高松市 たかまつ販路開拓チャレンジ補助金(見本市・越境EC出展支援)
目的
市内の中小企業者が自社製品や技術の新たな販路を開拓するため、国内外の見本市やオンライン見本市、越境ECモールへの出展に要する経費の一部を補助します。BtoBの商談や新規の越境EC出展を支援することで、市内企業の持続的な成長と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談の申込み
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- 公募開始:2025年04月07日
指定のオンラインフォームから「事前相談申込票」を添付して申し込みます。電話や窓口での受付は行っていません。
- 専門的指導の可否通知
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事前相談後、順次
市から指導の可否と担当支援機関がメールで通知されます。
- 専門的指導1回目の受講
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- 受講期限:可否通知から12日以内
通知から4日以内に支援機関へ連絡し、日時を調整してください。事業実施計画書のブラッシュアップを行います。期日を過ぎると事前相談が無効になります。
- 交付申請
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- 申請締切:1回目指導から14日以内
窓口持参または郵送で提出します。法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票や確定申告書の写しなど、多くの添付書類が必要です。
- 交付決定
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審査完了後
市による審査後、交付決定がなされます。この決定以降に補助事業(発注・契約等)を開始できます。
- 専門的指導2回目の受講
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出展前まで
見本市等への出展前に、商談準備や事業進行に関する指導を受けます。
- 見本市等への出展・経費支払
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交付決定後〜事業完了日まで
計画に沿って見本市等へ出展し、経費の支払いを完了させます。支払いは原則として銀行振込に限られます。
- 専門的指導3回目の受講
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出展終了後、実績報告前まで
事業実施後のフォローアップと、実績報告に向けた指導を受けます。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了日(出展と支払の両方が完了した日)から20日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに書類を提出します。
- 交付指令
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報告書審査完了後
実績報告の審査と3回の指導受講が確認された後、補助金の確定額が記された交付指令書が送付されます。
- 補助金交付
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請求書提出から約2週間後
交付指令書に同封の請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。通知は行われないため通帳記帳で確認が必要です。
対象となる事業
市内の中小企業者が自社の製品、サービス、または技術(ただし、食品表示基準に定められる生鮮食品は除く)の新たな販路を開拓することを目的として、見本市、オンライン見本市、または越境ECモールへ出展する事業です。この補助金は、市内中小企業の成長を後押しし、地域経済の活性化を促進することを目的としています。
■国内枠 国内枠
国内で開催されるBtoB(企業間取引)の見本市へ、自社製品等を出展する事業が対象です。
<実施条件>
- 補助事業者が会場に赴いて直接商談を行うことが必須
- 1事業者につき1回まで(同一年度内)
■国外枠 国外枠
海外で開催されるBtoBの見本市へ、自社製品等を出展する事業が対象です。
<実施条件>
- 補助事業者が会場に赴いて直接商談を行うことが必須
- 1事業者につき1回まで(同一年度内)
■オンライン枠 オンライン枠
オンライン見本市(BtoB)または越境ECモール(BtoBまたはBtoC、企業・消費者間取引)へ自社製品等を出展する事業が対象です。
<実施条件>
- 越境ECモールへの出展については、新規出展に限られる
- 1事業者につき1回まで(同一年度内)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する見本市への出展や、事業形態、製品、時期に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 見本市(国内・国外・オンライン)の対象外条件
- 小売を主目的としたもの。
- 出展者の募集が広く一般に公開されていないもの。
- 補助対象者が主催、共催、協賛、または後援するもの。
- 国内枠において、香川県内で開催されるもの(会場開催の場合)。
- 越境ECモールの対象外条件
- 出展者の募集が広く一般に公開されていないもの。
- 補助対象者がその運営に関与するもの。
- 出展製品に関する対象外条件
- 食品表示基準第2条第1項第2号に掲げる生鮮食品の出展。
- 時期・手続きに関する対象外条件(事前着手不可パターン)
- 出展が交付決定前に行われるもの。
- 出展申込 → 支払 → 出展 → 交付申請 → 交付決定
- 出展申込 → 支払 → 交付申請 → 出展 → 交付決定
- 越境ECモールへの出展における事前着手(既に出展申込みが完了している場合)。
- 出展が交付決定前に行われるもの。
補助内容
■A 国内枠
<対象事業の内容>
- 国内で開催されるBtoB(企業間取引)の見本市への出展
- 自社で製造または製造委託し、自社で販売する製品等を出展する事業が対象
- 補助事業者が会場に赴き、直接商談を行うことが必須
<補助上限額・補助率>
| 補助率 | 補助上限額 | 採択予定件数 |
|---|---|---|
| 2/3 | 35万円 | 13件程度 |
■B 国外枠
<対象事業の内容>
- 海外で開催されるBtoB(企業間取引)の見本市への出展
- 自社で製造または製造委託し、自社で販売する製品等を出展する事業が対象
- 補助事業者が会場に赴き、直接商談を行うことが必須
<補助上限額・補助率>
| 補助率 | 補助上限額 | 採択予定件数 |
|---|---|---|
| 2/3 | 55万円 | 4件程度 |
■C オンライン枠
<対象事業の内容>
- オンラインで開催されるBtoBの見本市への出展
- 越境ECモール(BtoBまたはBtoC)への新規出展
- 自社で製造または製造委託し、自社で販売する製品等を出展する事業が対象
<補助上限額・補助率>
| 補助率 | 補助上限額 | 採択予定件数 |
|---|---|---|
| 2/3 | 35万円 | 13件程度 |
対象者の詳細
補助対象者となるための要件
本補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下のすべての条件に該当する中小企業者です。
※法人格のない任意団体による申請は認められませんが、複数事業者による共同出展の場合、各事業者が個別に申請することは可能です(経費の重複申請は不可)。
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所在地・住所の要件
法人:高松市内に主たる事業所を有していること、個人の場合:高松市内に住所を有していること、※独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること -
事業活動に関する要件
事業収入を得ている者であること、今後も高松市内で事業を継続する意思を有している者であること -
専門的指導の受講要件
市が定める専門的指導(補助金交付の要件として別途規定されている指導)を受けている者であること
■補助対象から除外される者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助金の交付対象から外れます。
- みなし大企業(大企業が株式の一定割合を保有、または大企業の役員が半数以上を占める場合など)
- 市税の滞納者(高松市の市税のうち、納期限が到来した税額を滞納している者)
- 同一事業区分での重複申請者(同一年度内に同一区分で既に交付決定を受けている者)
- 他の補助金との重複受給者(同一の事業に対して、本市、国、県等から別の補助金を受給または受給予定の者)
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、または社会的に非難されるべき関係を有する者)
- 性風俗関連特殊営業者
- 政治団体・宗教団体
- 法人格のない任意団体
- 指名停止措置を受けている者(高松市指名停止等措置要綱に基づく)
- その他市長が不適当と認める者
重複受給に関する注意点:
過去に本補助金を受けた事業と同一の見本市等に同一製品を出展する場合は対象外となります。ただし、「高松市特産品・伝統的ものづくり展示会等出展事業補助金」を受けた事業については、同一見本市・同一製品であっても本補助金の申請が可能な場合があります。
これらの条件を総合的に判断し、本補助金の交付対象となるかどうかが決定されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/sangyou/shoukougyou/seityousokushin/hannrokaitaku.html
- 高松市公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
- たかまつ販路開拓チャレンジ補助金 事前相談の申込みフォーム
- https://logoform.jp/form/dV7M/971044
補助金の詳細ページや公募要領、申請様式等の資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には見つかりませんでした。事前相談は令和7年4月7日から専用フォームでのみ受け付けられています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。