石川県能登6市町 事業継続のためのチャレンジ支援補助金≪4次受付≫
目的
能登6市町の小規模事業者や中小企業者等を対象に、急激な経営環境の変化に対応し事業継続を図るための「新たなチャレンジ」を支援します。新業種・新事業への挑戦や新市場への進出に要するシステム構築、広告宣伝、備品購入等の経費を補助することで、被災地等における事業基盤の再構築と持続的な経営を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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申請前(随時)
以下の2つのステップを完了させる必要があります。
- STEP1:能登事業者支援センターに相談し、「事業内容事前確認書」を取得してください。
- STEP2:商工会・商工会議所等の支援機関と協力して事業計画書を策定し、「計画策定確認書」を取得してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月11日
- 1次締切:2025年05月30日
- 2次締切:2025年07月31日
- 3次締切:2025年09月30日
- 4次締切:2025年11月28日
必要書類一式を事務局へ郵送してください。封筒に「チャレンジ支援補助金申請書類在中」と朱書きが必要です。各締切日ごとの当日消印有効となります。
- 審査期間・交付決定
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各締切後、順次
提出された書類に基づき、厳正に審査が行われます(ヒアリングは実施されません)。採択された場合は「交付決定通知」が送付されます。令和6年1月1日以降に着手した事業については、遡及適用が認められる場合があります。
- 事業実施・実績報告
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- 最終報告期限:2026年02月27日
交付決定の内容に沿って事業を実施してください。事業完了後、1ヶ月以内または令和8年2月27日のいずれか早い日までに、実績報告書と証拠書類(領収書、写真等)を提出する必要があります。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告書の審査後
事務局による実績報告書の検査を経て補助金額が確定し、精算払(後払い)で指定口座へ振り込まれます。支出の根拠書類(帳簿等)は事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
対象となる事業は、能登6市町における事業継続を目指し、中小企業者や小規模事業者等が経営環境の変化に対応するために実施する「新たなチャレンジ」のための取り組みを指します。具体的には、以下の3つの類型に大別され、それぞれ定義と具体的な内容が定められています。
■1 新たな業種への挑戦
この類型は、総務省が定める「日本標準産業分類」に基づく「大分類」レベルで、直近決算期における売上高構成比率が最も高い「主たる業種」を変更する取り組みを指します。既存事業を継続しつつ、新たな業種に挑戦する場合も補助対象となります。
<具体例>
- 弁当屋が介護施設向けの冷凍調理食品製造に挑戦
- 重機の運転資格を持つ飲食業者が需要の高い解体業に挑戦
- 地元客減少で売上が減少している家電販売店が支援者向けのレンタル業に挑戦
■2 新たな事業への挑戦
この類型は、能登6市町での事業継続を目的とし、業種自体は変更せずに、主たる事業(総務省が定める「日本標準産業分類」に基づく「中分類」「小分類」または「細分類」の産業)を変更する取り組みです。
<具体例>
- 来店客減少で経営が厳しくなった飲食店が宿泊業に挑戦
- 来店客が減少するレストランが店内を改装し、人気が高まっているゴルフバー事業に挑戦
- 売上が減少する理容室が、新規顧客獲得・客単価アップのため脱毛事業に挑戦
■3 新たな市場への挑戦
この類型は、能登6市町での事業継続を目的とし、主たる業種や事業の内容自体は変更することなく、新たな市場に進出する取り組みを指します。
<具体例>
- 観光客向けに店舗販売のみ行っていた製塩業者が、新たにECサイトで域外に販路拡大
- 個人のみ顧客としていたクリーニング屋が、新たに宿泊所等の事業者向けに事業を開始
- 地元旅館を顧客としていた魚卸業者が、新たに首都圏のイベントに出展し販路拡大
■共通 補助対象事業の共通要件・経費
補助事業の実施にあたって必要となる共通の要件および対象経費の定義です。
<共通要件と注意事項>
- 能登6市町での事業継続に資する取り組みであること
- 既存事業を継続しながら新たな事業に取り組む場合も補助対象
- 事業計画に基づいて実施される新たなチャレンジのためのソフト事業(システム構築、販売促進、備品購入等)であること
- 交付決定日以降から最長で令和8年1月30日までに完了する取組であること
<補助対象経費の具体例>
- システム構築費(ソフトウェア、ECサイト構築、運用等)
- 広告宣伝・販売促進費(パンフレット作成、展示会出展等)
- 専門家経費(謝金等)
- 新商品開発費(原材料、設計、デザイン、製造、改良等)
- 備品購入費(事業に直接必要なもの)
- 借料(施設・設備のリース・レンタル料)
- クラウドサービス利用費
- 車両購入費
特例措置
●遡及適用 被災に伴う経費の遡及適用特例
令和6年1月1日の能登半島地震および令和6年9月21日から23日の奥能登豪雨により被災した日以降に発生した経費についても、遡って補助対象と認められます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、補助対象となりません。また、取り組む事業内容が補助対象となるかについては、申請前に能登事業者支援センターへ確認することが推奨されます。
- 他の制度との重複(同一内容の事業について、国や県等が助成する他の制度と同一または類似内容の事業)
- ※補助対象経費が明確に分類できる場合は併用が可能です(例:宿泊施設の整備は他制度、予約システムの構築は本事業など)。
- 公序良俗に反するもの
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの(賭博等)
- 公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの(性風俗関連特殊営業等)
- 公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
- 市場の変化を伴わない単なる販路開拓(「新たな市場への挑戦」類型において)
- 例:すでに県外顧客向けEC販売を行っている事業者が、同じ顧客層向けに展示会に出展するだけの場合など
- 能登6市町以外への移転を伴う事業
- 新たなチャレンジと関係のないソフト事業費用
補助内容
■BASIC_CONDITIONS 補助対象経費の基本条件
<補助対象となるための3つの必須条件>
- 使用目的の明確性:事業の遂行に必要であると明確に特定できること
- 発生時期と支払完了時期:交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了していること(被災特例あり)
- 証拠書類の確認:領収書等の証拠書類によって支払金額が確認できること
<計算方法>
補助対象経費に補助率を乗じた額の合計。経費は消費税および地方消費税を除いた税抜き金額で計算。
■EXPENSE_ITEMS 補助対象となる具体的な11の経費科目
<①~④ 開発・販促関連>
- ① システム構築費:ソフトウェア、情報システム、ECサイト等の開発・構築・購入・運用経費(50万円以上の開発は処分制限あり)
- ② 広告宣伝・販売促進費:パンフレット作成、インターネット広告、動画作成、展示会出展費用等
- ③ 専門家経費:依頼した専門家への謝金および旅費
- ④ 新商品開発費:試作開発に伴う原材料費、設計費、デザイン費、改良費等
<⑤ 備品購入費の制限>
| 項目 | 内容・上限 |
|---|---|
| 備品一般 | 1つあたりの購入額30万円(税抜)以下。什器、冷蔵庫、エアコン等 |
| PC・タブレット等 | 補助上限10万円、1者につき1台まで |
| 消耗品 | 文房具等は対象外 |
<⑥~⑦ 借用・クラウド関連>
- ⑥ 借料:施設・設備のリース・レンタル料(事業期間外は按分、会場借料も含む)
- ⑦ クラウドサービス利用費:サーバー利用料、WEBプラットフォーム利用費等(既存事業との共有は不可)
<⑧ 車両購入費の制限>
| 項目 | 制限内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 申請台数 | 1者につき1台まで |
| 申請条件 | 単体申請不可。必ず他の経費(①~⑦、⑨~⑪)とセットであること |
| 要件 | 企業名・屋号の明示など、事業用であることが明確であること |
<⑨~⑪ その他経費>
- ⑨ 運搬費:機材等の運搬に要する経費
- ⑩ 施設・設備処分費:事業スペース拡大に伴う廃棄・処分、原状回復費用等
- ⑪ 委託・外注費:自ら実行が困難な業務の第三者への委託(システム構築の外注は①に該当)
■特例措置
●NOTO_DISASTER_RELIEF 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨に伴う特例措置
<遡り適用の特例>
令和6年1月1日の能登半島地震、または令和6年9月21日〜23日の奥能登豪雨により被災した日以降に実施した事業については、交付決定日以前の経費であっても遡って補助対象として認められる。
<対象項目>
- 基本条件(発生時期)の特例
- システム構築費の借用(リース・レンタル)契約
- 借料の契約時期
- クラウドサービス利用費の契約時期
対象者の詳細
1. 所在地と経営環境の要件
以下の地域に事業所を有し、震災等の影響により経営環境が大きく変化した事業者が対象です。
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対象地域
七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町(能登3市3町) -
経営環境の変化
令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨により経営環境が大きく変化したこと、域内の人口・観光客の減少、インフラ被害状況などを総合的に考慮
2. 中小企業者・小規模事業者の範囲
中小企業基本法等に基づき、以下の規模に該当する事業者が対象です。個人事業主も含まれます。
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中小企業者
製造業・その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
小規模事業者
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く):従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下、製造業・その他:従業員20人以下 -
特定非営利活動法人(NPO)
法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、免税されておらず確定申告書を提出できること、認定特定非営利活動法人でないこと
3. 新たなチャレンジ(事業内容)
事業継続を目指し、以下のいずれかの「新たなチャレンジ」に取り組むことが必須です。
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① 新業種への挑戦
主たる業種を大分類レベルで変更すること(例:飲食業から解体業など) -
② 新事業への挑戦
主たる事業を細分類から中分類レベルで変更すること(例:飲食店が宿泊事業を開始など) -
③ 新市場への挑戦
新たな市場に進出すること(例:店舗販売からECサイトでの域外販路拡大など)
4. 相談・支援体制の要件
申請にあたっては、指定の機関による確認と支援を受ける必要があります。
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能登事業者支援センターへの事前相談
「事業内容事前確認書(第2号様式)」の発行を受けること -
支援機関による事業計画策定支援
商工会・商工会議所等の支援を受けて事業計画を策定すること
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象とはなりません。
- 令和6年1月1日以降に能登3市3町で事業を開始した者
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
- 協同組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 震災発生時点で事業を行っていない創業予定者
- 認定特定非営利活動法人(認定NPO)
- 任意団体
※市場変化を伴わない販路開拓(既存顧客層への別手法でのアプローチ等)は「新市場への挑戦」には該当せず、対象外となります。
※「常時使用する従業員」には、役員や同居の親族、一定条件のパートタイム労働者などは含まれません。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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