郡山市スタートアップ支援補助金(令和7年度)
目的
郡山市内で新たに事業を開始した創業1年未満の中小企業者に対し、備品購入費や店舗賃借料、改装工事費などの創業に必要な経費の一部を補助します。特定創業支援等事業の証明を受けた方や社会起業家加速化プログラムの採択者を対象とすることで、新規ビジネスの立ち上げを強力に後押しし、地域経済の活性化や雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
最新の情報や詳細については、郡山市のウェブサイトを確認するか、直接担当部署(郡山市産業雇用政策課 024-924-2251)へお問い合わせください。
郡山市公式ウェブサイト:スタートアップ支援補助金
- 補助金申請前の準備と対象要件の確認
-
随時(予算上限に達し次第終了)
以下の要件を満たしているか、事前に確認と準備を行います。
主な対象要件:- 市内で創業した中小企業者であること
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書等の発行を受けていること
- 創業から1年未満であること
- 郡山市を納税地としていること
- 申請後3年以上の事業継続の意思があること
※大企業の子会社やフランチャイズ、市税の滞納がある場合などは対象外となります。
※事前に郡山市農商工部産業雇用政策課に相談することが推奨されています。
- 交付申請書類の準備と提出
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随時
以下の必要書類を郡山市産業雇用政策課へ提出します。
- 補助金等交付申請書・事業内容書・支出内訳書
- 補助対象経費の内訳を確認できる書類(見積書、契約書等)
- 同意書兼誓約書
- 特定創業支援等事業等を確認できる書類
- 開業届又は法人設立届出書(税務署の受付が確認できるもの)
- 補助対象経費の支払いを確認できる書類(領収書等)
- 振込先口座を確認できる書類
- 審査・交付決定・補助金の交付
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申請後
提出された書類に基づき審査が行われます。
- 申請内容確認のため、現地調査が行われる場合があります。
- 書類に不備がある場合、交付決定が遅れる可能性があります。
- 交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
郡山市スタートアップ支援補助金は、地域経済の活性化や雇用の創出を図ることを目的としています。市内で新たに事業を始める方(創業者)に対して補助金を交付し、新規ビジネスの立ち上げを支援する制度です。 【創業事業の条件(全枠共通要件)】 1. 市内で創業した中小企業者であること。 2. 本市の「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書の発行を受けた方、または「社会起業家加速化支援プログラム」に採択された方であること。 3. 創業後1年未満の事業であること。 4. 本市を納税地として事業を営んでいること。 5. 申請後3年以上の期間、創業した事業を継続する意思があること。
■1 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方
補助率: 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内(千円未満切捨て)。補助上限額: 10万円。
<補助対象経費>
- 備品購入費のみ
■2 社会起業家加速化支援プログラムに採択された方
補助率: 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内(千円未満切捨て)。補助上限額: 50万円。
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料: 創業した月から最大12か月分の月額賃料等が対象(住居部分は除く)。
- 工事請負費: 創業事業所の開設にかかる内外装工事費、設備工事費、自己用屋外広告物の制作および設置経費。施工は市内企業によるものに限る。
- 備品購入費: 創業に必要な設備または備品で、耐用年数が1年以上、かつ1点当たりの取得金額が10万円以上のもの。創業準備期間(創業年度内に限る)に購入したものを含む。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 大企業の子会社等
- 発行済み株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合、発行済み株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合、大企業の役員または従業員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合などが該当します。
- フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業(第2条第1項)や性風俗関連特殊営業(第2条第5項)を営む方。
- 公序良俗に反する事業またはサービスを提供する方。
- 事業に関して必要な許認可等を取得していない方。
- 郡山市暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当すると認められる方。
- 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の滞納がある方。
- 創業後6か月以内に創業した事業に係る営業を中止した方。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方。
- その他、市長が不適当と認める方。
補助内容
■1 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内の額
- 上限額:10万円
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料:創業した月から最大12か月分の月額賃料等(住居部分対象外)
- 工事請負費:創業事業所の開設にかかる内外装工事費、設備工事費等(市内企業による施工に限定)
- 備品購入費:耐用年数1年以上、かつ1点当たりの取得金額が10万円以上の設備・備品(創業準備期間中の購入も対象)
■2 社会起業家加速化支援プログラムに採択された方
<補助率・上限額>
- 補助額:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内の額
- 上限額:50万円
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料:創業した月から最大12か月分の月額賃料等(住居部分対象外)
- 工事請負費:創業事業所の開設にかかる内外装工事費、設備工事費等(市内企業による施工に限定)
- 備品購入費:耐用年数1年以上、かつ1点当たりの取得金額が10万円以上の設備・備品(創業準備期間中の購入も対象)
対象者の詳細
補助金の対象となる方(要件)
地域経済の活性化と雇用の創出を目的として、市内で新たに事業を始める方々を支援するためのものです。本補助金における「創業」とは、現在事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立して事業を開始することを指します。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 市内で創業した中小企業者であること
郡山市内で新しく事業を立ち上げた中小企業者であること -
2 特定の支援を受けていること
本市の「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の発行を受けている方、「社会起業家加速化支援プログラム」に採択された方 -
3 創業からの期間
創業から1年未満であること -
4 納税地
本市を納税地として事業を営んでいる方であること -
5 事業継続の意思
補助金申請後、3年以上の期間にわたり、創業した事業を継続する意思があること
補助率と補助上限額
対象者によって補助率と補助上限額が異なります。
-
特定創業支援等事業の支援証明を受けた方
補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内、上限額:10万円 -
社会起業家加速化支援プログラムに採択された方
補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内、上限額:50万円
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する方は、この補助金の対象とはなりません。
- 大企業の子会社等
- フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む方
- 公序良俗に反する事業またはサービスを提供する方
- 事業に関して必要な許認可等をまだ取得していない方
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当する方
- 市税等の滞納者(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)
- 創業後6か月以内に事業を中止した方
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- その他、市長が不適当と認める方
※大企業の子会社等の詳細:
・同一の大企業が発行済み株式総数等の2分の1以上を所有
・大企業が発行済み株式総数等の3分の2以上を所有
・大企業の役員または従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
※詳細な情報や申請書類は郡山市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
※不明な点があれば、郡山市産業雇用政策課(電話番号:024-924-2251)に事前相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/91135.html
- 郡山市防災ウェブサイト
- https://bousai.koriyama-fukushima.jp/
- 市営住宅管理センター
- https://www.koriyama-shiei.jp/
- 郡山市観光協会
- https://www.kanko-koriyama.gr.jp/
- 郡山広域観光協議会
- https://fukunaka-plus.com/
- フィルムコミッション
- https://koriyama-fc.jp/
- 鯉に恋する郡山
- https://koriyama-koikoi.com/
令和7年度の補助金に関する情報が掲載されています。申請書類はWord形式で提供されており、郵送または持参等での提出が想定されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。