境港市 定置用蓄電池普及促進事業費補助金(令和7年度)
目的
境港市内の住宅や事業所に定置用蓄電池を設置する個人・事業者に対し、設置費用の一部を補助します。地球温暖化対策や脱炭素社会の推進、さらには県内の再生可能エネルギー関連産業の振興を図ることを目的としています。太陽光発電設備と連携する新品の設備導入を支援することで、環境負荷の低減と地域経済の活性化を同時に目指します。
申請スケジュール
- 受付開始
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- 公募開始:2025年04月01日
令和7年度の補助金受付が開始されます。予算枠に達し次第終了となる可能性があるため、早めの準備を推奨します。
- 補助金交付申請(工事着手前)
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工事着工前
設置工事に着手する前に申請書類一式を提出してください。すでに工事が始まっている場合は対象外となります。
- 原則窓口持参(境港市清掃センター内 脱炭素推進室)
- 工事請負契約書、仕様書、着工前写真等が必要
- 交付決定・工事着手
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- 交付決定通知:申請から約2週間後
市による審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。通知を受け取った後に対象設備の設置工事を開始してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月16日
工事完了後、実績報告書を提出します。期限は完了日から30日以内、または令和8年3月16日のいずれか早い方です。期限を過ぎると交付されないため厳守してください。
- 領収書の写し、完了後写真、住民票等が必要
- 額の確定・補助金請求
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実績報告後
実績報告の審査後、「補助金交付額確定通知書」が届きます。これを受けて「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
境港市が実施する「境港市定置用蓄電池普及促進事業費補助金」は、地球環境への負荷低減と環境保全意識の高揚を図り、さらに鳥取県内の再生可能エネルギー関連産業の振興を目的としています。令和7年度(2025年度)は、予算の範囲内で最大60件の補助金交付が予定されています。
■定置用蓄電池普及促進事業
境港市内に自らが所有し居住する住宅(店舗や事務所との併用住宅を含む)または、自らが事業用として利用する市内の建物へ定置用蓄電池を設置する事業。
<補助対象設備と設置要件>
- 蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータやパワーコンディショナーなどの電力変換装置が一体的に構成されたシステムであること
- 日本産業規格(JIS)や国際電気標準会議(IEC)等の国際規格に適合していることが、パンフレットや仕様書で確認できること
- 10kW未満の太陽光発電設備と連系すること
- 定置用蓄電池の受注者(契約業者)および施工業者(下請けを含む)が、共に鳥取県内に本店または支店等を持つ県内事業者であること
<補助対象者>
- 申請日時点で境港市に住民登録がある個人(居住予定者を含む)
- 市内に法人市民税の登録をしている法人
- 事業に係る所得の申告をしている個人事業主
<補助金額・補助率>
- 1kWhあたり6万円(上限40万円)
- 補助対象経費(他補助金等控除後)の3分の1を乗じて得た額とのいずれか低い方
<受付期間および実施期限>
- 申請受付開始:令和7年4月1日
- 実績報告期限:設置完了日から30日以内、または当該年度の3月16日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 着工前でない事業(既に設置されているものや、設置工事に着手しているもの)。
- 中古品を設置する事業(設置前に一度でも使用されたもの)。
- 欠格事項に該当する者が申請する事業。
- 市税の滞納がある方。
- 境港市暴力団排除条例に抵触する暴力団員等。
- 補助対象経費に含まれない費用。
- 国や他の地方公共団体の補助金、寄付金、その他の収入。
- 申請者と同一の代表者や資本関係がある事業者への発注経費。
- 仕入控除税額。
- 既交付済みの世帯・法人による事業(住宅1世帯1回、事業用1法人1回限り)。
補助内容
■定置用蓄電池普及促進事業費補助金
<補助対象者>
- 個人の場合: 申請日時点で境港市に住民登録がある方(年度内に居住予定の方も含む)
- 法人の場合: 申請日時点で境港市に法人市民税の登録をしている法人、または事業所得の申告をしている個人事業主
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員等またはそれらと密接な関係を有する者でないこと
- 自らが居住する住宅は1世帯につき1回限り、事業用建物は1法人につき1回限り
<補助対象設備(定置用リチウムイオン蓄電システム)>
- 新規設置であること(中古品不可)
- 蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、電力変換装置(インバータ、パワコン等)が一体的に構成されていること
- JISやIEC等の国際規格に適合していること
- 10kW未満の太陽光発電システムと連系すること(住宅設置の場合の必須条件)
- 県内事業者による施工(受注者・施工業者共に鳥取県内に本店、支店等を有すること)
<補助金額>
| 計算基準 | 上限・条件 |
|---|---|
| 蓄電容量1kWhあたり | 6万円 |
| 1件あたり上限 | 40万円 |
| 補助率上限 | 補助金交付対象額の1/3 |
<補助対象外経費>
- 国や他の地方公共団体からの補助金、寄附金等
- 補助対象者と同一の代表者、または資本関係がある事業者への発注経費
- 仕入控除税額(消費税および地方消費税)
対象者の詳細
補助対象者(補助金の交付を受けることができる者)
補助金の交付を受けられる「補助対象者」は、以下のいずれかの要件を満たし、かつ除外要件(補助対象外)に該当しない方に限られます。
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a 設置する住宅・建物の種類と設置者としての要件
自らが居住する市内の住宅(店舗や事業所などとの併用住宅を含む)に設置する者、自らが事業用として利用する市内の建物(事業活動のために使用する建物)に設置する者、所有者と申請者が異なる場合、所有者から法定耐用年数にわたる設備設置の承諾を受けている者 -
b 居住地または事業所の所在地に関する要件
個人:申請日時点で境港市に住民登録がある方(または年度内に住民登録を完了する見込みの方)、法人・個人事業主:申請日時点で境港市に法人市民税の登録または事業所得の申告をしている者 -
d 補助金の交付回数制限
居住用住宅:1世帯につき1回限り、事業用建物:1法人等につき1回限り
申請者および手続代行者
補助金の申請を行う者、およびその手続きを代行する者に関する定義です。
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申請者
補助金の交付を受けようとする者すべて。工事着手前に申請書を提出する必要があります。 -
手続代行者
対象設備を販売する事業者は申請手続きを代行できます(暴力団員等を除く)。、不正な手段を用いた場合、名称の公表や代行禁止の措置が講じられることがあります。
■補助対象外となる者(除外要件)
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者の要件を満たしていても交付の対象とはなりません。
- 市税の滞納がある者(申請日時点において境港市に対して滞納がある場合)
- 暴力団員等(境港市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)
※申請には契約書の写しやカタログ、市税の調査同意書などの書類が必要となります。
※詳細は境港市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=118272
- 境港市公式サイト
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/
令和7年度(2025年度)の定置用蓄電池普及促進事業費補助金に関する情報です。電子申請には対応しておらず、申請書類をダウンロードして窓口へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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