久留米市 自治会集会所整備補助金(令和7年度)|民間物件を活用した初期費用助成
目的
自治会集会所を所有していない、または既存の集会所を解体する予定の自治会に対し、民間物件を活用して新たに集会所を整備する際の初期費用を補助します。備品や空調、消防設備等の導入経費を支援することで、地域コミュニティ活動の拠点となる場所の確保を促し、自治会活動の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助率は対象経費の2/3以内(上限30万円)です。申請にあたっては、必ず整備着手前に手続きを行う必要があります。
- 地域コミュニティ課への連絡・相談
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随時
補助制度の活用を検討する際は、まず久留米市協働推進部地域コミュニティ課へ相談してください。制度の概要や、対象となる物件・設備の条件について確認を行うことができます。
- 自治会内での合意形成
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申請前
自治会内で総会等を開催し、補助制度を利用して集会所を整備することについて合意を得てください。複数の自治会で共有する場合は、代表となる自治会を決定します。
- 民間物件の賃借契約
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申請前
集会所として使用する民間物件の賃借契約を締結します。必ず文書で契約書等を交わしてください。この契約書は交付申請時の必須書類となります。
- 「補助金交付申請書」の提出
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整備着手前
以下の書類を揃えて久留米市へ提出します。
- 整備計画書
- 収支予算書
- 契約書等の写し
- 位置図・図面(間取り等)
- 自治会規約
- 各種見積書
- 補助の交付決定・整備開始
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- 交付決定:審査完了後に通知されます
【重要】補助金の交付決定を受けた日以降に着手した整備のみが対象です。交付決定前に購入した備品や設置工事は補助対象外となります。決定通知を受けてから、看板、家電、空調設備、消防設備などの購入・設置を行ってください。
- 「実績報告書」の提出
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整備完了後速やかに
整備が完了したら、実績報告書に以下の書類を添えて提出してください。
- 収支決算書
- 備品台帳
- 整備後の写真
- 領収書の原本
- 補助金の支払い
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実績報告から約1か月後
提出された実績報告書の審査後、請求書に基づき補助金が支払われます。振込までの目安は報告書の提出から約1か月です。
対象となる事業
自治会集会所を所有していない、または既存の集会所を解体する予定のある自治会に対し、民間物件を活用して自治会集会所を整備する際に必要な初期費用の一部を助成するものです。地域のコミュニティ活動を活性化し、自治会の運営基盤を強化することを目的としています。
■久留米市校区コミュニティセンター等建築費補助事業
民間物件を活用して自治会集会所を整備する際に必要な初期費用を支援します。
<補助対象団体>
- 自治会集会所を現在保有していない自治会
- 既存の集会所を解体する予定がある自治会
- 複数の自治会が共同で一つの集会所を保有する場合の代表自治会
<補助対象物件>
- 当該自治会の区域内、またはその近隣に所在する物件
- 自治会集会所として、常に専用で使用できる物件
- 戸建て住宅の一部や集合住宅の一室など(有償・無償を問わない)
<補助対象経費>
- 集会所設備(看板、コンロ、冷蔵庫、テーブル、椅子等)
- 空調設備(エアコン等)
- 福祉用具等(手すり、スロープ、簡易洋式トイレなど、バリアフリー化に資する設備)
- 消防・避難設備(消火器、非常口表示など、安全対策に必要な設備)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
以下の物件や費用については、補助の対象とはなりません。
- 補助対象外となる物件
- 集合住宅の共用部分
- 神社の社務所
- 補助対象外となる経費
- 補助金の交付決定を受けた日より前に着手・購入した設備
- 家賃、光熱水費、共益費
- 物件の改修費(大規模なリフォームなど)
- 日用品、消耗品
補助内容
■民間物件を活用した自治会集会所の整備に対する助成
<補助対象となる団体>
- 自治会集会所を現在持っていない自治会
- 既存の集会所を解体する予定のある自治会
- 複数の自治会が共同で一つの集会所を保有・活用する場合(代表自治会が申請)
<補助対象となる物件>
- 自治会区域内、またはその近隣に所在すること
- 常時、自治会集会所として専用で使用できる物件であること
- 戸建て住宅の一室や集合住宅の一室など(有償・無償は問わない)
- ※集合住宅の共用部分や社務所などは補助対象外
<補助金額>
- 助成割合:補助対象経費の3分の2
- 上限額:30万円
<補助対象となる経費(初期設備費用)>
- 集会所設備:看板、コンロ、冷蔵庫、テーブル、基本備品等
- 空調設備:エアコンなどの設置費用
- 福祉用具等:手すり、スロープ、簡易洋式トイレへの改修等
- 消防・避難設備:消火器、非常口表示の設置等
<補助対象外となる経費>
- 家賃
- 光熱水費
- 共益費
- 物件の改修費(大規模な建物構造の改修)
- 日用品や消耗品
対象者の詳細
補助対象団体
以下のいずれかの条件を満たす自治会が対象となります。なお、本補助制度の活用には、事前に自治会の総会などで合意形成がなされていることが必須です。
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自治会集会所を持っていない自治会
現在、自治会として専用の集会所を所有していない自治会 -
既存の集会所を解体する予定の自治会
老朽化や都市計画の変更などにより、既存の集会所を解体して新たな集会所の整備を必要とする自治会
補助対象物件
以下のすべての要件を満たす必要があります。有償(賃貸借契約など)か無償(無償貸与など)かは問いません。
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所在地の要件
自治会活動を行う区域内、またはその近隣に所在する物件であること -
使用形態の要件
常時、自治会集会所として専用で使用できる物件であること、戸建て住宅の一室、または集合住宅の一室であること
■補助対象外となる物件
以下の物件は、自治会専用の使用が困難、あるいは本来の目的が異なるため、補助の対象とはなりません。
- 集合住宅の供用部分(ロビー、廊下、共用会議室など)
- 社務所(神社・寺院など)
【補足事項】
※複数の自治会が共同で1つの集会所を保有する場合は、代表となる自治会がまとめて申請を行ってください。
【お問い合わせ先】
久留米市協働推進部地域コミュニティ課
TEL:0942-30-9014
※制度の活用を検討されている場合は、事前相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2100chiikikatsudo/3010community/2025-0324-1635-240.html
- 久留米市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
- 久留米市役所 公式ウェブサイト(英語翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
- 久留米市役所 公式ウェブサイト(中国語 簡体字翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
- 久留米市役所 公式ウェブサイト(中国語 繁体字翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
- 久留米市役所 公式ウェブサイト(韓国語翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
- 久留米市 例規集
- https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 久留米市 よくある質問(FAQ)
- https://www5.city.kurume.fukuoka.jp/web/civic_voice/
- 久留米市 観光コンベンションサイト
- https://welcome-kurume.com/
- くるめPR(移住・定住)
- https://www.kurumepr.com/main/7.html
- くるめPR(イメージキャラクターくるっぱ)
- https://www.kurumepr.com/main/11.html
- くるめPR(くるめの魅力発信)
- https://www.kurumepr.com/main/6.html
- 申請書等の様式(民間物件を活用した自治会集会所の整備に対する助成)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9030machi/3020shinsei/2020-0827-1214-240.html
- 電子メールによるお問い合わせフォーム
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/cgi-bin/form_mail.cgi?n=030
「民間物件を活用した自治会集会所の整備に対する助成」に関する詳細や申請手続きについては、久留米市協働推進部地域コミュニティ課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。