志摩市 地域営農施設支援対策事業補助金(令和7年度)
目的
志摩市内の地域営農団体に対して、営農活動の継続と基盤強化を目的に、共同施設の導入や改修にかかる経費の一部を補助します。共同利用する施設の「新設」「増設」「改修」を支援することで、地域農業の効率化と持続可能な発展を図ります。補助金の交付を受けた翌年度から5年以上の営農継続を条件とし、1団体につき最大50万円を支給します。
申請スケジュール
※補助金の交付決定後に支払った経費のみが補助対象となります。
- 事業概要の理解・申請要件の確認
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随時
補助対象者(志摩市内の地域営農団体等)や対象経費(10万円以上の共同施設の新設・増設・改修等)に合致するか確認してください。
- 上限額:50万円
- 補助率:2分の1以内
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
令和7年4月1日から申請受付を開始します。先着順で予算枠に達した時点で受付終了となります。
- 申請書類の準備・提出
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随時
以下の書類を揃えて「志摩市 水産農林部 農林課」の窓口へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 補助金等積算書(様式第1号の2)
- 事業計画書(別紙様式A)
- 収支予算書(別紙様式B)
- 見積書、位置図、図面等
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき志摩市で審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。必ずこの通知を受けてから、事業着手(発注・契約・支払い)を行ってください。
- 事業実施・経費支払い
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交付決定後
交付決定の内容に従って、施設の新設・改修等を実施し、経費の支払いを行います。
- 補助金の交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告等の手続きを経て補助金が支払われます。
- 交付後の継続義務
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翌年度から5年間
補助金の交付を受けた翌年度から5年以上、営農を継続する義務があります。
対象となる事業
地域における営農活動の継続を支援することを目的とした補助金制度で、志摩市内の地域営農団体が行う営農活動に必要な共同施設の導入や改修にかかる費用に対して補助金が交付されます。
■地域営農施設支援対策事業
志摩市内の地域営農団体が安定して営農を継続できるよう、その活動基盤を強化することを目的としています。共同利用する施設の整備や改修を支援することで、地域農業の活性化と持続可能な発展を目指しています。
<助成対象者>
- 志摩市内の一定の地域において、共同施設の「新設」「増設」、または「改修」を実施する地域営農団体等(地域で協力して営農活動を行う団体)
<補助対象経費>
- 地域営農団体が営農継続のために必要とする共同施設の「新設」「増設」、または「改修」に要する費用
<助成金の額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<交付要件および募集期間>
- 交付の要件:補助金の交付を受けた翌年度から、5年以上にわたり営農活動を継続すること
- 募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から予算額に達するまで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や事業は、補助の対象とはなりません。
- 10万円に満たない経費の事業。
- 補助金の交付決定前に支出(支払い)された経費。
- 地域営農団体等に該当しない単独の農家による事業。
補助内容
■志摩市地域営農施設支援対策事業
<事業の目的>
地域営農団体の営農活動の継続を支援することを目的に、共同施設の導入、新設、増設、または改修にかかる経費に対して補助金を交付することで、地域の農業振興と活性化を図る。
<助成対象者>
市内の一定の地域において共同施設の「新設」、「増設」、または「改修」を実施する地域営農団体等
<対象経費>
- 共同施設の導入、新設、増設、改修に要する経費
- 10万円に満たない経費は補助の対象外
- 交付決定前に支払われた経費は対象外
<助成金の額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:1団体あたり50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助率算出方法:小数点第2位未満は四捨五入
<交付要件>
補助金の交付を受けた翌年度から5年以上、営農活動を継続すること。
対象者の詳細
助成対象者
地域の農業活動を維持・発展させることを目的とした団体が対象となります。
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地域営農団体等
市内の一定の地域で共同施設の新設、増設、または改修を実施する団体、地域の農業活動を継続していくことを目的とした団体
交付要件
補助金の交付を受けるためには、将来的な営農活動の継続が必須条件となります。
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営農の継続
補助金の交付を受けた翌年度から5年以上営農を継続すること
■補助対象外となる要件
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助対象となる経費が10万円に満たない申請
- 補助金の交付決定前に支払われた経費
※助成金額の計算において、1,000円未満の端数については切り捨てとなります。
【申請について】
令和7年度募集:令和7年4月1日(火曜日)から開始(予算額に達するまで受付)
提出先:志摩市 水産農林部 農林課
※申請には事業計画書、収支予算書、見積書、図面等の添付書類が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/suisannourin/norinka/nourinkaoshirase/7540.html
- 志摩市公式サイト
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
地域営農施設支援対策事業の申請は、電子申請システムではなく、窓口への提出または郵送による紙媒体での手続きが必要です。募集期間は令和7年4月1日から予算額に達するまでとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。