井原市本社機能移転促進補助金(令和7年度)
目的
井原市内に本社機能(意思決定、統括、研究開発等)を移転する法人に対して、新規雇用者数に応じた補助金を交付することで、市内への企業誘致を促進します。新たな雇用機会の創出と地域経済の活性化を図ることを目的としており、市内に居住する新規常用雇用者1人につき50万円(最大1,000万円)を補助することで、企業の拠点移転に伴う負担を軽減し、地域の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 認定申請(事前手続き)
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- 申請締切:事業着手日の原則30日前
補助金交付の前提となる「事業認定」を受けるためのステップです。以下の書類を提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 本社機能移転計画書
- 登記事項証明書、完納証明書、定款、営業報告書など
- 誓約書(様式第2号)
- 審査・認定通知
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申請受理後
市長が内容を審査し、適当と認められると「認定通知書(様式第3号)」が交付されます。この通知を受けてから、建設工事や契約等の事業に着手してください。
- 交付申請(補助金の請求)
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- 申請締切:事業開始日から1年6月以内
認定を受けた事業を開始した後、実際に補助金を請求するための申請を行います。新規常用雇用者の要件などを確認できる書類を添付します。
- 交付申請書(様式第7号)
- 本社機能移転実績書
- 雇用状況を確認できる書類(健康保険・雇用保険の通知書等)
- 登記事項証明書、法人市町村民税等の完納証明書など
- 交付決定及び額の確定
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交付申請受理後
市長が交付申請の内容を審査し、補助金の交付決定と額の確定が行われます。「交付決定及び額の確定通知書(様式第8号)」により通知されます。
- 補助金の支払
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- 請求書の提出:確定通知受領後
「補助金請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が支払われます。
- 状況報告(交付後の義務)
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- 定期報告:基準日から30日以内
事業開始から5年間は、毎年継続状況の報告が必要です。事業を開始した日を基準日とし、その日から30日以内に「事業状況報告書(様式第10号)」等を提出してください。要件を満たさなくなった場合や不正があった場合は、返還を命じられることがあります。
対象となる事業
井原市が地域経済の活性化と雇用の創出を目指し、市内に本社機能を移転する法人を支援するために設けられた制度です。
■本社機能移転促進事業
市内への本社機能移転を促進することで、井原市における雇用機会の増大と地域振興を図ることを目的としています。
<補助対象となる本社機能の定義>
- 法人の意思決定を行う機能
- 法人の各事業所、各部門、または法人内活動を統括する機能
- 研究開発において重要な役割を担う研究所
- 人材育成において重要な役割を担う研修所
- 具体的には、これらの機能を持つ事務所、研究所、研修所が対象
<補助対象者の要件>
- 市内に本社機能を移転する法人であること
- 新たに本社機能の所在地が市内にあることを、対外的に明確に表示する法人であること
- 市内の本社機能業務において、新たに2人以上の常用雇用者を雇用する法人であること
- 法人設立登記の日から3年以上が経過しており、かつ直近の3年間において営利事業を継続して行っている法人であること
- 資本金の額または出資金の額が1,000万円を超えている法人であること
- 反社会的勢力との関係がないこと(暴力団員等でないこと)
- 市税を滞納していないこと
<補助金額>
- 本社機能業務新規常用雇用者1人につき50万円
- 補助上限額:1,000万円
▼補助対象外となる事業
以下の場合、補助金の交付対象外となるか、または認定が取り消されることがあります。
- 市の認定を受ける前に事業に着手した場合(補助金は交付されません)。
- 本社機能建設工事の着手、建物売買契約、建物賃貸借契約などが該当。
- 補助対象とならない雇用者。
- 市内の既存事業所から本社機能に配置転換された者は、「新規常用雇用者」に含まれません。
- 認定の取り消し事由に該当する事業。
- 偽りその他不正な手段により認定または変更認定を受けた場合。
- 変更手続きを行わずに認定を受けた内容を変更した場合。
- 要綱に違反する事実があった場合。
- 認定を受けた日から1年以内に認定本社の設置を行わなかった場合。
- 井原市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、市長が不適当と認める事業者。
- 市税を滞納している法人の事業。
補助内容
■井原市本社機能移転促進補助金
<補助対象となる法人(交付要件)>
- 市内に本社機能を移転する法人であること
- 新たに本社機能の所在地が市内にあることを対外的に明示する法人であること
- 市内の本社機能業務新規常用雇用者が2人以上である法人であること
- 法人設立登記の日後3年を経過している法人であって、直近の3年間において営利事業を継続して営んでいる法人であること
- 資本金の額又は出資金の額が1,000万円超である法人であること
- 井原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、市長が不適当と認める事業者でないこと
- 市税を滞納していないこと
<「本社機能」の定義>
- 法人の意志決定を行う機能(経営戦略の策定や重要事項の決定を行う部署等)
- 法人の各事業所、各部門若しくは法人内活動を統括する機能(組織全体の管理や調整を行う部署等)
- 研究開発において重要な役割を担う研究所
- 人材育成において重要な役割を担う研修所
<「本社機能業務新規常用雇用者」の定義>
- 市内の本社機能業務に新規に従事する常用雇用者であること
- 市内に住所を有する者、または市内に新たに住所を定めた者であること
- 健康保険法、厚生年金保険法、及び雇用保険法の被保険者であること
- 市内の本社機能以外の事業所から配置された者ではないこと
<補助金額の算出方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定基準 | 本社機能業務新規常用雇用者1人につき50万円 |
| 上限額 | 1,000万円 |
<申請手続きのフローと注意事項>
- 認定申請:工事着手・契約等の30日前までに提出(※市の認定後の事業着手が必須条件)
- 交付申請:事業開始日から1年6ヶ月以内に提出
- 状況報告:事業開始日から5年間、毎年報告書を提出
対象者の詳細
補助金交付の対象となる法人
雇用機会の増大と地域振興を目的とし、市内に本社機能を移転する法人が対象です。以下の5つの交付要件すべてに該当し、かつ認定申請時の追加要件を満たす必要があります。
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1 本社機能の市外からの移転
市内に本社機能を移転する法人であること -
2 対外的な明示
新たに本社機能の所在地が井原市内にあることを、対外的に明確に表示すること -
3 新規常用雇用者数
市内の本社機能業務において、新規に雇用する常用雇用者が2人以上いること -
4 法人としての実績
法人設立登記の日から3年が経過していること、直近の3年間において営利事業を継続して営んでいること -
5 資本金または出資金の規模
資本金の額または出資金の額が1,000万円を超えていること -
認定申請時の追加要件
反社会的勢力(暴力団員等)との関係がないこと、井原市税を滞納していないこと
本社機能業務新規常用雇用者
補助金額(1人につき50万円)の算出基準となる雇用者の定義と要件です。
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居住および業務の要件
市内の本社機能業務に新規に従事する常用雇用者であること、井原市内に住所を有する者、または井原市内に新たに住所を定めた者であること -
社会保険の加入要件
健康保険法の被保険者であること、厚生年金保険法の被保険者であること、雇用保険法の被保険者であること
■補助対象外となる場合
以下の場合は、新規常用雇用者としてカウントされません。
- 井原市内の本社機能以外の事業所から配置された従業員
- 暴力団員等、市長が不適当と認める事業者
※本社機能建設工事の着手日、建物売買契約日、または建物賃貸借契約日の30日前までに、必要書類を添えて認定申請を行う必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1234.html
- 井原市役所公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市本社機能移転促進補助金 詳細ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/0001234.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/sub/6/
- 井原市の電子申請に関するページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
井原市本社機能移転促進補助金に関する公式情報です。申請には認定申請書(様式第1号)を工事着手等の30日前までに提出する必要があります。詳細な要件や手続きの流れは、公式サイトおよび補助金要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。