令和7年度 呉市地域内消費促進補助金(商店街活性化・集客イベント支援)
目的
物価高騰の影響で来訪者が減少した呉市内の商店街等組織に対し、専門家を招へいして行う集客イベントの調査・研究や、その知見に基づき実施するイベント費用を補助します。専門家の伴走支援を通じて、新規顧客の開拓や来街者の来店促進に向けた効果的な施策を後押しし、商店街の活性化と地域内での消費促進を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備・交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書等)を準備し、呉市役所商工振興課へ提出してください。
- 提出方法:窓口(市役所5階)または郵送
- 受付時間:9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
- 注意事項:修正液・修正テープ、消せるボールペンの使用は不可です。
- 審査・交付決定
-
申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。交付が決定されると「交付決定通知書」が送付されます。通知には補助金額と交付条件が記載されています。
- 事業実施
-
交付決定後 〜 2026年3月23日まで
交付決定を受けた内容に従って事業を実施してください。計画変更が必要な場合は、事前に「計画変更申請書」の提出と承認が必要です。
- 領収書や実施写真、帳簿等の関係書類は必ず保管してください。
- 完了報告・額の確定
-
- 事業完了期限:2026年03月23日
事業完了後、完了報告書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、実施写真等を提出してください。内容審査後、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
-
額の確定通知後
確定通知書を受け取った後、「交付請求書」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
※請求書の口座名義は申請者と同一である必要があります。
対象となる事業
呉市が実施している「呉市地域内消費促進補助金」は、物価高騰の影響を受けて来訪者が減少している商店街などを支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。商店街やその他の商業の集積区域に所在する事業者が構成する団体(商店街等組織)が対象となります。
■1 専門家招へい事業
商店街活性化の知見を持つ専門家を「伴走者(助言者など)」として招へいし、「新規顧客の開拓」や「来街者を来店者につなげる」ための集客イベントの実施について調査・研究を行うことを支援します。
<補助対象経費>
- 専門家への謝金
- 旅費
- その他事業の実施に必要と認められる経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8
- 補助限度額:100万円
■2 にぎわい集客事業
「専門家招へい事業」での調査・研究に基づき実際に実施される集客イベントを支援します。専門家招へい事業の申請主体と同一の団体によって行われること、および専門家招へい事業の事業報告書に掲げる要件を満たす新規イベントであることが条件となります。
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 会議費
- 店舗等賃借料
- 設営費
- 運搬費
- 借料・損料
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 委託費
- 外注費
- 補助員人件費
- その他事業の実施に必要と認められる経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:100万円
■申請期間と事業完了期限
本事業のスケジュールおよび申請に関する共通事項です。
<期間>
- 申請受付開始日:令和7年4月1日(火)
- 事業完了期限:令和8年3月23日(月)
- 受付終了:事業予算がなくなり次第終了
▼補助対象外となる事項
本補助金制度において、以下の経費や事項は補助の対象外となります。
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税(補助事業を実施する商店街等組織が課税事業者である場合)。
- 申請書類等に不備がある事項。
- 修正液などを使用して訂正された書類。
- 消せるボールペンを使用して記載された書類。
- 請求書の申請者と口座名義人が同一でない場合。
補助内容
■1 専門家招へい事業
<事業内容>
「新規顧客の開拓」や「来街者の来店促進」につながる集客イベントの実施を調査・研究するために、商店街活性化に関する知見を持つ専門家を招へいする事業です。専門家からの助言や指導を受けることが主な内容となります。
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- その他事業の実施に必要と認められる経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8
- 補助限度額:100万円
■2 にぎわい集客事業
<事業内容>
「専門家招へい事業」で得られた調査・研究に基づき、実際に集客イベントを実施する事業です。専門家招へい事業の実施主体と同一の団体が申請し、かつ専門家招へい事業の事業報告書で定められた要件を満たす「新規イベント」であることが条件となります。
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 会議費
- 店舗等賃借料
- 設営費
- 運搬費
- 借料・損料
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 委託費
- 外注費
- 補助員人件費
- その他事業の実施に必要と認められる経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:100万円
■共通事項
<消費税等の取り扱い・端数処理>
- 課税事業者の場合、補助対象経費から消費税および地方消費税は除外(免税事業者等は除く)
- 補助金の額を計算した際に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の定義
本補助金の対象となる「商店街等組織」とは、以下の条件をすべて満たす団体を指します。
-
商店街等組織の要件
商店街その他の商業の集積(商店街等)の区域に所在する事業者が構成する団体であること、商店街振興組合、または法人化されていない任意の団体であること、任意団体の場合は、規約等によって代表者が明確に定められており、財産の管理を適正に行うことができる組織(これに類する組織を含む)であること
事業別の実施主体要件
実施する事業の内容に応じて、以下の主体・条件が適用されます。
-
1 専門家招へい事業
上記の「商店街等組織」が実施主体となることができます。 -
2 にぎわい集客事業
「専門家招へい事業」の申請主体と同一の団体である必要があります。、専門家招へい事業の事業報告書に掲げられた要件を満たす新規イベントであることが条件です。
【消費税の取り扱いに関する注意事項】
補助事業を実施する商店街等組織が課税事業者である場合(免税事業者や簡易課税制度適用事業者を除く)、補助対象経費から消費税および地方消費税を除いて計算する必要があります。
※本補助金は、物価高騰の影響を受ける呉市内の商店街等の活性化を目的としています。詳細については、呉市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/buy-local90.html
- 呉市公式ホームページ
- https://www.city.kure.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kure.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=38&lif_id=160217
本補助金の申請は窓口または郵送のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。