以上世帯向けの追加要件
<世帯要件>
- 転入前および申請時において、同一世帯に属していること
- 世帯員全員が転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 世帯員全員が反社会的勢力でないこと
■返還 補助金の返還請求
<返還事由と金額>
| 事由 | 返還額 |
|---|---|
| 虚偽の申請や実態がない場合 | 全額 |
| 申請日から3年未満に転出した場合 | 全額 |
| 申請日から3年以上5年以内に転出した場合 | 半額 |
| 就業後1年以内に離職した場合 | 全額 |
| 起業支援金の決定が取り消された場合 | 全額 |
■特例措置
●加算1 18歳未満の世帯員帯同による加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき100万円
●加算2 婚姻に伴う移住による加算
<加算額>
12万5千円(婚姻日から3年以内の世帯が対象)
●加算3 自治会への加入意思による加算
<加算額>
2万5千円(5年以上継続して加入または地域活動に参加する意思があること)
●加算4 居住誘導区域内への居住による加算
<加算額>
5万円(立地適正化計画の居住誘導区域内に居住)
対象者の詳細
申請者本人の主な要件
高松市のUJIターン移住支援事業における補助金対象者は、以下の項目について詳細な情報を提供し、要件を満たす必要があります。
-
基本情報・世帯状況
① 生年月日および現住所(高松市内)、② 転入前の住所(東京圏など移住元)、③ 世帯区分(単身世帯または2人以上の世帯)、④ 18歳未満の世帯員の有無(子育て世帯加算の判定対象) -
就業・起業の区分
① 就業(一般、専門人材、テレワーク、関係人口)、② 起業(起業等スタートアップ支援補助金の交付決定者) -
東京圏での活動履歴(該当者のみ)
① 東京23区内への通勤歴(期間、就業先、所在地)、② 東京23区内への通学歴(期間、通学先、所在地)
就業先に関する業種要件
就業(一般、専門人材、テレワーク、関係人口)の場合、高松市内で以下のいずれかの業種に就業している必要があります。
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C 伝統的ものづくり
高松市伝統的ものづくり振興条例に定める事業 -
E 医療機関
保険医療機関または保険薬局として指定を受けたもの
2人以上の世帯での申請要件
世帯として申請する場合、以下の追加要件をすべて満たす必要があります。
-
世帯の継続性
転入前および申請時点において、同一世帯に属していること -
転入期間
世帯員全員が、高松市への転入後3ヶ月以上1年以内であること
加算要件(該当する場合)
特定の条件を満たす場合、補助金額が加算されます。
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世帯に関する加算
子育て世帯(18歳未満の世帯員1人につき100万円)、新婚世帯(婚姻から3年以内かつ配偶者を帯同して移住) -
地域活動・居住地に関する加算
自治会加入(5年以上継続する意思がある場合)、居住誘導区域(立地適正化計画に定める区域内に居住)、たかまつ移住応援隊への登録
■補助対象外となる事業者・世帯員
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 国または地方公共団体への就業
- 風俗営業等に関連する就業先
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金(移転費)の受給者
※テレワーク移住の場合、所属先からの命令による移住や、通勤手当の支給状況等によっては対象外となる可能性があるため注意が必要です。
※補助金の申請には詳細な証明書類が必要となります。制度の詳細は必ず高松市の公式公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/ijushienkin.html
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