多度津町 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(令和7年度)
目的
多度津町内に居住し、自ら住む住宅に太陽光発電システムを設置する方を対象に、導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策として再生可能エネルギーの普及を促し、町民の環境意識向上と持続可能な社会の実現を図ることを目的としています。1kWあたり3万5千円、最大7万円を支給することで、家庭における環境負荷の低減を支援します。
申請スケジュール
本補助金は先着順であり、予算上限(175万円)に達し次第終了となります。申請は多度津町役場住民環境課への直接持参、または簡易書留での郵送が可能です。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日 08:30
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
工事着手前に、以下の書類を多度津町役場住民環境課(本庁舎1階)へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画概要書(別記1)
- 位置図
- 建築確認済証の写し(新築の場合)
- 補助金交付決定通知
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審査完了後
書類審査後、問題がなければ「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※再発行不可のため大切に保管してください。
- 工事着手・着手届の提出
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交付決定後
交付決定通知を受理した後、工事に着手できます。工事着手と同日に「着手届(様式第3号)」を提出してください。
- 工事完成・完了届の提出
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工事完了後
工事が完成したら、速やかに「完了届(様式第3号)」を住民環境課に提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:当該年度の最終平日まで
工事完了後、以下の必要書類を揃えて提出してください(郵送可)。
- 実績報告書(様式第4号)
- 設置契約書の写し、領収書および明細書の写し
- 工事写真帳(着手前・完了後等)
- 住民票謄本(電力受給契約日以降のもの)
- 滞納のない証明書(世帯全員分)
- 電力会社との受給契約書の写し
- 保証書・検査成績書・出力特性表の写し
- 工事完了検査
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実績報告書受理後
住民環境課の職員による、現地での工事完了検査が行われます。
- 補助金交付確定通知
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検査完了後
検査の結果、適正と認められると「補助金交付確定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助金交付請求書の提出
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確定通知受理後
「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出してください。※日付や指令番号部分は空欄で提出してください。
- 補助金の交付(振込)
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請求から約1ヶ月以内
請求書の提出後、通常1ヶ月以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
多度津町が実施している「令和7年度住宅用太陽光発電システム設置事業補助金」は、町民が住宅に太陽光発電システムを設置する際の費用を補助することで、再生可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策に貢献することを目的としています。
■令和7年度住宅用太陽光発電システム設置事業補助金
多度津町内の住宅に未使用の太陽光発電システムを設置する個人に対して、その費用の一部を助成する事業です。
<補助金額と予算>
- 補助額:1kWあたり3万5千円(上限額1件あたり7万円)
- 予算額:令和7年度総額175万円(先着順、予算に達し次第終了)
<申請受付期間と方法>
- 受付開始日:令和7年4月1日(火曜日)午前8時30分から
- 受付場所:多度津町役場住民環境課環境係(役場本庁舎1階)
- 申請方法:原則窓口へ直接持参(郵送の場合は簡易書留など送達記録が確認できる方法に限る)
<補助を受けるための主な条件>
- 自らが居住する住宅(店舗等併用住宅含む)の屋根に未使用のシステムを設置すること
- 申請時点で多度津町内に住所を有していること
- 世帯全員に町税の滞納がないこと
- 申請時点で工事に着手していないこと
- 過去に多度津町の同制度に基づく補助金を受けた発電システムが設置された住宅ではないこと
- 賃貸住宅の場合は住宅所有者の承諾書が得られていること
<システムの管理義務>
- 法定耐用年数である17年間、適切に管理する義務がある
- 売却、譲渡、廃棄等を行う際は事前に町長の承認が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 未使用品ではない(中古の)太陽光発電システムを設置する事業。
- 申請時点で、既に太陽光発電システムの工事に着手している事業。
- 重複受給となる事業。
- 過去に多度津町の同制度に基づく補助金を受けた発電システムが設置された住宅での事業。
- 申請者または世帯員に町税の滞納がある場合。
- 予算上限に達した後に申請された事業。
- 当該年度内(年度最終平日まで)に実績報告書を提出できない事業。
補助内容
■令和7年度住宅用太陽光発電システム設置事業補助金
<補助金額・予算>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 1kWあたり3万5千円 |
| 上限額 | 1件あたり最大7万円 |
| 予算総額 | 175万円(先着順、予算に達し次第終了) |
<補助を受けるための条件>
- 対象住宅:自らが居住する住宅(店舗併用可)の屋根に未使用のシステムを設置すること
- 居住地:多度津町内に住所を有していること
- 納税状況:申請者を含む世帯全員に町税の滞納がないこと
- 工事の状況:補助金申請時点で工事が未着工であること
- 過去の補助:過去に同制度に基づく補助を受けていない住宅であること
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 補助金交付申請:必要書類を住民環境課へ提出(原則直接持参)
- 2. 受理・審査・決定通知:補助金交付決定通知書の発行
- 3. 工事着手:決定通知書受理後、「着手届」を提出し工事開始
- 4. 工事完了:工事完了後、「完了届」を提出
- 5. 実績報告:必要書類を提出(当該年度最終日まで)
- 6. 工事完了検査:町職員による現地検査
- 7. 交付確定通知:検査後、補助金交付確定通知書を送付
- 8. 補助金交付請求:「補助金交付請求書」を提出
- 9. 補助金交付:請求書提出後、通常1か月以内に支払い
<管理・報告義務>
- 法定耐用年数(17年間)の適切な管理義務
- 目的外使用、売却、譲渡等の際の町長承認義務
- 発電量等の報告義務
対象者の詳細
補助を受けるための主な条件
補助金を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。多度津町における地球温暖化対策の一環として、住宅への太陽光発電システムの導入を促進することを目的としています。
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1 居住住宅への設置
ご自身が居住している住宅(店舗などとの併用住宅を含む)の屋根に、太陽光発電システムを設置すること、設置するシステムが新品(未使用品)であること -
2 多度津町内の住所
補助金の申請時点で、多度津町内に住民票上の住所を有していること -
3 町税の滞納がないこと
申請者本人および世帯全員に多度津町が課す町税の滞納がないこと(納期限が未到来のものは除く)、実績報告時に「世帯の納税義務者(16歳以上)全員」の『滞納のない証明書』を提出できること -
4 申請時点での未着工
補助金の交付申請を行う時点で、太陽光発電システムの設置工事に着手していないこと、補助金交付決定通知書を受理し、「着手届」を提出した後に工事を開始すること
その他の関連条件
住居の形態や世帯の状況に応じて以下の条件が適用されます。
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賃貸住宅にお住まいの場合
建物の所有者からの承諾書が必要 -
世帯の定義と必要書類
実績報告時に世帯全員が記載されている住民票謄本の提出が必要、16歳以上の世帯員全員が納税状況の確認対象となる
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 既に本補助金制度に基づいて太陽光発電システムが設置された住宅(再度の受給は不可)
- 町税を滞納している世帯員がいる場合
- 補助金の交付決定および着手届の提出前に工事を開始した場合
※既に本制度を利用済みの住宅に対して、再度申請を行うことはできません。
【補助対象システムの管理義務】
補助金を受けて設置されたシステムは、法定耐用年数である17年間、適切に管理する義務があります。売却、譲渡、処分などを行う際には町長の承認が必要となります。
※その他詳細は多度津町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/juminkankyoka/kankyotaisaku/ondanka/2248.html
- 多度津町 公式ホームページ
- https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/index.html
- 令和7年度かがわスマートハウス促進事業補助金(香川県ホームページ)
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/r7kagawasmarthouse.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=2248
- Adobe Reader ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
令和7年度住宅用太陽光発電システム設置事業補助金の申請は、令和7年4月1日より開始されます。原則として窓口への持参が必要であり、電子申請(jGrants等)には対応していません。先着順で予算上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。