岡山県井原市 民間事業用地開発促進奨励金(令和7年度)
目的
井原市内において、3,000平方メートル以上の事業用地を開発し、工場や研究所、物流施設等を建設・操業する民間事業者に対し、奨励金を交付することで、企業誘致の促進と市内企業の事業拡大を支援します。新たな雇用の創出や産業基盤の強化を通じて、地域経済の活性化と産業振興の強力な推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、開発面積(3,000㎡以上)や投資額(1億円〜2億円以上)などの要件を満たす必要があります。
- 要件確認・事前相談
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随時
事業計画が奨励金の対象要件(面積、投資額、着工時期等)を満たしているか確認します。不明な点は井原市役所商工課へ事前に相談することをお勧めします。
- 事業認定申請(着工前)
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- 認定申請期限:着工予定日の30日前まで
造成工事に着手する前に「事業認定申請書」および以下の書類を提出してください。
- 事業計画書
- 法令等の許可証の写し
- 計画図・工場等の建設概要図
- 工事費・投資額の積算書類(見積書等)
- 造成工事着工前写真
- 土地の登記事項証明書、法人登記全部事項証明書
- 市税完納証明書、誓約書、決算報告書(3年分) 等
- 事業認定・造成工事着工
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- 公募開始:2025年04月01日
市による審査・現地調査の後、「事業認定通知書」が送付されます。通知を受けた後に造成工事に着手してください。
※令和7年(2025年)4月1日以降に着工する事業が対象です。
- 交付申請(操業開始後)
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- 申請締切:操業開始から3ヶ月以内
造成工事を完了し、工場等の操業を開始した後に交付申請を行います。以下の書類を添えて提出してください。
- 事業報告書
- 公図の写し、土地の登記事項証明書
- 造成工事・投資経費の積算および支払証明書類(請求明細、領収書等)
- 造成工事完了写真、建築工事完了写真
- 工場等の図面、建築基準法の検査済証の写し
- 市税完納証明書、決算報告書(3年分) 等
- 交付決定・請求・支払
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
市が書類審査および現地調査を行い、奨励金額を確定します。「交付決定および額確定通知書」を受けた後、「奨励金請求書」を提出することで奨励金が支払われます。
- 事業状況報告(交付後5年間)
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毎年(基準日から30日以内)
操業開始日から5年間は、毎年「事業状況報告書」の提出義務があります。基準日(操業開始日)から30日以内に提出してください。また、10年以内に事業中止や移転を行う場合は別途報告が必要です。
対象となる事業
この奨励金は、井原市内で事業用地の開発を促進し、企業誘致と市内企業の事業拡大を図ることを目的としています。具体的には、事業用地を造成し、工場などを建設して操業を開始する民間事業者(他者に賃貸することを目的とするリース事業者も含む)を支援する制度です。
■井原市民間事業用地開発促進奨励金
交付対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
<交付対象となる事業の要件>
- 一度の開発において、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の事業用地を造成する事業であること。
- 開発を行うにあたり、必要な法令等に定められている全ての手続きを適切に経ていること。
- 開発に係る造成工事を令和7年4月1日以後に着工し、かつ、工事着工前に井原市への認定申請を完了していること。
- 造成工事が完了した後、1年以内にその事業用地に工場等の建設に着手すること。
- 固定資産投資額の基準:中小企業者の場合は1億円、中小企業者以外の者の場合は2億円を超える投資額であること。
<「工場等」の定義>
- 製造工場:日本標準産業分類における大分類の「製造業」の項目に掲げられる製造業の用に供される工場。
- 研究所等:工業製品、バイオテクノロジー、光通信または電気通信に係る研究所のほか、ソフトウェアハウス、システムハウス、高度情報処理、高度な機械修理、ディスプレイ、非破壊検査、デザイン、機械設計、エンジニアリング等、および市長が認めるその他の研究所・事業所。
- 物流施設:卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業を営む事業者が使用する倉庫、配送センター、流通加工場。または製造業・小売業を営む事業者が自社で使用するために建設するもの。
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の要件に該当する場合、奨励金の交付対象外となります。
- 市の認定を受ける前に事業(造成工事)に着手した場合。
- 工場や店舗に併設される倉庫、配送センター、流通加工場(物流施設としての申請の場合)。
補助内容
■井原市民間事業用地開発促進奨励金
<補助対象事業の要件>
- 開発規模: 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の事業用地を造成する事業であること
- 法令遵守: 開発に必要とされる法令等に基づく全ての手続きを適切に経ていること
- 着工・申請時期: 着工日が令和7年4月1日以後であり、着工予定日の30日前までに申請を行うこと
- 工場等建設の着手: 開発完了後1年以内に、造成された事業用地に工場等の建設に着手すること
<工場等に係る固定資産投資額の要件>
| 事業者区分 | 投資額要件 |
|---|---|
| 中小企業者 | 1億円以上 |
| 上記以外 | 2億円以上 |
<補助対象経費(奨励対象経費)>
- 開発に係る造成工事費(消費税および地方消費税は除く)
<補助率>
- 奨励対象経費(造成工事費)の2分の1
<開発面積に応じた上限額>
| 開発面積 | 上限額 |
|---|---|
| 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1,000万円 |
| 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 2,000万円 |
| 10,000平方メートル以上 | 3,000万円 |
<対象となる工場等の定義>
- 製造工場: 製造業に供される工場
- 研究所等: 工業製品、バイオ等の研究所、ソフトウェアハウス、高度情報処理産業等
- 物流施設: 卸売業、道路貨物運送業、倉庫業等が使用する倉庫、配送センター等
対象者の詳細
交付対象者の要件
井原市内で事業用地を開発し、工場(製造工場、研究所、物流施設等)を建設して操業を開始する民間事業者(リース事業者を含む)で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 対象事業を行う者であること
開発区域の面積が3,000平方メートル以上の事業用地を造成する事業であること、開発に必要な法令等の手続きを全て経ていること、開発に係る造成工事を令和7年4月1日以降に着工すること、造成工事の着工前に井原市への認定申請を完了していること、開発完了後、1年以内に造成した事業用地へ工場等の建設に着手すること -
2 固定資産投資額の要件
中小企業者(中小企業基本法第2条に規定):1億円以上、上記以外の大企業など:2億円以上 -
3 市税の納付状況
井原市に納めるべき市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は、交付対象外となります。
- 井原市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
- 市長が不適当と認める者
- 事前の認定なしに造成工事に着手した事業者
公共の奨励金が反社会的勢力に流れることを防ぐため、厳格な排除規定が設けられています。
※造成工事の着工予定日の30日前までに、事業計画書や市税完納証明書などの必要書類を添えて認定申請を行う必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1235.html
- 井原市役所 公式サイト
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市 電子申請システム
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
井原市民間事業用地開発促進奨励金に関する要綱や申請様式が公開されています。認定申請は造成工事着工の30日前までに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。