終了済 掲載日:2025/12/29

上三川町 省エネ家電購入促進事業補助金(令和7年度)

上限金額
2万円
申請期限
2026年01月30日
栃木県|上三川町 栃木県上三川町 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

上三川町にお住まいの方を対象に、エネルギー価格高騰への対応と温室効果ガスの削減を目的として、省エネ性能の高い家電製品の購入費用を補助します。エアコンや冷蔵庫、照明器具の買い替え等に対し、一世帯につき2万円を支給することで、家計負担の軽減と家庭における省エネ化の促進を図ります。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内での受付となります。申請額が予算額に達した時点で受付終了となりますので、お早めの手続きをお勧めします。
※最新の予算残額については、上三川町地域生活課環境係(0285-56-9131)まで直接お問い合わせください。
補助対象製品の購入・設置
  • 購入・設置期間:2025年04月01日〜2026年01月30日

補助対象となる省エネ家電(エアコン、電気冷蔵庫、照明器具)を購入し、町内の住宅に設置を完了させてください。

  • 対象は販売店から購入した新品に限ります。
  • 本体購入価格の合計が10万円以上(諸経費・税抜)の場合に2万円が補助されます。
補助金の申請受付
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

必要書類を揃えて、上三川町役場の窓口へ提出してください。

  • 提出先:上三川町地域生活課環境係(役場1階)
  • 提出方法:原則、申請者本人が窓口に持参してください。
  • 主な必要書類:申請書兼実績報告書、交付請求書、領収書、価格内訳書、カタログ、保証書、設置写真、振込先口座の写し。
書類の受理・審査
申請から概ね3ヵ月程度

町が提出された書類の内容を詳細に審査し、補助金交付要綱に定められた要件を満たしているかを確認します。

決定通知および補助金の支払い
  • 交付決定通知:審査完了後に順次送付

審査の結果、交付が決定した場合は「交付決定通知書兼額確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 支払い時期:申請から受領まで概ね3ヵ月程度かかります。
  • 注意:不交付となる場合は「不交付決定通知書」が送付されます。

上三川町省エネ家電購入促進事業補助金

エネルギー価格の高騰という背景を踏まえ、省エネ性能の高い家電製品の購入を支援することで、各家庭における省エネ家電の普及を促進し、ひいては温室効果ガスの削減に貢献することを目的としています。

■省エネ家電購入促進事業

町民の皆様の家計負担軽減と地球温暖化対策への貢献を同時に目指す補助事業です。

<補助対象者>
  • 申請日において上三川町内に住所を有し、自らが居住している住宅に補助対象製品を設置する方
  • 申請者本人および同一世帯に属する方が、町税等を滞納していないこと
  • 上三川町暴力団排除条例に規定する暴力団員等または密接関係者に該当しないこと
  • 同一世帯において、過去にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象製品の要件>
  • 対象品目:エアコン(直吹きで壁掛け形)、電気冷蔵庫、照明器具のいずれか
  • 令和7年4月1日から令和8年1月30日までに購入された新品であること
  • 本体購入価格(設置費、リサイクル費、割引額、消費税等を除く)の合計が10万円以上であること
  • エアコン:統一省エネラベルの多段階評価点が星3.0以上
  • 電気冷蔵庫:統一省エネラベルの多段階評価点が星3.0以上
  • 照明器具:統一省エネラベルの多段階評価点が星4.0以上
<補助金額>
  • 一世帯につき1回限り2万円(予算の範囲内で交付)
<申請期間と購入期間>
  • 補助対象製品の購入・設置期間:令和7年4月1日〜令和8年1月30日
  • 申請受付期間:令和7年5月1日〜令和8年1月30日
<必要書類>
  • 補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
  • 補助金交付請求書(別記様式第4号)
  • 購入に係る領収書の写し及び価格が分かる内訳書の写し
  • 統一省エネラベルの多段階評価点が確認できるカタログ等の写し
  • メーカー発行の保証書の写し
  • 購入後の設置状況が分かる写真
  • 振込先口座が確認できる通帳等の写し

▼補助対象外となる事業・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となるか、交付決定の取り消し・返還が求められます。

  • 本体購入価格の合計が10万円未満となる事業。
    • ※機器の設置費用、リサイクル処理費用、クーポン券等による割引額、消費税および地方消費税は本体購入価格に含まれません。
    • 例:本体価格15万円の製品を割引で8万円で購入した場合、本体購入価格は7万円となり対象外です。
  • 新品ではない製品(中古品・新古品等)の購入。
  • 同一世帯において過去にこの補助金の交付を受けている場合の申請。
  • 受付開始日(令和7年5月1日)より前に行われた申請。
  • 町税等を滞納している方、または暴力団員等に該当する方による事業。
  • 書類に虚偽があった場合や、不正な手段による申請。
  • 法令や補助金交付要綱に違反する事業。
  • 耐用年数(6年)期間内に、町の承認なく補助対象製品を処分(売却、譲渡、廃棄等)した場合。

補助内容

■1 補助対象製品について

<対象製品と時期>
  • 対象製品の種類: エアコン、電気冷蔵庫、または照明器具(新品に限る)
  • 購入・設置時期: 令和7年4月1日(火)以降に購入・設置済みであること
  • 申請期間: 令和7年5月1日~令和8年1月30日
<省エネ性能の基準(統一省エネラベル多段階評価点)>
対象製品省エネ性能基準
エアコン星3.0以上
電気冷蔵庫星3.0以上
照明器具星4.0以上

■2 補助金額について

<補助金額>

一世帯につき、1回に限り2万円

<申請条件・詳細>
  • 本体購入価格の合計金額が10万円以上であること(設置費、リサイクル費、消費税等は除く)
  • 単体で10万円を超える場合、または複数製品の合算で10万円を超える場合のいずれも対象

■3 補助対象者について

<交付対象要件>
  • 町内に住所を有し、自ら居住する住宅に製品を設置した方
  • 同一世帯に町税等の滞納者がいないこと
  • 同一世帯において過去に本補助金を受けていないこと
  • 暴力団員、暴力団員等または密接関係者に該当しないこと

■4 申請期間と注意事項

<申請・運用の注意>
  • 申請期間: 令和7年5月1日から令和8年1月30日まで
  • 予算上限に達し次第、受付終了(残額は町ホームページで確認可)
  • フリクションペン等の消せる筆記用具は使用不可
  • 提出書類の写し(コピー)を保管すること

対象者の詳細

補助対象者の条件

上三川町省エネ家電購入促進事業補助金は、以下の全ての条件に該当する方が対象となります。

  • 1 居住地と製品設置場所に関する条件
    上三川町内に住所を有していること、自身が居住している町内の住宅(店舗付き住宅を含む)に、補助対象となる省エネ家電製品を購入し、設置していること
  • 2 過去の補助金受給歴に関する条件
    同一世帯において、過去にこの上三川町省エネ家電購入促進事業補助金の交付を一度も受けていないこと(一世帯につき1回限りの交付)
  • 3 町税等の滞納状況に関する条件
    申請者を含む同一世帯の中に、町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、都市計画税)を滞納している方がいないこと
  • 4 暴力団等との関係に関する条件
    上三川町暴力団排除条例に規定される暴力団員、暴力団員等、または密接関係者に該当しないこと、所管の警察署長への調査が行われることに同意すること

【審査と同意について】
申請書の提出にあたり、住民基本台帳および税情報の調査、並びに暴力団員等であるか否かの警察署への調査に同意する必要があります。また、世帯員全員が調査に同意する旨の署名が求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0003/info-0000003562-0.html
上三川町公式ホームページ(メイン)
https://www.town.kaminokawa.lg.jp/
ORIGAMIのまちかみのかわ トップページ
https://www.town.kaminokawa.lg.jp/origami/index.html
ふるさと納税 トップページ
https://www.town.kaminokawa.lg.jp/furusato/index.html

公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された情報の中には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

上三川町 地域生活課 環境係
TEL:0285-56-9131
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
※祝日、正午から午後1時の間
受付窓口
上三川町役場
地域生活課
補助金の申請にあたっては、確認項目が多いため、窓口にお越しの際は時間にゆとりを持ってお越しいただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。