宇和島市 子ども食堂開設・運営事業補助金(令和7年度)
目的
宇和島市内で子ども食堂を開設・運営する団体に対し、活動に必要な経費を補助します。子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保し、多世代との交流を通じて地域全体で子どもの成長を見守る体制を整備することが目的です。開設時の備品購入や日々の運営費を支援することで、子どもの孤立防止と地域コミュニティの活性化を図ります。
申請スケジュール
※令和7年度からは補助制度の一部が変更されています。
- 制度確認・申請準備
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随時
補助対象となる団体・事業・経費の要件を確認します。
- 対象: 子ども食堂を1年以上継続運営する意思がある法人・団体
- 開設経費: 補助率 3/4(上限20万円)
- 運営経費: 補助率 2/3(上限15万円等)
- 補助金の交付申請
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事業開始前(早期の申請を推奨)
必要書類を揃えて、こども家庭課に直接提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の規約、名簿、活動実績資料
- 市税の完納証明書
- 審査・交付決定
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申請後、審査を経て通知
市が提出書類に基づき審査を行い、適格と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手します。
- 事業の実施
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交付決定〜完了予定日
計画に基づいて子ども食堂を運営します。実施時は以下の点に留意してください。
- 法令遵守・食品衛生責任者の配置
- 保険加入などの安全管理
- 支出に関する領収書等の保管(実績報告で必要)
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 実績報告書(様式第10号)
- 事業報告書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 写真、チラシ、領収書の写し等
- 補助金の請求・交付
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実績報告の承認後
実績報告が承認された後、「精算払請求書(様式第14号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇和島市内で子ども食堂等を開設・運営しようとする団体を支援するもので、子どもの居場所づくり、多世代交流の促進、および地域全体で子どもの成長を見守る体制を整備することを目的としています。
■(1) 開設経費
子ども食堂等を開設するために必要な備品の購入や施設改修等の初期費用を支援します。
<補助対象経費>
- 備品の購入費またはリース料
- 消耗品費
- 修繕費
- 工事請負費
- 施設の使用料または賃借料
- その他市長が必要と認めるもの
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助限度額:20万円
- 備考:1施設につき1回限りの交付。原則として年度内に開設予定のものが対象。
■(2) 運営経費
子ども食堂等の継続的な運営に直接必要な経費を支援します。
<補助対象経費>
- 人件費
- 食材費
- 消耗品費
- 光熱水費
- 使用料
- 広告料
- 印刷製本費
- 保険料
- 報償費
- 事業継続に必要な備品・修繕費・工事請負費
- その他市長が必要と認めるもの
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額(運営直接経費と事業継続経費の両方):15万円
- 補助限度額(運営直接経費のみ):15万円と「提供食数に応じた基準額×開催回数」の低い方の額
- 補助限度額(事業継続経費のみ):10万円
- 備考:1施設につき1年度あたり1回限りの交付。
補助内容
■1 補助対象となる事業の概要
<対象要件>
- 場所と対象者: 市内で子ども食堂等を開設し運営すること。子ども、保護者、高齢者等を主な利用者とする。
- 活動内容: 食事提供のほか、相談支援や多世代交流の場の提供を行う。
- 開催頻度: 申請月から3月までの月数に1/2を乗じた回数以上(最低1回)。
- 食事提供体制: 1回あたり10食以上提供可能な体制。
■2.1 開設経費
<補助対象経費>
- 備品の購入費またはリース料
- 消耗品費
- 修繕費
- 工事請負費
- 施設の利用料または賃借料
- その他市長が必要と認めるもの
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内
<補助限度額>
20万円
<備考>
- 1施設につき1回限り
- 令和4年3月31日までに既に開設している場合でも、要件を満たせば対象となり得る
■2.2 運営経費
<補助対象経費>
- 人件費
- 食材費
- 消耗品費
- 光熱水費
- 施設の使用料
- 広告料
- 印刷製本費
- 保険料
- 報償費
- 事業継続に必要な備品
- 修繕費
- 工事請負費
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助限度額パターン>
- 直接必要経費と事業継続経費を両方申請する場合:15万円
- 直接必要経費のみを申請する場合:15万円と「基準額×開催回数」のいずれか低い方の額
- 事業継続経費のみを申請する場合:10万円
<提供食数に応じた基準額>
| 1回あたりの提供食数 | 基準額 |
|---|---|
| 10~19食 | 6,000円/回 |
| 20~29食 | 7,000円/回 |
| 30~39食 | 8,000円/回 |
| 40~49食 | 9,000円/回 |
| 50食以上 | 10,000円/回 |
<備考>
- 1施設につき1年度あたり1回限り
■3 事業運営における遵守事項
<遵守事項>
- 対象者:原則子ども、同伴保護者、高齢者等
- 参加登録:利用者への参加登録の実施
- 安全確保:地域の理解が得られる場所の利用、利便性・安全性の確保
- 食品衛生:食品衛生法等の遵守、食品衛生責任者の配置
- 保険加入:傷害保険、生産物損害賠償保険等への加入義務
- 非営利性:実費相当額を除き、営利を目的としない
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体(運営主体)
補助金の交付を受けることができる団体は、法人格の有無を問わず、以下の要件を満たす必要があります。
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1 運営の継続意思と能力
子ども食堂等を1年以上継続して運営する意思があり、その能力も有すると認められること -
2 活動拠点と実績
宇和島市内に活動拠点を持ち、団体または構成員に地域活動・子育て支援の活動実績があること -
3 組織運営の明確化
組織の体制や運営に関する事項を定めた会則や規約等が存在していること -
5 活動内容の適合性
活動内容が公序良俗に反しないものであること
補助金の交付対象となる事業(運営内容)
子ども食堂の開設および運営に関するもので、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 事業実施場所
宇和島市内で子ども食堂等を開設し、運営する事業であること -
2 提供内容
調理した食事を提供することに加え、相談支援や交流の場の提供も行うこと -
3 開催頻度
原則として補助金交付申請日の属する月から3月までの月数に2分の1を乗じた回数以上(端数切り捨て、最低1回以上) -
4 提供食数
1回の開催につき、最低10食以上の食事を提供できる体制が整っていること
子ども食堂等の運営に関する遵守事項
運営にあたっては、以下の安全確保や利便性に関する規定を遵守する必要があります。
-
1 利用者の原則
原則として子ども、その同伴する保護者、および高齢者等とすること -
2 参加登録
利用者に対して参加登録を行わせること -
3 安全・利便性の確保
地域住民の理解が得られる場所を利用し、安全確保に努めること -
4 食品衛生の徹底
食品衛生法等を遵守し、必ず食品衛生責任者を配置すること -
5 保険への加入
傷害保険や生産物損害賠償保険等に加入すること -
6 非営利原則
実費相当額を受け取る場合を除き、営利を目的としないこと
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象外となります。
- 政治的活動や宗教的活動を主たる目的とする団体
- 宇和島市の市税に滞納がある団体
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する団体
※反社会的勢力の排除については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき厳しく規定されています。
※これらの詳細な要件や遵守事項を満たす団体が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/49/kodomosyokudouhojo.html
- 宇和島市 公式ホームページ
- https://www.city.uwajima.ehime.jp/
- 宇和島市子ども食堂運営事業等補助金募集ページ
- https://www.city.uwajima.ehime.jp/life/13/97/370/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.uwajima.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=51&inq=04&lif_id=112168
電子申請システムは導入されておらず、申請は書面を直接提出する必要があります。令和7年度から補助制度の一部が変更されていますので、申請にあたっては最新の要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。