群馬県 令和7年度 ぐんまの「木育」推進事業補助金(木育活動・空間整備支援)
目的
群馬県内の教育機関やNPO、民間施設の設置者に対し、県産木材の利用促進と人材育成を目的として、木に触れる「木育活動」や「木育空間の整備」にかかる経費を補助します。工作教室の材料費や講師謝金、県産材を用いた玩具・遊具の購入費などを支援することで、県民が木の温もりを感じる機会を創出し、森林づくりへの理解を深めることを図ります。
申請スケジュール
- 事業計画の策定と事前準備
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随時(申請前)
実施したい「木育活動」や「木育空間整備」の具体的な計画を立て、見積書などの根拠書類を準備します。要綱に基づき、事業計画書(別記様式第1号別紙1または2)を作成してください。不明点は群馬県環境森林部林業振興課への事前相談が推奨されています。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月10日
- 申請締切:2026年03月15日
補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書、誓約書、振込先情報等を添えて群馬県林業振興課へ提出します。※県補助金には消費税を含めず、自己資金として計上する点にご注意ください。
- 審査・交付決定
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申請から約3週間
提出された書類の審査が行われます。交付が決定すると「補助金交付指令書」が送付されます。原則として、この指令書を受理した後に事業を開始することになります。
- 事業実施・実績報告
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- 報告書提出期限:2026年03月31日
交付決定の内容に沿って事業を実施します。事業完了後、30日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第7号)を提出してください。領収書の写しや状況写真が必要となります。
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告書提出後
実績報告書の内容確認後、補助金額が確定し「補助金確定指令書」が通知されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。なお、関係書類や帳簿は事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この事業は、「ぐんまの『木育』推進事業補助金」として、群馬県が県産木材の利用を促進し、森林づくりや木材の利用に関わる人材育成を進めることを目的としています。具体的には、木に触れてその温もりや良さを感じてもらう「木育」活動や、民間施設での木育空間整備に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
■1 木育活動実施支援
この事業は、木育活動の実施にかかる経費を補助するものです。
<補助事業者>
- 保育園、幼稚園、こども園、小・中学校
- 社会福祉法人
- 学校法人
- NPO法人
- 営利を目的としない木育活動に取り組む民間事業者
- 自治会、町内会等の地域組織等
<事業内容>
- 木に触れ、その温もりや良さを感じてもらう木育活動全般(県産木材を用いた工作教室や体験イベントなど)
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師、群馬県木育インストラクター、作業従事者への謝金)
- 旅費(活動実施に係る交通費)
- 需用費(県産木材などの材料費、製作キット代、資材・工具購入費など)
- 役務費(通信費、運搬費など)
- 保険料(傷害保険料)
- 委託費(木製品製作、資材加工、資料作成、宣伝など)
- 使用料及び賃借料(会場、バス、機械器具等の借料)
<補助率・補助上限額>
- 一団体あたり定額50千円(事業費が50千円に満たない場合はその額)
■2 木育空間整備支援
この事業は、県産木材を用いた木育スペースの設置にかかる経費を補助するものです。
<補助事業者>
- 民間施設等の設置運営者
<事業内容>
- 県産木材を使用して、施設内に木育を推進するためのスペースを整備すること
<補助対象経費>
- 木製玩具・遊具及び什器等の購入に係る経費(県産木材を使用したものに限る)
- 空間整備に供するための原材料費(県産木材に限る)
- 需用費、備品購入費、原材料費
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の1/2以内(上限100千円)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する事業は補助対象外、あるいは交付決定の取消し対象となります。
- 補助対象外となる経費が含まれる事業
- 単価5万円以上の工具等の備品購入費。
- 消費税額相当分。
- 不適当な事業主体による事業
- 自己または自社の役員等が、暴力団および暴力団員と密接な関係がある場合。
- 暴力団員による実質的な支配や関与、暴力団員への利益供与がある場合。
- 法令や規則に違反する事業
- 補助金交付決定の内容や条件、規則、要綱に違反する事業。
補助内容
■1 木育活動実施支援
<補助事業者(対象となる団体)>
- 保育園、幼稚園、こども園、小・中学校
- 社会福祉法人、学校法人、NPO法人
- 営利を目的としない木育活動に取り組む民間事業者
- 自治会、町内会等の地域組織等
<事業内容>
地域における木育活動に係る経費全般を補助対象とする。
<補助対象経費(具体的な経費の種類)>
- 報償費:外部講師、県木育インストラクター、作業従事者への謝金(大学教授級:8,000円以内/時間、その他:4,200円以内/時間等)
- 旅費:交通費
- 需用費:県産木材等の材料費、製作キット代、資材・工具購入費(単価5万円以上の備品は対象外)
- 役務費:通信費(切手・ハガキ)、運搬費等
- 保険料:傷害保険料
- 委託費:木製品製作、資材加工、資料作成、宣伝等の外部委託費
- 使用料及び賃借料:会議室、バス、事業用機械器具等の借料
<補助率>
一団体あたり定額 50,000円(ただし事業費が50,000円に満たない場合は実支出額)
<特記事項>
入場料、参加料、売上金等がある場合は別途協議が必要。事業の中止および廃止は重要な変更として届出が必要。
■2 木育空間整備支援
<補助事業者>
- 民間施設等の設置運営者
<事業内容>
県産木材を用いた木育スペースの設置に係る、木製玩具・遊具・什器の購入費用や空間整備の原材料費を補助する。
<補助対象経費>
- 需用費:木製玩具の購入費
- 備品購入費:単価5万円以上の木製玩具、遊具、什器等の購入費
- 原材料費:直接工事に使用する木材(県産材に限る)、加工用の木材、くぎ、塗料、金具、部品等の購入費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内(上限額 100,000円)
<重要な変更(届出・承認が必要な事項)>
- 補助対象経費の増額
- 補助対象経費の20%を超える減額
- 事業実施箇所の変更
■共通 共通の留意点
<消費税の扱い>
補助対象経費には、消費税法に基づく消費税を含めない。
<補助金確定額の計算>
「実支出額に補助率を乗じた額」と「補助金交付決定額」のいずれか低い額。
<書類の保存期間>
補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間。
対象者の詳細
補助事業者の種類と要件
補助金交付の対象となる「補助事業者」は、以下の事業種目ごとに定められています。
※いずれの補助事業者も、別途定められている「運用基準の要件」を満たす必要があります。
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木育活動実施支援の補助事業者
保育園、幼稚園、こども園、小・中学校、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、営利を目的としない木育活動に取り組む民間事業者、自治会、町内会等の地域組織等 -
木育空間整備支援の補助事業者
民間施設等の設置運営者
団体の代表者及び役員等の詳細
事業計画を提出する者が団体である場合、その団体の代表者だけでなく、以下の「役職等」の者についても詳細な情報提出(役員等名簿の提出)が求められます。
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法人の場合
非常勤を含む取締役、執行役、監査役、理事、監事 -
法人以外の団体の場合
役員等に準じた権限を有する者
■補助対象外となる事業者(反社会的勢力排除に関する規定)
補助事業者およびその団体の役員等が、以下のいずれかの項目にも該当しないことが要件となります。該当する場合は補助対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)
- 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員)
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者
※誓約にあたり、群馬県警察本部への照会が行われることへの承諾が必要です。
※下請契約の相手方も上記の「暴力団等」に該当しないことが求められます。
※その他詳細は、補助事業の運用基準および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/697642.html
- 【令和7年度募集中】ぐんまの「木育」推進事業補助金 公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/
提供されたドメイン名の例(www.pref.gunma.jp)と相対パスを組み合わせてURLを構成しています。本補助金は電子申請に対応しておらず、指定様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。