高松市 特産品・伝統的ものづくり展示会出展支援補助金(令和7年度)
目的
高松市内の事業者や商工団体が、市内の特産品や伝統的工芸品を香川県外の展示会や海外向けオンライン展示会へ出展する際の経費を補助します。優れた製品の販路拡大や取引先開拓を支援することで、意欲的な事業活動を促進し、伝統的ものづくりの振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
申請を検討している事業が補助対象となるか、高松市産業振興課(087-839-2411)へ事前に相談することが推奨されています。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
- 交付申請書、事業実施計画書、見積書等の必要書類を揃えて窓口へ提出してください。
- 1年度につき1事業者1回限りの申請となります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。
※原則として、発注や契約は交付決定後に行う必要があります。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定後から
展示会への参加や経費の支払いを行います。支払いは原則として銀行振込で行い、証拠書類(請求書・振込控等)を保管してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
補助事業完了後、実績報告書に支出を証明する書類を添えて提出します。納品日や支払日が補助事業期間内であることを確認してください。
- 額の確定・交付指令
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報告書提出後
市が実績報告書を審査し、補助金の確定額を通知(交付指令)します。
- 補助金の交付
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- 支払い時期:請求後約2週間
確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
補助対象者が香川県外で開催される展示会等、またはオンライン展示会等へ製品を出展する活動であり、高松市の特産品や伝統的ものづくりに関する製品の販路拡大や取引先の開拓、受発注機会の確保を目的とする事業です。
■高松市特産品・伝統的ものづくり展示会等出展事業
高松市内の個人事業主、会社、または商工団体が、市内で製造された特産品や伝統的ものづくり製品を、県外やオンラインの展示会を通じて広く紹介し、新たな販路を開拓することを支援します。
<対象となる展示会>
- 香川県外で開催されるリアル展示会(見本市、展示会等)
- 主に国外のバイヤー等を対象としてオンライン上で開催される展示会等
<出展する製品の要件>
- 高松市の特産品、伝統的ものづくりの技術によって製造された製品、またはそれらを直接活用した製品
- 香川県内で製造または加工の最終段階の工程が行われた製品
- 自社で製造する製品、または製造委託し自社で販売する製品
- 地域産業資源活用製品(香川県が特定し市長が指定するもの)
- 高松市の伝統的工芸品や「かがわ県産品コンクール入選産品」
- 高松の地域性・歴史・文化をいかしたことが明確であり、ブランド力向上に寄与する製品
<事業着手のルール>
- 原則として交付決定後に発注や契約を実施すること
- 交付決定後に出展を予定している場合に限り、既に申し込みが完了していても交付申請が可能
- 市長が適正と認める場合には、交付決定前の着手であっても同一性が確認できれば対象とする場合がある
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件、または製品、タイミングに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 対象外となる展示会等の条件
- 香川県内で開催される展示会。
- 出展者の募集が広く一般に公開されていないもの。
- 補助対象者が主催、共催、協賛、または後援するもの。
- その他、市長が不適当と認めるもの。
- 対象外となる製品
- 生鮮食品や農畜水産物、料理。
- 単に、特産品や伝統的工芸品をモチーフとした製品。
- 一般に販売されていない製品。
- その他、市長が補助対象とすることが適当でないと認める製品。
- 不適切な事業着手タイミング
- 出展自体が交付決定前に行われるもの(「出展申込→支払→出展→交付申請」などのパターン)。
- その他の除外事項
- 同一年度内における2回目以降の申請(1事業者につき1回まで)。
- 法人格のない任意団体による申請。
- 共同出展において、出展料等の費用を重複して申請すること。
補助内容
■A 伝統的ものづくり枠
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:10万円
<補助対象経費の具体的な内容>
- 見本市出展費:出展料、小間料、会場設営費、備品使用料、展示装飾費など
- オンライン見本市出展費:登録料、出展料、翻訳料、PCレンタル料など
- 委託費:会場設営費(展示装飾、工事費)に限定
- 通信運搬費:製品やパンフレット等の輸送費(外部委託に限る)
- 旅費:対面式見本市等への出展に係る宿泊費・交通費(2人分まで)
<宿泊費の上限額(1人1泊当たり)>
| 宿泊地区 | 上限額(税抜) |
|---|---|
| 甲地区(さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市) | 10,900円 |
| 乙地区(上記以外の地域) | 9,800円 |
■B 特産品枠(伝統的ものづくりを除く)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:10万円
<補助対象経費の具体的な内容>
- 見本市出展費:出展料、小間料、会場設営費、備品使用料、展示装飾費など
- オンライン見本市出展費:登録料、出展料、翻訳料、PCレンタル料など
- 委託費:会場設営費(展示装飾、工事費)に限定
- 通信運搬費:製品やパンフレット等の輸送費(外部委託に限る)
- 旅費:対面式見本市等への出展に係る宿泊費・交通費(2人分まで)
<宿泊費の上限額(1人1泊当たり)>
| 宿泊地区 | 上限額(税抜) |
|---|---|
| 甲地区(さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市) | 10,900円 |
| 乙地区(上記以外の地域) | 9,800円 |
対象者の詳細
補助対象者の類型と具体的な要件
補助対象者は、その事業形態によって以下の住所要件と事業要件が定められています。
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個人事業主
住所要件:高松市内に住所を有している必要があります。、事業要件①:特産品に関する事業、または伝統的ものづくりに関する事業を行っていること。、事業要件②:今後も高松市内で当該事業を継続する意思があること。、事業要件③:事業収入を得ていること。 -
会社
住所要件:高松市内に主たる事業所を有している必要があります。、事業要件①:特産品に関する事業、または伝統的ものづくりに関する事業を行っていること。、事業要件②:今後も高松市内で当該事業を継続する意思があること。、事業要件③:事業収入を得ていること。 -
商工団体
住所要件:高松市内に主たる事務所を有している必要があります。、事業要件①:特産品に関する事業、または伝統的ものづくりに関する事業を行っていること。、事業要件②:今後も高松市内で当該事業を継続する意思があること。、事業要件③:事業収入を得ていること。、該当例:企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、水産加工業協同組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合、各連合会など(独立行政法人中小企業基盤整備機構法に準ずる)
特産品に関する事業の定義
本補助制度において、「特産品に関する事業」とは、次のいずれかを直接活用して行う事業を指します。
-
1 伝統的工芸品
高松市中小企業振興助成条例に規定する特産品 -
2 指定地域産業資源
香川県が特定する地域産業資源のうち、その地域が高松市であって別に指定するもの -
3 その他市長が認めるもの
上記以外で、高松市の特産品として市長が個別に認めるもの
補助対象者に関する留意事項
申請にあたっては以下の点に注意してください。
-
任意団体による申請
法人格のない任意団体による申請は不可。、ただし、複数事業者による共同出展において、各事業者が個別申請することは可能(費用の重複申請は不可)。 -
申請回数の制限
同一年度内において1事業者につき1回まで。
■補助対象とならない者
以下のいずれかの項目に該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 他の補助金との重複受給(国、県、市、その他団体からの同一事業への補助)
- 高松市の市税を滞納している者
- 同一年度内に既に本補助金の交付決定を受けている者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者
- 政治団体(政党その他の政治団体)
- 宗教上の組織または団体
- 法人格のない任意団体
- 高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者
- その他市長が補助することが不適当と認める者
※法人格を持たない任意団体は、共同出展の場合の個別申請を除き、原則として対象外となります。
これらの条件をすべて満たし、かつ対象外項目に該当しない事業者が、本補助金の申請資格を有します。
詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/sangyou/shoukougyou/tokusan/tenjikaihojyo.html
- 高松市公式サイト 総合トップページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/index.html
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お問合せ窓口
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