田川市中小企業融資制度利子補給金(令和7年度)
目的
田川市内の事業者の資金繰りを支援し、経営の安定と発展を促進するため、市の融資制度を利用して資金を借り入れた中小企業者等に対し、支払った利子の一部を補助します。令和7年4月以降に融資を受けた事業者を対象に、1年間の利子負担を軽減することで、財務状況の改善や円滑な事業運営を後押しし、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 融資の申込・実行
-
随時
利子補給の前提として、まずは田川市中小企業融資制度を利用した融資の実行が必要です。
- 申込:指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行等)へ必要書類を提出。
- 審査:金融機関及び福岡県信用保証協会による審査。
- 契約・実行:審査通過後、融資契約を締結し資金が実行されます。
- 利子補給対象期間(利子の支払い)
-
- 公募開始:2025年04月01日
補助の対象となる利子の支払い期間です。令和7年4月1日以降に「第1回目の利子を支払った日」から1年間が対象となります。
- 融資の契約に基づき、延滞することなく利子を支払っていることが要件となります。
- 交付申請・実績報告
-
- 申請締切:対象期間終了後90日以内
1年間の対象期間終了後、90日以内に田川市役所 産業振興課へ書類を提出してください。
【必要書類】- 田川市中小企業融資制度利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 市税の滞納のない証明書(市民課で発行、手数料300円)
- 審査・交付決定・振込
-
申請受付後
提出された書類に基づき、田川市にて審査が行われます。
- 審査の結果、要件を満たしている場合に交付が決定されます。
- 補助額:支払った融資利子の0.1%相当額(支払利子額 ÷ 14)が、請求手続きを経て指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
田川市中小企業融資制度は、田川市内の事業者(中小企業者及び組合)の経営基盤の確立を促進し、地域の中小企業振興を図ることを目的とした融資制度です。事業に必要な資金を円滑に調達できるよう支援するもので、令和7年4月1日以降の融資決定分からは、金融機関の窓口での申込みが可能になったほか、新たに利子補給制度が創設されています。
■1 事業資金
事業に必要な運転資金や設備資金を対象とした融資枠です。
<資金使途>
- 材料仕入費用
- 従業員の給料
- 既存の借入の借換え
- 機械設備の購入費用
- 支店開店費用
<融資条件>
- 融資額:2,000万円以内
- 融資期間:10年以内(うち2年間は元金の据置期間を設定可能)
- 利率:年1.4%
- 保証料:年0.45%~1.63%
■2 小口零細事業資金
小規模企業者を対象に、事業に必要な運転資金や設備資金を支援します。
<申込資格(小規模企業者の定義)>
- 常時使用する従業員が20人(商業、サービス業の場合は5人)以下の個人または会社等であること
<融資条件>
- 融資額:2,000万円以内
- 融資期間:10年以内(うち2年間は元金の据置期間を設定可能)
- 利率:年1.4%
- 担保:原則不要
- 保証料:年0.50%~1.93%
■3 田川市中小企業融資制度利子補給制度
田川市中小企業融資制度を利用して融資を受けた事業者に対し、支払った利子の一部を補助します。
<補助対象要件>
- 令和7年度以降に融資が実行され、現在返済をしていること
- 融資の契約に基づき、延滞することなく支払を行っていること
- 市税の滞納をしていないこと
- 交付申請、交付決定、補給金請求の時点で市内に事業所を有していること
<補助内容>
- 補助額:支払った融資利子の0.1%相当額
- 交付対象期間:第1回目の利子を支払った日から1年間
経営者保証に関する特記事項
●経営者保証解除 経営者保証の解除選択
一定の対象要件を満たす場合、保証料の上乗せ負担(+0.25%〜+0.45%)などにより、経営者保証の解除を選択できる仕組みがあります。
●保証料割引 保証料の割引措置
有担保保証を利用する場合や、会計参与を設置している会社の場合は、それぞれ0.10%ずつ保証料が割引されます。
▼補助対象外(融資対象外)となる事業・事業者
以下の項目に該当する場合は、本制度を利用することができません。
- 財務状況による制限
- 直近決算期が債務超過であり、かつ直近2期の決算期における減価償却前経常利益が連続して赤字である場合。
- 新規創業
- 新規創業のための資金借入れ(業歴がない場合でも、客観的に事業を行っていることが明らかであれば対象となる場合があります)。
- 税金・信用の状況
- 市税を滞納している場合。
- 福岡県信用保証協会の保証対象外業種である場合。
- 銀行取引停止処分を受けている場合。
- 信用保証協会との関係
- 福岡県信用保証協会の保証付借入に対し滞納があること、またはその保証人となっていること。
- 福岡県信用保証協会の求償権を行使されていること。
補助内容
■田川市中小企業融資制度利子補給金
<制度の目的と背景>
田川市内の事業者が「田川市中小企業融資制度」を利用して融資を受けた際に、その融資に対して支払った利子の一部を田川市が補助することで、中小企業の皆様の経営安定化を後押しし、資金繰りを支援することを目的としています。令和7年4月1日より開始されます。
<補助対象者>
- 融資の実行と返済状況: 令和7年度(令和7年4月1日)以降に融資が実行され、現在もその融資について返済を継続していること。
- 支払いの延滞の有無: 融資の契約に基づき、元金や利子に延滞をすることなく、定められた支払いをきちんと行っていること。
- 市税の滞納: 田川市の市税を滞納していないこと。
- 事業所の所在地: 交付申請時、交付決定時、および補給金の請求時に、継続して田川市内に事業所を有していること。
<補助額>
事業者が実際に支払った融資利子の0.1%相当額
<交付対象期間>
令和7年4月1日以降に第1回目の利子を支払った日から1年間
<申請方法>
- 申請期間: 交付対象期間が終了した後、90日以内
- 申請窓口: 田川市役所3階 産業振興課
- 申請書類: 田川市中小企業融資制度利子補給金交付請求書、市税の滞納のない証明書、その他市長が必要と認める書類
- 様式の入手方法: 産業振興課窓口、または田川市公式ホームページからダウンロード可能
対象者の詳細
田川市中小企業融資制度の申込資格
田川市内で事業を営む中小企業者や組合が、事業に必要な資金(運転資金、設備資金など)を借り入れる際に利用できる融資制度です。以下の要件を満たす必要があります。
-
事業所の所在地
田川市内で事業を営んでいる中小企業者及び組合、業歴がない場合でも、客観的に事業を行っていることが明らかであれば対象(資金用途、帳簿、現地、自己資金等の確認が必要) -
納税状況
市税を滞納していないこと -
業種・許認可
福岡県信用保証協会の保証対象業種であること、営業許可や登録等を必要とする事業の場合、その許認可を受けていること -
金融機関との関係
銀行取引停止処分を受けていないこと、福岡県信用保証協会の保証付き借入に対し滞納がないこと、またはその保証人となっていないこと、福岡県信用保証協会の求償権を行使されていないこと -
小口零細企業資金の追加要件
常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人・会社等、中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者であること
田川市中小企業融資制度利子補給金の補助対象者
田川市中小企業融資制度を利用して融資を受けた事業者に対し、支払った利子の一部を補助する制度です。以下の要件を全て満たす必要があります。
-
融資の実行と返済
令和7年度以降に融資が実行され、返済を行っていること、融資の契約に基づき、延滞することなく支払を行っていること -
納税および所在
市税の滞納をしていないこと、交付申請・交付決定・補給金請求の時点で、田川市内に事業所を有していること
■補助対象外・適用除外
以下の資金使途や状態にある場合は、制度の対象外となります。
- 新規創業のための資金
- 直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字であり、かつ直近決算期において債務超過である事業者(経営者保証の解除制度)
- 福岡県信用保証協会の保証対象外業種
※経営者保証の解除を選択する場合、財務状況により保証料の上乗せが発生します。
※補助額は支払った融資利子の0.1%相当額です。交付対象期間は令和7年4月1日以降に第1回目の利子を支払った日から1年間となります。
※詳細については、田川市役所3階の産業振興課にご確認いただくか、融資パンフレットや市ホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0031923/index.html
- 田川市公式サイト
- https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/
電子申請システムおよびjGrantsのURLは確認できませんでした。申請様式、融資パンフレット、制度チラシなどの資料は、詳細ページ内からPDF形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。