稲城市中小規模飲食店舗出店補助金(令和7年度)
目的
稲城市内での商業活性化と賑わいの創出を目的に、市内で初めて飲食店舗を出店する中小企業者に対し、店舗の内装・外装工事や設備導入にかかる費用を補助します。新規出店を後押しすることで、魅力ある街づくりと地域経済の振興を図ります。対象は店舗面積15㎡以上で飲食スペースを備え、週4日以上営業する店舗です。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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申請前
申請前に必ず稲城市役所 経済課商工係へ事前相談を行ってください。
- 対象要件(店舗面積15㎡以上、飲食スペース設置、週4日・1日3時間以上の営業等)の確認
- 商店街または稲城市商工会への入会手続き
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃えて、経済課商工係(市役所6階)へ持参または郵送で提出してください。
- 窓口受付:平日 8:30〜17:00
- 郵送:2026年1月30日の当日消印有効
- 審査・交付決定通知
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書類提出後、随時審査
提出された書類に基づき市が審査を行います。適正と認められた場合、「稲城市中小規模飲食店舗出店補助金交付(不交付)決定通知書」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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- 交付請求期限:交付決定通知後すみやかに
交付決定通知書と併せて届く「交付請求書(様式第5号)」に振込先情報等を記入し、経済課商工係へ提出してください。
- 補助金の振込
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- 支払時期:請求受理から30日以内
請求書が受理された日から起算して30日以内(概ね1ヶ月程度)に、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
稲城市内の商業空間の活性化と賑わいの創出を目的として、市内で初めて飲食店舗を出店する事業者に対して、その出店費用の一部を補助するものです。
■稲城市中小規模飲食店舗出店補助事業
稲城市は、市内商業の活性化と賑わいの創出を図るため、市内で新規に飲食店舗を出店する事業者に対し、補助金を交付しています。
<補助対象者>
- 初めて稲城市内で飲食店舗を出店する者で、開店の日から5ヵ月以内であること
- 中小企業基本法第2条第1項第3号に規定される中小企業者(サービス業)であること
- その他市長が特に認める団体(政治活動及び宗教活動を行う団体を除く)
- 補助金交付申請までに、店舗が存する地区を所管する商店街または稲城市商工会へ加入すること
<補助対象店舗>
- 市内商業の活性化への寄与
- 店舗面積が15平方メートル以上であること
- 店舗内に飲食スペースを設置していること
- 関係する法令を遵守していること
- 公序良俗に反しない店舗であること
- 政治活動または宗教活動を行わない店舗であること
- 午前6時から午後7時までの間に1日あたり3時間以上の営業を行うこと
- 1週間あたり4日以上の営業を行うこと
<補助対象経費>
- 内装工事費
- 外装工事費
- 電気設備工事費
- ガス設備工事費
- 水道設備工事費
- 空調設備工事費
- その他の工事費
- ※補助対象者自身が行う工事や、自ら作成・印刷したもの、消費税および地方消費税は除外
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:60万円
- 1千円未満の端数は切り捨て
- 国、東京都、市などからの他の補助金を受ける場合は、その額を差し引いた額を算定の基礎とする
<申請期間と方法>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和8年1月30日まで(予算額に達し次第終了)
- 提出方法:稲城市役所 経済課 商工係へ持参または郵送
- 事前相談が推奨されています
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は補助対象から除外されます。
- 自ら店舗経営を行わない者
- 市税等を滞納している者
- 営業に必要な許認可や資格を取得する見込みがない者
- 代表者または役員が禁固以上の刑に処され、その執行が終わっていない、または執行を受けることがなくなるまでの者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員、およびそれらの利益となる活動を行う者
- 住居を兼ねた店舗を活用する者
- ただし、店舗と住居が明確に分離されている場合は除く
- 市内で営業している飲食店舗を閉鎖し、新たに飲食店舗を出店する者
- 過去にこの出店補助金の交付を受けたことのある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者
- 政治活動及び宗教活動を行う団体
補助内容
■稲城市中小規模飲食店舗出店補助事業
<補助対象者>
- 稲城市内で初めて飲食店舗を出店し、かつ開店の日から5ヵ月以内の方
- サービス業の中小企業者であること(風俗営業等を除く)
- 申請者本人が店舗経営を行うこと
- 市税等の滞納がないこと
- 営業に必要な許認可や資格を取得する見込みがあること
- 暴力団等に関与していないこと
<補助対象店舗の要件>
- 市内商業の活性化に寄与する飲食店舗であること
- 店舗面積が15平方メートル以上であること
- 店舗内に飲食スペースを設置していること
- 関係法令を遵守し、公序良俗に反しないこと
- 午前6時から午後7時の間に1日あたり3時間以上の営業を行うこと
- 1週間あたり4日以上の営業を行うこと
- 出店地区の商店街または稲城市商工会に入会していること
<補助対象経費>
- 内装工事費
- 外装工事費
- 電気設備工事費
- ガス設備工事費
- 水道設備工事費
- 空調設備工事費
- その他の工事費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:60万円
- 端数処理:1千円未満の端数は切り捨て
- 他補助金(国・都・市等)を受けている場合は、その額を差し引いた額が算定の基礎
対象者の詳細
補助対象者となるための基本的な要件
稲城市内で新たに飲食店舗を出店する事業者を支援するための制度です。以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。
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1 新規出店者であること
初めて稲城市内で飲食店舗を出店する者であること、店舗の開店日(オープン日または開業日)から5ヵ月以内であること -
2 中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項第3号に規定される中小企業者であること、※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業者は対象外 -
3 市長が認める団体
市長が特に認める団体も対象、※政治活動や宗教活動を行う団体は除外 -
4 商店街等への加盟
出店する店舗が所在する地区を所管する商店街、または稲城市商工会への入会(補助金の交付申請を行うまで)
店舗自体の要件
事業者だけでなく、出店する店舗自体にも以下の要件が課せられます。
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店舗形態・規模
市内商業の活性化に寄与する飲食店舗であること、店舗面積が15平方メートル以上であること、店舗内に飲食スペースが設置されていること -
営業時間の条件
午前6時から午後7時までの間に、1日当たり3時間以上の営業を行うこと、1週間当たり4日以上の営業を行うこと -
遵守事項
関係法令に違反せず、公序良俗に反しないこと、政治活動や宗教活動を行う店舗でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金を受け取ることができません。
- 自ら店舗経営を行わない者
- 市税等の滞納者
- 許認可・資格の取得見込みがない者
- 法的制裁を受けた者(禁固以上の刑に処せられ、執行が完了していない者等)
- 反社会的勢力との関係がある者
- 市内既存店舗の移転・リニューアルを行う者
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者
- その他、市長が補助対象者として不適切と認める者
【住居兼店舗について】
住居を兼ねた店舗を活用する者は原則対象外ですが、店舗と住居が明確に分離されている場合は例外として認められることがあります。
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内、最大で60万円を限度としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inagi.tokyo.jp/sangyo/founding/1005445.html
- 稲城市公式サイト
- https://www.city.inagi.tokyo.jp/
- 稲城市 電子申請サービス
- https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/ecservice/index.html
補助金交付要綱(PDF)や各申請様式は、稲城市の補助事業案内ページからダウンロード可能です。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。