終了済 掲載日:2025/12/29

旭川市企業立地促進利子補給制度(工場・事業所等の新設支援)

上限金額
未設定
申請期限
2026年01月30日
北海道|旭川市 北海道旭川市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

旭川市内に工場や事業所、試験研究施設等を新設する企業を対象に、日本政策金融公庫から借り入れた事業資金の利子を補給します。金利負担を軽減することで、企業の経営安定と設備投資を促進し、新たな雇用の創出による地域経済の活性化を図ることを目的としています。最長3年間にわたり利子の全額を補給し、市内の産業基盤の強化を支援します。

申請スケジュール

旭川市企業立地促進利子補給金の交付申請は、原則として年に2回(7月・1月)にまとめて行います。申請を行うためには、融資を受ける前の「対象証明願」の提出や、融資実行後の「借入報告書」の提出など、事前の手続きが必須となります。
事前準備(利子補給対象証明願の提出)
融資実行前

融資を実行する前に、旭川市へ「利子補給対象証明願(様式第1号)」を提出し、交付対象に該当するか確認を受ける必要があります。

  • 提出書類:利子補給対象証明願、事業計画書、法人の登記事項証明書、決算書等
  • 結果:審査後、市から「利子補給対象証明書」が発行されます。発行された証明書は速やかに日本政策金融公庫へ提出してください。
融資実行・借入報告書の提出
  • 報告期限:融資実行後14日以内

日本政策金融公庫から融資が実行された後、14日以内に旭川市へ「借入報告書(様式第3号)」を提出してください。

  • 添付書類:融資実行伝票など、融資の事実を確認できる書類の写し
  • その他:「旭川市工業等振興促進条例」の指定申請もこの時期に併せて行うことが推奨されます。
上半期分の交付申請
  • 申請時期:毎年7月(1月〜6月支払分)

1月1日から6月30日までに支払った利子について申請します。

  • 必要書類:利子補給金交付申請書兼請求書(様式第4号)
  • 注意事項:申請書には融資を受けた金融機関による「利子支払状況の証明」が必要です。
下半期分の交付申請
  • 申請時期:毎年1月(7月〜12月支払分)

7月1日から12月31日までに支払った利子について、翌年の1月に申請します。

  • 必要書類:利子補給金交付申請書兼請求書(様式第4号)、納税証明書、固定資産取得価額の内訳書等
  • 補給対象期間:融資を受けた日から3年間(36か月間)が限度となります。
審査・交付決定・補給金の支払
申請後随時

提出された申請書類を旭川市が審査し、適当と認めた場合に補給金が交付されます。

  • 決定通知:審査完了後、「交付決定通知書(様式第5号)」が郵送されます。
  • 支払:通知後、指定の口座へ利子補給金が振り込まれます。

対象となる事業

提供されたコンテキスト情報に基づくと、対象となる事業は、主に「工場」、「事業所」、「試験研究施設」、「特定業務施設」のいずれかの施設を新設する際の事業内容として定義されています。これらの施設は、旭川市における地域経済の活性化や雇用創出を目指す取り組みの一環として、その具体的な活動内容が定められています。これらの事業は、旭川市への企業立地を促進し、地域における新たな雇用創出や設備投資を通じた経済波及効果による地域経済の活性化を目的としています。

■1 工場

工場とは、物の製造または加工を直接行う施設を指します。具体的には、原材料を製品に加工したり、既存の製品を改良したりする生産活動の拠点となる場所です。

■2 事業所

旭川市工業等振興促進条例(平成20年旭川市条例第55号)第2条第2号の別表に定める業種に属する事業を行う施設と定義されています。この「事業所」には、特に地域経済の振興に資すると認められる「特定産業支援業」の該当有無が記載されることがあります。

<特定産業支援業>
  • コールセンター業: 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における「92 その他の事業サービス業」の「9294 コールセンター業」に分類される事業です。顧客からの問い合わせ対応や受注業務などを電話やインターネットを通じて行うサービスを提供します。
  • バックオフィス事業: 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における「39 情報サービス業」および「40 インターネット附随サービス業」に分類され、企業等の人事、総務、経理といった事務管理業務、ソフトウェア開発、データ入力処理などを行う事業を指します。

■3 試験研究施設

試験研究施設とは、先端的な技術を応用した工業製品の開発のための試験や研究を行う施設、および地域経済の振興に寄与すると認められる研究施設を指します。新たな技術や製品を生み出すための研究開発活動の拠点となります。

■4 特定業務施設

特定業務施設は、本店や主たる事務所など、地域における就業機会の創出や経済基盤の強化に資するものとして、以下のいずれかの部門のために使用される施設を指します。ただし、工場、事業所、試験研究施設は除かれます。

<対象部門>
  • イ.調査及び企画部門: 市場調査や事業計画の策定などを行う部門です。
  • ロ.情報処理部門: データ入力、分析、システム運用など、情報処理に関する業務を行う部門です。
  • ハ.研究開発部門: 新技術や新製品の研究開発を行う部門です。
  • ニ.国際事業部門: 海外事業に関する戦略立案や実務を行う部門です。
  • ホ.その他管理業務部門: 上記以外の一般的な管理業務(総務、経理など)を行う部門です。

補助内容

■旭川市企業立地促進利子補給制度

<対象融資の概要>
  • 対象金融機関:株式会社日本政策金融公庫(全店舗)
  • 対象資金:工場等の新設に要する設備資金および運転資金
  • 対象者:日本政策金融公庫が定める中小企業者
<利子補給の内容>
項目内容
補給期間融資実行の日から起算して3年間(36か月間)
補給額支払われた利子の全額
<主な指定要件(投資額・雇用)>
  • 投資額:土地を除き2,500万円以上(コールセンター業等の特定業種は適用外)
  • 新規雇用(一般):常用雇用者5人以上
  • 新規雇用(本社機能):常用雇用者3人以上
  • 新規雇用(コールセンター業):中心市街地10人以上、その他20人以上
<申請期限・時期>
  • 対象証明願:融資を受ける前
  • 借入報告書:融資実行後14日以内
  • 条例指定申請:操業日の翌日から30日以内
  • 交付申請(7月):1月~6月分の支払利子
  • 交付申請(1月):前年7月~12月分の支払利子

対象者の詳細

基本要件および対象融資

旭川市内に工場や事業所などを新設する企業で、株式会社日本政策金融公庫から事業資金の融資を受け、以下の要件を満たす事業者が対象となります。

  • 対象事業者
    旭川市内に工場等を有していない者が、新たに工場等を設置(新設)する企業であること、日本政策金融公庫が定める中小企業者であること
  • 融資の条件
    対象金融機関:株式会社日本政策金融公庫(国内すべての店舗)、資金使途:工場等の新設に要する設備資金および運転資金、借入時期:工場等の新設後1年以内の借り入れであること

旭川市工業等振興促進条例の指定要件

利子補給を受けるためには「旭川市工業等振興促進条例」の指定を受ける必要があり、以下の投資額および新規雇用者の基準を満たす必要があります。

  • 1 投資額の要件
    原則として2,500万円以上の投資(土地の取得費は除く)が必要、※コールセンター業などの特定業種の場合は、投資額要件は適用外
  • 2 新規常用雇用者の確保要件
    原則:5人以上、特定業務施設(本社機能)の新設:3人以上、コールセンター業等(中心市街地に立地):10人以上、コールセンター業等(その他の立地に立地):20人以上

用語の定義と申請期限

常用雇用者の定義および条例指定の申請タイミングは以下の通りです。

  • 常用雇用者の定義
    雇用期間の定めがない者、または継続して1年を超えて雇用される見込みがある者、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者であること、事業者と雇用契約を交わし、賃金等の支払いがあること
  • 条例指定申請の期限
    原則として操業日の翌日から30日以内に申請が必要

■対象外となる者・含まれない者

以下の事業者は本制度の対象外、または常用雇用者の数に含まれません。

  • 日本政策金融公庫が定める中小企業者以外の事業者(大企業等)
  • 営業・販売活動のみに従事する者
  • 従業員の福利厚生施設等のみに従事する者

※「営業・販売活動のみに従事する者」や「福利厚生施設等に従事する者」は、指定要件となる常用雇用者の人数に算入できません。

【利子補給の内容】
補給期間:3年間(36か月間)
補給額:原則として期間中に支払われた利子の全額

※詳細については、旭川市経済部経済総務課金融支援係(0166-25-7042)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/54502/p003857.html
旭川市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/index.html
旭川市公式サイト(英語)
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/foreign/d059268.html
旭川市公式サイト(簡体字・翻訳)
https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/54502/p003857.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0
旭川市公式サイト(繁体字・翻訳)
https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/54502/p003857.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0
旭川市公式サイト(韓国語・翻訳)
https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/54502/p003857.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0
旭川市公式サイト(ロシア語・翻訳)
https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://honyaku.j-server.com/LUCAKC/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/54502/p003857.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=ru&XMODE=0
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform50050000_50051500.html

旭川市企業立地促進利子補給制度の申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

旭川市経済部経済総務課金融支援係
TEL:0166-25-7042
FAX:0166-26-7093
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月30日から1月4日までの年末年始期間
受付窓口
第二庁舎 2階
旭川市経済部経済総務課金融支援係
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  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。