公募中 掲載日:2025/12/29

忍野村 景観形成重点区域景観整備推進補助金(令和7年度)

上限金額
320万円
申請期限
随時
山梨県|忍野村 山梨県忍野村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

忍野八海周辺の指定区域内に建物を所有する住民等に対して、外壁塗装や塀の改修、空き家の除却といった景観形成に資する修景工事の費用を補助することで、世界文化遺産である忍野八海とその周辺における良好な景観の維持・向上を図ります。住民が主体となった街なみ整備を促進し、地域全体の魅力を高めることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の活用を検討される場合は、必ず工事着工前に忍野村役場企画課へご相談ください。
※事前着工または施工完了後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。
事前相談
随時(工事計画の初期段階)

計画している工事が補助対象(色彩、素材、高さ等の基準)に適合するか、忍野村役場企画課にて事前確認を行います。各対象工事には詳細な基準が設けられているため、計画段階での相談が必須です。

交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

工事着工前に所定の申請書類を提出してください。予算および補助件数には上限があるため、早めの申請が推奨されます。

審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき審査が行われ、適合が認められれば交付決定通知が送付されます。交付決定を受ける前に工事を始めた場合は補助対象外となります。

事業実施(工事)
  • 工事完了期限:各年度の01月31日

交付決定後、工事に着手してください。工事は実施年度の1月末までに完了させる必要があります。

実績報告・補助金交付
工事完了後

工事完了後、実績報告書を提出します。村による確認を経て、補助金が交付されます。

景観形成重点区域景観整備推進補助事業

忍野村景観計画に基づき、特に良好な景観形成が必要とされる「景観形成重点区域」における住民主体の修景工事に対して補助を行うことで、地域全体の景観向上と魅力的な街並み形成を目的としています。

■1 建築工事

公道から視認可能な建物や設備を対象とした、景観形成基準に適合する工事が対象です。

<補助対象経費(工事の種類)>
  • 空き家住宅等の除去工事
  • 外壁塗装工事(色彩基準:白、黄土色、茶系統、または自然素材の色)
  • 屋外設備移設・修景工事
  • 樋、配管塗装・付替工事
  • 日よけ付替工事
  • 開口部塗装・付替工事
<補助条件>
  • 指定区域(忍野八海及びその周辺の河川周辺)内の工事であること
  • 補助率:工事費実績額の5分の4
  • 限度額:320万円(外構・その他工事との合算)

■2 外構工事

公道に面した境界部分の整備や緑化など、街並みと調和する自然素材を用いた工事が対象です。

<補助対象経費(工事の種類)>
  • 塀、柵、垣根新設・改修工事(高さ1.8m以下、石・木・竹などの自然素材)
  • 門新設・改修工事
  • 擁壁改修工事(自然石を用いた石積み擁壁化)
  • 沿道の緑化新設工事(5m以上の連続した緑の構成)

■3 その他の工事

看板や自動販売機など、屋外に設置される工作物の修景工事が対象です。

<補助対象経費(工事の種類)>
  • 屋外広告物等更新・改修工事(既存物の更新または改修に限る)
  • 自動販売機塗装・修景工事(落ち着いた低明度の色彩や自然素材による修景)

■共通 補助事業の実施条件

本事業の活用にあたっての共通要件です。

<補助対象者>
  • 指定区域内に住所を有し、対象建築物等を現に所有していること
  • 村税等を完納していること
  • 過去に同一の要綱に基づく補助金を限度額まで受給していないこと
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月から令和11年3月まで(変更の可能性あり)

▼補助対象外となる事業

以下の工事や状況に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 既存の色彩がすでに忍野村景観計画で規定する景観形成基準を満たしている場合(外壁塗装等)。
  • 屋外広告物等の新設(更新・改修のみが補助対象)。
  • 事前申請を行わず、交付決定前に着工した工事(事前着工)。
  • 施工が完了した後に申請を行うもの。
  • 工事実施年度の1月末日までに工事を完了させることができない事業。
  • 補助件数の上限に達した後に計画された事業。

補助内容

■景観形成重点区域景観整備推進補助事業

<補助率・限度額>
項目内容
補助率工事費実績額の5分の4(80%)
限度額320万円(建築工事、外構工事、その他の合算額)
<補助対象となる建築工事>
  • 空き家住宅等の除去工事(公道から視認可能な外観劣化物)
  • 外壁塗装工事(色彩基準:白・アイボリー・茶系等の指定あり)
  • 屋外設備移設・修景工事(公道から視認可能な設備が対象)
  • 樋、配管塗装・付替工事(外壁や屋根と調和する色彩)
  • 日よけ付替工事(低明度のこげ茶、藍色、鶯色等)
  • 開口部塗装・付替工事(低明度のこげ茶や黒を主体)
<補助対象となる外構工事>
  • 塀、柵、垣根新設・改修工事(高さ1.8m以下、自然素材の使用)
  • 門新設・改修工事(石、木材、竹などの自然素材推奨)
  • 擁壁改修工事(既存のコンクリート擁壁を自然石積みに改修)
  • 沿道の緑化新設工事(5m以上の連続した緑、地域在来種)
<補助対象となるその他の工事>
  • 屋外広告物等更新・改修工事(新規設置は対象外、条例・基準への準拠)
  • 自動販売機塗装・修景工事(低明度のこげ茶色塗装、木材等での修景)
<補助対象者>
  • 指定区域内に住所を有し、対象建築物等を現に所有している方
  • 村税等を完納している方
  • 過去に本補助金を限度額まで受けていない方
<補助期間>

令和7年4月から令和11年3月まで(変更となる場合あり)

<留意事項>
  • 工事着手前の事前相談および申請が必須です
  • 補助件数には上限があります
  • 事後申請(着工後・完了後)は一切受け付けられません
  • 工事実施年度の1月末までに完了する必要があります

対象者の詳細

補助対象者の要件

「景観形成重点区域景観整備推進補助事業」の対象となるためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。

  • 1 指定区域内の居住と建築物等の所有
    忍野村が指定する「街なみ環境整備事業促進区域」(「景観形成重点区域」と同義)内に住所を有していること、補助対象となる工事が実施される建築物やその他の施設等を、現に所有していること
  • 2 村税等の完納
    村税(固定資産税、住民税など)や、その他の公課等を滞納せず、全て完納していること
  • 3 過去の補助金受給状況(忍野八海地区)
    「忍野八海地区景観整備推進補助金交付要綱」に基づく補助金を、過去に上限額まで受給していないこと
  • 4 過去の補助金受給状況(忍野村全体)
    「忍野村景観整備推進補助金交付要綱」の第3条第4号に定められている工事について、既に上限額までの補助金を受けていないこと

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。

  • 工事に既に着工している場合(事前着工)
  • 施工完了後に申請を行った場合
  • 工事実施年度の1月末までに工事が完了できない場合

※補助件数には上限があります。

各補助対象工事には詳細な基準が設けられているため、計画段階で忍野村役場企画課まで事前に相談することが強く推奨されています。
※詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.oshino.lg.jp/page/6954.html
忍野村公式ウェブサイト
https://www.vill.oshino.lg.jp/index2.html
忍野村観光情報サイト「忍野ナビ」
https://oshino-navi.com/
よくある質問と回答
https://www.vill.oshino.lg.jp/life/sub/4/

「景観形成重点区域景観整備推進補助事業」の申請様式や詳細な公募要領はウェブサイト上に直接掲載されていないため、活用を検討される場合は忍野村役場企画課への事前相談が必要です。

お問合せ窓口

忍野村役場 企画課
TEL:0555-84-3111
FAX:0555-84-3717
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始
受付窓口
忍野村役場
企画課
補助対象となる工事を計画されている場合は、必ず事前に忍野村役場企画課までご相談いただく必要があります。事前着工や施工完了後の申請は補助対象外となる点にご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。