井原市先端設備等導入促進事業補助金(令和7年度)
目的
井原市内で事業を営む中小企業者に対して、生産性向上や競争力強化、企業価値の向上を目的とした先端設備等の導入費用を補助します。市内産業の設備投資を加速させることで積極的な事業展開を支援し、通常最大100万円、賃上げ要件を満たす場合は最大150万円を交付することで、市内企業の持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(計画の認定)
-
設備取得前
補助金申請の前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、井原市長の認定を受ける必要があります。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所・税理士等)による投資計画の確認書の発行が必要です。
- この認定がない場合、補助金の申請はできません。
- 設備の取得・支払
-
1月1日〜12月31日
認定を受けた計画に基づき、設備を取得・代金の支払を完了させます。
- 領収書や振込明細書など、支払を証明する書類を保管してください。
- 導入した設備の写真を撮影しておく必要があります。
- 交付申請
-
- 公募開始:設備取得の翌年01月01日
- 申請締切:設備取得の翌年01月31日
取得した翌年の1月中に「補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出します。
主な提出書類:- 先端設備等導入計画及び認定書の写し
- 投資計画に関する確認書の写し
- 請求明細書、領収書の写し
- 導入設備の写真
- 市税完納証明書
- 賃上げ加算を適用する場合は、賃上げ状況報告書および賃金台帳の写し
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後に送付
井原市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定及び額確定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金請求・支払い
-
交付決定通知の受領後
通知書を受領後、速やかに「補助金請求書(様式第4号)」を市に提出してください。
- 請求書の提出後、原則30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告
-
- 報告締切:毎年04月末日
補助事業完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに「事業状況報告書(様式第6号)」を提出する義務があります。
- 取得した財産については、法定耐用年数(最低5年)の間、処分(売却・譲渡等)が制限されます。処分が必要な場合は必ず事前に市長の承認を得てください。
対象となる事業
市内中小企業者の生産性向上と競争力強化、そして企業価値向上を目的とし、先端設備の導入を促進するための補助金制度です。
■井原市先端設備等導入促進事業補助金
井原市は、市内産業の設備投資を積極的に支援し、企業の生産性向上、競争力強化、ひいては企業価値の向上を図ることを目指しています。
<補助対象者>
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 井原市内に事業所を有していること(無人施設は除く)
- 市税を滞納していないこと
<補助対象となる先端設備等>
- 井原市内の事業所に導入されること
- 市長が認定した「先端設備等導入計画」に基づき導入されるものであること
- 認定支援機関による確認書が発行された投資計画に記載されていること
- 1件あたりの取得価額が300,000円(税抜)以上であること
<補助対象経費>
- 補助対象先端設備等に係る取得価額
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:一年度につき1,000,000円(賃上げ要件を満たす場合は1,500,000円)
<補助事業実施期間>
- 令和7年度から9年度までの期間
特例措置
●賃上げ要件による補助上限額引上げの特例
先端設備等を導入した年の任意の月において、前月と比較して特定従業員の基本給を1.5%以上引き上げて支払う場合、一年度あたりの補助上限額を1,500,000円まで引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、設備、または契約形態による事業は補助対象外となります。
- 特定の業種を主たる事業とする者。
- 日本標準産業分類の大分類に規定される「農業、林業、漁業、医療及び福祉」。
- 本事業の目的に適さないと市長が認める者。
- 公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体など。
- 不適当な主体または施設。
- 井原市暴力団排除条例に規定される暴力団員等。
- 無人施設(事業所とはみなされません)。
- 補助対象外となる設備および経費。
- 太陽光発電設備。
- 1件あたりの取得価額が300,000円(税抜)未満のもの。
- 契約形態や二重受給に関する制限。
- リース契約および割賦販売契約に基づく導入。
- 他の団体または他の制度による井原市からの助成を受けている事業。
補助内容
■先端設備等導入促進事業
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1以内
<補助上限額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基本の上限額(一年度につき) | 1,000,000円 |
<端数処理>
算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
■特例措置
●C 賃上げによる補助上限額引上げの特例
<特例適用後の上限額>
1,500,000円
<補助金加算(賃上げ)の要件>
- 先端設備等を導入した年のいずれかの月から、比較対象者の基本給(時給換算)の合計が1.5%以上増加して支払われていること
- 比較対象者は導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員(役員、役員の親族、個人事業主の親族等は除く)
- 基本給の換算:日額または月額で支給される場合は、1日8時間、1か月20日として時給換算
対象者の詳細
補助対象者(事業者)
井原市内の産業における設備投資を加速させ、企業の生産性向上、競争力強化、そして企業価値の向上を支援することを目的としています。補助金の交付を受けられる事業者は、以下の要件のいずれにも該当する必要があります。
-
中小企業者であること
「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項」に規定される中小企業者であること -
事業所の所在地
井原市内に事業所を有していること
特定従業員の詳細(賃上げによる補助金加算)
通常の補助上限額100万円に、特定従業員の賃上げを実施した場合に上限額が150万円に引き上げられます。対象となる「特定従業員」は、以下の基準に基づき定義されます。
-
対象となる従業員
導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員 -
賃上げの要件
先端設備等を導入した年のいずれかの月から、比較対象者全員の基本給(時給換算)の合計が1.5%以上増加して支払われていること -
算出・申請ルール
基本給の換算:1日8時間、1か月20日で換算して時給を算出、必要書類:賃上げ状況報告書(様式第2号)、賃金台帳の写し(賃上げ前・後分)、対象従業員が10名を超える場合は別紙を添付
■補助対象外となる事業者・従業員
以下の項目に該当する事業者、または従業員は補助対象および賃上げ加算の対象から除外されます。
- 主たる事業が日本産業分類の大分類における「農業」「林業」「漁業」「医療」「福祉」に該当する事業者
- 暴力団員等、市長が補助金の交付を不適当と認める者
- 井原市の市税を滞納している事業者
- 役員、役員の親族、個人事業主の親族等(賃上げ加算の対象から除外)
※その他詳細は、井原市が発行する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1738.html
- 井原市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市先端設備等導入促進事業補助金 公式ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/15367.html
- 井原市 電子申請ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
本補助金の申請は、所定の様式をダウンロードして提出する形式が主となります。専用の電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。